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不動産登記法 第104条の2(権利の変更の登記等の特則)

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  1. 信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
  2. 2.信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 104 条の 2 は、信託の併合・分割等による信託の登記の抹消と新たな信託の登記を、権利の変更の登記と同時に申請すべきものとし、当該変更の登記の当事者を受益者と定める。

Q · 家族信託の不動産を別の信託に移すとき、名義が変わらないのに登記は必要ですか?

必要です。所有権移転ではなく権利の変更の登記になります

不動産登記法 104 条の 2 により、信託の併合・分割等で不動産が別の信託の信託財産となった場合、受託者の名義が同じでも「権利の変更の登記」を申請します。このとき旧信託の信託の登記の抹消と新たな信託の信託の登記を、権利の変更の登記と同時に申請しなければならず、別々に出すと 25 条の却下事由になります。また 2 項により登記権利者・登記義務者は受益者とされ、受益者には 22 条本文(登記識別情報の提供)が適用されません。

解説

不動産の名義人は一文字も変わらないのに、登記を入れ直さなければならない。信託にだけ存在するこの奇妙な手続を仕切るのが本条である。あなたが受託者として父の土地を預かる家族信託を組んだとする。数年後、その土地をあなた自身の財産(固有財産)に戻す、あるいは別に組成した第二の信託へ移す。登記簿の「所有者 あなた」という記載は動かない。動くのは帰属の実質だけだ。だから所有権移転登記ではなく「権利の変更の登記」を使う。そして本条 2 項の核心は、当事者の指定にある。申請するのは名義人であるあなたではなく、受益者だ。受益者は登記名義人ではないから登記識別情報(旧・権利証)を持っていない。そこで 22 条本文の適用が外され、権利証なしで申請できる仕組みになっている。この一点を外したまま申請書を組むと、法務局の窓口で申請人適格を欠くとして戻される。

法的な位置づけ

不動産登記法 104 条の 2 は、受託者の名義を変えずに不動産の帰属のみが移る場合の登記手続を定める。1 項は信託の併合・分割等に伴う信託の登記の抹消及び他の信託の信託の登記を権利の変更の登記と同時に申請すべきものとし、2 項は当該登記の登記権利者・登記義務者を受益者とし、22 条本文の適用を除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託の権利の変更の登記とは?

受託者の名義を変えずに、不動産が固有財産と信託財産の間、または信託 A と信託 B の間で帰属を変える場合に用いる登記です。所有権移転登記ではありません。

Q2信託の登記の抹消はいつ申請するの?

不動産登記法 104 条の 2 第 1 項により、権利の変更の登記の申請と同時に申請します。先に抹消だけ出すことはできず、連件で一括提出するのが実務です。

Q3信託の併合と分割の違いは?

併合は複数の信託の信託財産を一つの信託に集約すること、分割は一つの信託の信託財産の一部を別の信託へ移すことです。定義は信託法 2 条 10 項・11 項にあります。

Q4信託の変更登記に権利証は必要?

受益者が登記義務者となる場合、22 条本文が適用されないため登記識別情報(旧・権利証)の提供は不要です。受益者は登記名義人ではないためです。

Q5信託目録とは何ですか?

登記記録とは別に作成され、委託者・受託者・受益者や信託の目的、財産の管理方法などを記録する帳面です。甲区の名義に現れない信託の中身はここで公示されます。

Q6同時申請を忘れるとどうなる?

104 条の 2 第 1 項に反する申請となり、25 条の却下事由に該当します。補正で救える性質ではなく、権利の変更の登記自体が通らないため決済日が崩れます。

Q7受託者が交代したときの登記は?

受託者の変更は権利の移転の登記であり、本条の権利の変更の登記とは別扱いです。不動産登記法 100 条により新受託者の単独申請が認められる場面があります。

Q8信託財産だと登記しないとどうなる?

信託法 14 条により、不動産が信託財産に属することは登記しなければ第三者に対抗できません。登記が遅れた期間はそのまま対抗力の空白になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託で預かっている実家を、受託者である自分が買い取りたいんですが、どんな登記になりますか?

所有権移転登記ではなく、信託財産から固有財産への「権利の変更の登記」になる。本条 2 項により登記権利者はあなた(受託者)、登記義務者は受益者であり、信託の登記の抹消も同時に申請する(104 条)。業界裏話ヒント:信託契約に受託者が固有財産で取得できる旨の許容条項がないと、信託法 31 条の利益相反行為として、後日ほかの受益者から効力を争われる余地が残る。契約書の一行の有無が、数年後の登記の通りやすさを決める。

Q2自己信託で自分の不動産を信託財産にした場合も、受益者と一緒に申請するんですか?

しない。自己信託(信託宣言)による権利の変更の登記は 98 条 3 項により受託者が単独で申請でき、本条 2 項も括弧書きでこれを明文で除外している。業界裏話ヒント:自己信託は公正証書その他の書面等によらなければ効力が生じず(信託法 4 条 3 項)、その書面が登記の添付情報になる。単独申請で手続が軽い分、債権者から詐害信託として取り消される争い(信託法 11 条)を正面から受けやすい類型でもある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、名義人は最初から最後まで受託者ひとりで、誰も入れ替わっていない。だが法律から見れば、固有財産と各信託の信託財産は互いに別人格の財布として扱われる。この落差が、受託者を当事者だと思い込んで申請書を作った瞬間に牙を剥く。登記権利者・登記義務者になるのは受益者である
  • 「所有権移転登記の登録免許税はいくらか」と考え始めた時点で、問いの立て方が誤っている。受託者が同一である限り移転は起きず、使うのは権利の変更の登記だ。登記の種類が違えば、課税標準も添付情報も、付記登記になるかどうかも全部変わる。税額の前に登記の種類を確定させる順番でなければ、見積り自体が無意味になる
  • 1 項の同時申請が必要なこと自体は知っている人が多いが、破ったときの実害を軽く見ている。同時申請を欠いた申請は補正で救える性質のものではなく、権利の変更の登記そのものが通らない。信託財産に属することは登記がなければ第三者に対抗できない(信託法 14 条)ため、やり直しの間だけ対抗力の空白が生まれる
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登記の種類104 条の 2:権利の変更の登記(受託者は同一のまま帰属のみ移る)
申請の当事者受益者(信託管理人があるときは信託管理人)を登記権利者・登記義務者とする
登記識別情報受益者には 22 条本文を適用せず、提供不要
同時申請の要否1 項により信託の登記の抹消・新たな信託の登記と同時申請が必須、違反は 25 条の却下事由

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済日まであと 5 日、信託分割で土地を新信託へ移す案件を抱えている。もし旧信託の信託登記の抹消だけを先に出したらどうなる? 1 項の同時申請違反として、権利の変更の登記もろとも 25 条の却下事由に該当する。登録免許税には還付の手当てがあるが(登録免許税法 31 条)、手続に時間がかかり、融資実行日は確実に崩れる
  • あなたは信託を終わらせずに、預かった収益不動産だけを自分の固有財産に買い取りたい受託者だ。この場面の登記義務者はあなたではなく受益者になる。受益者に実印と印鑑証明書を用意させる説明を先にしなければ、話は一歩も進まない
  • 信託銀行に勤める友人から、二つの信託を一つにまとめる案件で登記が通らないと相談される。原因はほぼ 1 項の同時申請だ。信託の併合による権利の変更の登記、旧信託の信託登記の抹消、新信託の信託登記、この三本を一括の連件で出さなければ受理されない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第104条の2(権利の変更の登記等の特則)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第104条の2の条文原文は「信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託につい…」で始まります。
  3. 不動産登記法第104条の2は第五款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。