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不動産登記法 第14条(地図等)

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  1. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
  2. 2.前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
  3. 3.第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
  4. 4.第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
  5. 5.前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
  6. 6.第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 14 条は、登記所に地図と建物所在図を備え付けることを定める。ただし 4 項により、地図が備え付けられるまでは精度が保証されない「地図に準ずる図面」(公図)で代替できる。

Q · 法務局でもらった図面って、境界の証明になりますか?

14 条地図なら復元性あり、準ずる図面なら証明力は限定的

不動産登記法 14 条 1 項の地図(14 条地図)は測量に基づき各土地の区画を明確にした図面で、現地で境界を復元できる精度が想定されています。これに対し同条 4 項の「地図に準ずる図面」(公図)は、地図が備え付けられるまでの暫定措置として位置・形状・地番を表示するにとどまり、精度は保証されません。法務局で交付される図面の分類欄でどちらかを確認でき、この違いが境界紛争時のスタートラインを分けます。

解説

土地を買うとき、あなたが見せられる図面には二種類ある。この違いを知らないまま契約すると、境界紛争のリスクを自分で引き受けることになる。不動産登記法 14 条 1 項の「地図」(実務では 14 条地図と呼ばれる)は、測量に基づき各土地の区画を明確にした、現地復元性のある図面である。ところが同条 4 項が認める「地図に準ずる図面」、これが実務でいう公図であり、多くは明治期の地租改正時に作られた図をルーツとする。位置・形状・地番は表示されるが、精度は保証されない。全国の登記所で 14 条地図の整備率は今なお半分程度にとどまり、都市部ほど遅れている地域がある。つまりあなたが法務局で取った「公図」は、隣地との境界を法的に確定する力を持たないかもしれない。この一枚が 14 条地図なのか準ずる図面なのか、図面の右下や表題部の分類欄で判別できる。売買前にそこを見るかどうかで、後の数百万円が変わる。

法的な位置づけ

不動産登記法 14 条は、登記所における地図及び建物所在図の備付けを定める規定である。1 項の地図は一筆又は二筆以上の土地ごとに作成され、各土地の区画を明確にし地番を表示する。4 項は、当該地図が備え付けられるまでの間に限り、土地の位置・形状・地番を表示する「地図に準ずる図面」による代替を認め、6 項はこれらを電磁的記録に記録することを許容する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q114 条地図とは何ですか?

不動産登記法 14 条 1 項に基づき登記所に備え付けられる地図で、測量により各土地の区画を明確にし地番を表示します。現地で境界を復元できる精度が想定されています。

Q2公図はどこで取得できますか?

管轄の法務局窓口のほか、登記情報提供サービスでオンライン取得できます。交付される図面の分類欄で 14 条地図か地図に準ずる図面かを判別します。

Q3公図に法的な効力はありますか?

地図に準ずる図面は 14 条 4 項の暫定的な備付けであり、位置・形状・地番の表示にとどまります。筆界を確定する力はなく、境界の証明には測量と隣地立会いが要ります。

Q414 条地図の整備はいつ終わりますか?

地籍調査や登記所備付地図作成作業により順次進められていますが、完了時期は地域差が大きく、権利関係が複雑な都市部ほど後回しになりやすい状況です。

Q5境界確定測量の費用はいくらですか?

土地の面積、隣地所有者の数、官民境界の有無で大きく変動し、一般には数十万円規模とされます。隣地との協議が長引けば期間も年単位になり得ます。

Q6筆界特定制度とは何ですか?

登記官が筆界調査委員の意見を踏まえ、もともとの筆界を特定する行政手続です。不動産登記法 131 条以下に規定され、境界確定訴訟より費用と期間を抑えられます。

Q7建物所在図とは何ですか?

不動産登記法 14 条 3 項に基づき、一個又は二個以上の建物ごとに作成され、各建物の位置と家屋番号を表示する図面です。地図とは別に登記所に備え付けられます。

Q8公図の地番と現況が違うときはどうすればいい?

まず地積測量図の有無を確認し、土地家屋調査士に現況測量と隣地立会いを依頼します。争いが残る場合は筆界特定の申請を検討するのが実務の順序です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公図と 14 条地図って、見た目で区別つきますか?

つく。法務局で交付される図面の上部または欄外に「地図(法第 14 条第 1 項)」あるいは「地図に準ずる図面」と分類が印字されている。ここを見るだけで判別できる。業界裏話ヒント:不動産業者でもこの欄を確認せず「公図です」と一括りにして渡す人が少なくない。買主側から種別を指摘すると、相手の説明の解像度が一気に上がる。

Q2うちの地域に 14 条地図がないのって、放置されてるってことですか?

放置ではなく順番待ちである。14 条地図は国土調査法に基づく地籍調査や法務局の登記所備付地図作成作業で少しずつ整備されており、都市部の権利関係が複雑な地域ほど後回しになりやすい。業界裏話ヒント:自分の土地が地籍調査の対象年度に入ったら、立会いには必ず本人か信頼できる代理人が出る。この一日の立会いが、その後何十年の境界を決める。

Q3境界でもめたら、いきなり裁判しかないんですか?

違う。まず筆界特定制度(不動産登記法 131 条以下)がある。登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて筆界を特定する行政的な手続で、訴訟より費用も期間も抑えられる。業界裏話ヒント:筆界特定は「もともとの筆界がどこか」を特定する手続で、当事者が合意で動かせる所有権界とは別物である。この二つを混同したまま交渉すると、話が永久に噛み合わない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法務局にある図面なら公的なものだから正確だ」と考えるのは、前提そのものが誤っている。問うべきは「正確か」ではなく「どちらの図面か」である。4 項の地図に準ずる図面は、14 条地図が備え付けられるまでの暫定措置として法が明示的に認めたもので、精度が保証されないことは法の予定している状態だ
  • 公図が不正確だという話は聞いたことがある人でも、その不正確さが自分の資産にどれだけ効くかは知らないことが多い。準ずる図面しかない土地は、境界確定測量に数十万円、隣地との協議が長引けば年単位、そして買主が価格を値引き交渉する材料にもなる。「知っているが深刻度を知らない」典型例である
  • 「地図がないなら登記もできないのでは」と思う人がいるが、逆である。地図の備付けは登記所の義務(1 項)であって、地図がないことが個々の登記申請を止めるわけではない。だからこそ、地図が未整備のまま権利が何十年も転々としてきた土地が全国に存在する
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規律の対象14 条:登記所が備え付けるべき図面そのもの(地図・建物所在図・準ずる図面)
誰の義務・権利か登記所(国)の備付け義務。個人が直接申請する条文ではない
境界紛争での使いどころ手元の図面が 14 条地図か準ずる図面かを見極める前提知識
費用と期間の目安確認自体は無料〜数百円、所要は数十分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家の土地を相続し、隣家から「ブロック塀はうちの敷地に 30 センチ入っている」と言われた。あなたが法務局で取ってきた図面が「地図に準ずる図面」だった場合、その図で反論しても決着はつかない。境界確定には土地家屋調査士による測量と隣地立会いが必要になる
  • 中古住宅の売買契約で、仲介業者が公図を出してきた。あなたは買主側。「この図面は 14 条地図ですか、準ずる図面ですか」と聞いてみてほしい。答えられない業者もいる。準ずる図面しかない土地なら、実測売買か公簿売買か、面積の食い違いリスクを誰が負うのかを契約書で詰めておく必要がある
  • 土地を分筆したい。しかし隣地所有者が高齢で施設に入っており、立会いに応じられない。あと 3 か月で相続税の申告期限。分筆登記には地積測量図が必要で、境界が確定しないと前に進まない。準ずる図面しかない地域では、この詰みが現実に起きる
  • もし、あなたが売主の立場で「うちの土地は登記簿上 100 平米ある」と説明したのに、実測したら 92 平米だったらどうなる? 公簿売買なら原則として代金の調整はないが、説明の仕方によっては説明義務違反を問われうる。図面の性質を理解していない売主が、いちばん危ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第14条(地図等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第14条の条文原文は「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」で始まります。
  3. 不動産登記法第14条は第三章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。