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不動産登記法 第120条(地図の写しの交付等)

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  1. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
  2. 2.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
  3. 3.第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法120条は、何人も手数料を納付して、地図・建物所在図・地図に準ずる図面(公図)の写しの交付と閲覧を請求できると定める。利害関係の疎明は不要である。

Q · 隣の土地の公図って、自分が所有者じゃなくても取れるんですか?

誰でも手数料を払えば法務局で取れます

不動産登記法120条は、何人も登記官に対し手数料を納付して、地図・建物所在図・地図に準ずる図面(いわゆる公図)の写しの交付を請求でき(1項)、閲覧も請求できる(2項)と定めます。土地の所有者である必要も、利害関係を疎明する必要もありません。地図等が電磁的記録に記録されている場合は、記録された情報の内容を証明した書面が交付されます。手続については同法119条3項から5項までが準用されます。

解説

隣の家との境界杭が、いつの間にか数十センチずれている。塀を建て直したいが、どこまでが自分の土地か確信が持てない。このとき多くの人は「登記簿を取ればわかる」と考えるが、登記簿(登記事項証明書)には面積と地番しか書いていない。土地の形と位置を示すのは別の図面、法務局が備える「地図」(14条地図)または「地図に準ずる図面」(公図)である。不動産登記法120条は、その図面を誰でも、手数料さえ払えば写しの交付も閲覧も請求できると定める。土地の所有者でなくても、利害関係を説明する必要もない。あなたが買おうとしている土地、隣人が越境してきている土地、相続で揉めている実家の土地、どれも今日この瞬間に法務局または登記情報提供サービスで図面を手にできる。境界紛争の交渉テーブルで、図面を持っている側と持っていない側では、話の重みがまるで違う。

法的な位置づけ

不動産登記法120条は、登記所に備え付けられた地図、建物所在図及び地図に準ずる図面(地図等)について、何人も手数料を納付して写しの交付又は閲覧を請求できる旨を定める規定である。請求権者は所有者や利害関係人に限定されない。地図等が電磁的記録に記録されている場合は、記録された情報の内容を証明した書面が交付される。手続には同法119条3項から5項までが準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公図とは何ですか?

登記所に備え付けられた「地図に準ずる図面」の通称です。明治期の地租改正時の測量を原型とし、地番と土地の大まかな形状を示しますが、14条地図と比べて位置や形に誤差があります。

Q2公図の取り方は?

対象土地の地番を特定したうえで、法務局の窓口・郵送またはオンラインで、手数料を納付して地図等の写しの交付を請求します。不動産登記法120条1項により誰でも請求できます。

Q3公図はオンラインで取れますか?

登記情報提供サービスで図面情報を取得できる場合があります。ただし提供範囲は図面の種類や登記所によって異なるため、証明力のある書面が必要なら法務局への交付請求が確実です。

Q4公図の手数料はいくらですか?

120条は手数料の納付を要件としますが、額は登記手数料令で定められ改定されます。書面請求かオンライン請求かでも異なるため、法務局の最新の案内で確認してください。

Q5地番がわからないときはどうすればいいですか?

住居表示と地番は別物です。ブルーマップ、登記所備付けの地番検索用資料、窓口照会で地番を特定してから請求します。地番を取り違えると、まったく別の土地の図面が交付されます。

Q6建物所在図とは何ですか?

建物の敷地内での位置関係を示す図面で、120条の交付・閲覧の対象に含まれます。ただし全国的な備付けは限られており、実際には交付を受けられない登記所も少なくありません。

Q7地図等の閲覧と写しの交付は何が違いますか?

1項の交付は写し(電磁的記録なら内容を証明した書面)を持ち帰れるもの、2項の閲覧はその場で確認するだけのものです。交渉や訴訟の資料にするなら交付請求を選びます。

Q8遠方の土地の公図も最寄りの法務局で取れますか?

地図等の写しの交付請求は、最寄りの登記所で全国の物件について行えます。閲覧は取扱いが異なる場合があるため、事前に管轄登記所へ確認しておくのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公図って、そんなに当てにならないものなんですか?

「地図に準ずる図面」(公図)は明治期の地租改正時の測量を原型とするもので、形状・位置に誤差があります。これに対し不動産登記法14条1項の「地図」は現代の測量に基づき、現地復元性があります。業界裏話ヒント:不動産のプロは図面を見た瞬間に、それが14条地図か公図かを確認します。公図しかない地域の土地は、売買時に境界確定測量が必要になる確率が高く、その費用は数十万円。この一点を知っているだけで、購入時の価格交渉材料になります

Q2隣の家の土地の図面を勝手に取ったら、相手に知られますか?

知られません。120条は「何人も」請求できると定めており、請求者の氏名が対象土地の所有者に通知される仕組みはありません。利害関係の証明も不要です。業界裏話ヒント:これは裏を返せば、あなたの土地の図面も誰かがすでに見ている可能性があるということです。相続予定の実家や、売却を検討している土地について、近隣の業者が先に調べているのは日常茶飯事。情報の非対称は、先に動いた側に傾きます

Q3境界がずれているとわかったら、すぐ裁判ですか?

いきなり訴訟に行く必要はありません。不動産登記法123条以下の筆界特定制度を使えば、登記官が筆界(公法上の境界)を特定します。訴訟より費用・期間の負担が軽い場合が多いです。業界裏話ヒント:筆界(公法上の境界、当事者の合意では動かせない)と所有権界(私法上の境界、合意で動かせる)は別物です。この二つを混同したまま「話し合いで境界を決めた」つもりでいると、後で登記との食い違いが表面化します。実務上、両者の関係の整理は土地家屋調査士の専門領域です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公図を取れば正確な境界がわかる」という前提そのものが誤っている。法務局に備わる図面には二種類あり、不動産登記法14条1項の「地図」は現代の測量に基づき精度が高いが、全国での整備は道半ばである。多くの地域では「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)しかなく、これは明治期の地租改正時の測量を原型とするもので、形状や位置に誤差がある。何を手にしているかを取り違えると、判断を誤る
  • 「所有者や利害関係人でないと図面は取れない」と思われがちだが、120条は「何人も」と書いている。あなたが隣人でも、購入検討者でも、まったくの第三者でも、手数料を払えば請求できる。逆に言えば、あなたの土地の図面も、誰でも見られる状態にある
  • 地図の閲覧制度は「不動産のプロが使うもの」と考えられているが、深刻なのはその逆である。プロは必ず取る。取らないのは一般人だけで、その情報格差のまま境界交渉や売買契約の席に着いている。同じテーブルの相手はすでに図面を見ている
  • 「法務局まで行かないと取れない」と思って諦めている人が多いが、実際は登記情報提供サービスでオンライン取得できる図面もあり、また交付請求自体は最寄りの法務局で全国の物件について行える(管轄外でも可)。物理的距離は、もはや障壁ではない
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取得できるもの120条:地図・建物所在図・地図に準ずる図面(土地の形と位置)
請求できる人何人も。利害関係の疎明は不要
精度・証明力14条地図なら現地復元性が高い。地図に準ずる図面(公図)は誤差がある
実務での使いどころ境界・越境・接道の当たりを付ける最初の一手

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古住宅の内見で気に入った物件があるが、業者は「境界は確定済みです」としか言わない。契約前に自分で公図と地積測量図を取れば、隣地との境界がどう記録されているか、そもそも14条地図があるのか公図しかないのかが3日以内にわかる。公図しかない地域なら、境界は「だいたい」でしかない可能性が高い
  • 隣人が「うちの土地だ」と主張して勝手に駐車を始めた。あなたは法務局で地図等の写しを取り、地番と形状を確認する。相手が誰であっても、相手の同意がなくても請求できるのがこの条文の力である
  • 亡くなった父の実家の土地を相続することになった。現地に行ったが、どこからどこまでが実家の敷地かわからない。公図を取ると、家が建っている場所と地番の形が明らかに食い違っていた。何十年も前の増築で隣地に食い込んでいた可能性がある
  • あと10日で土地の売買決済。買主から「越境物があるので境界確認書を出してほしい」と言われた。まず公図と地積測量図で現況と登記の乖離を把握しないと、隣地所有者との協議さえ始められない
  • もし、あなたが購入した土地の地図が「地図に準ずる図面」(公図)しかなかったとしたら? 公図は明治期の地租改正時の測量が原型で、精度が現代の測量とはまるで違う。売買前にこれを知っているかどうかで、境界確定測量の費用(数十万円)を売主・買主どちらが負担するかの交渉が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第120条(地図の写しの交付等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第120条の条文原文は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。」で始まります。
  3. 不動産登記法第120条は第五章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。