要点不動産登記法 119 条の 2 は、所有権の登記名義人本人と相続人が、手数料を納付して所有不動産記録証明書の交付を請求できると定める。登記記録が基礎のため未登記建物は含まれない。
Q · 亡くなった親が全国にどんな不動産を持っていたか、まとめて調べる方法はありますか?
相続人なら所有不動産記録証明書を請求できます
不動産登記法 119 条の 2 により、相続人その他の一般承継人は、手数料を納付して被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求できます(2 項)。請求先は不動産の所在地ではなく、法務大臣が指定する登記所でよいため(3 項)、一つの窓口で全国の物件を含む一覧を受け取れます。令和 8 年(2026 年)2 月 2 日から運用が始まりました。ただし証明の対象は登記記録に記録された事項に限られ、未登記建物や、住所・氏名の変更登記が未了の物件は現れない可能性があります。
亡くなった親が、どこに、いくつ不動産を持っていたか。この問いに答えられる家族は驚くほど少ない。従来は市区町村ごとの名寄帳を取り寄せ、心当たりの土地を一つずつ潰していくしかなく、隣県の山林や祖父の代からの私道持分は、何年も経ってから発覚した。本条はその構造を壊した。手数料を納めれば、あなたは自分が所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧を、一通の証明書として受け取れる。しかも 2 項で、相続人その他の一般承継人は亡くなった人の分を請求できる。3 項により、請求先は不動産の所在地の登記所ではなく、法務大臣が指定した登記所であればよい。つまり東京の窓口で、北海道と沖縄の物件を含む一覧が出る。令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 8 年(2026 年)2 月 2 日から動き出したこの仕組みは、相続登記の申請義務化(76 条の 2)とセットで設計されている。義務を課す以上、何を登記すべきか本人に分かる手段を国が用意した、という順序である。
不動産登記法 119 条の 2 は、所有不動産記録証明書の交付請求権を定める規定である。所有権の登記名義人として登記記録に記録されている者は自己に係る証明書を、相続人その他の一般承継人は被承継人に係る証明書を、手数料を納付して法務大臣の指定する登記所の登記官に請求することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産登記法 119 条の 2 に基づき、ある人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化した証明書です。全国の登記記録を横断して検索されます。
令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 8 年(2026 年)2 月 2 日から運用が始まりました。相続登記の申請義務化とセットで設計された制度です。
4 項が 119 条 3 項・4 項を準用し、手数料の納付が必要です。金額は登記手数料令で定められ改正されることがあるため、請求前に最新額の確認が必要です。
3 項により、不動産の所在地に関係なく、法務大臣が指定する登記所の登記官に請求できます。東京の窓口で北海道や沖縄の物件を含む一覧を受け取れます。
請求の方式は法務省令で定められます。窓口・郵送のほか電子的な請求の可否は運用に依存するため、請求前に法務局の最新案内を確認してください。
119 条の登記事項証明書は不動産を特定してその内容を証明します。119 条の 2 は人を起点に、その人が名義人として記録された不動産の一覧を証明します。起点が逆です。
できません。請求権者は本人(1 項)と相続人その他の一般承継人(2 項)に限られます。第三者は弁護士会照会や調査嘱託など別ルートを検討することになります。
76 条の 2 の申請義務を果たすには対象不動産を知る必要があります。本条はその把握手段として同じ改正で新設され、164 条の過料回避に直結します。
取ったほうがよい。本条の証明対象は登記記録に記録された事項であり、登記されていない建物は原則として現れない。名寄帳は課税台帳ベースなので未登記建物を拾える一方、非課税の私道などが落ちることがある。業界裏話ヒント:司法書士が相続調査で最初にやるのは、この二つを並べて差分を取る作業である。差分に出た物件こそ、後で紛争になる物件だと経験則で分かっているからだ
登記記録上の氏名・住所を手がかりに検索する仕組みである以上、婚姻や転居のあとに変更登記をしていない不動産は拾われない可能性がある。法務省もこの証明書が網羅性を保証するものではないとしている。業界裏話ヒント:だからこそ、自分が生きているうちに住所・氏名変更登記を済ませておく価値がある。令和 8 年(2026 年)4 月からは住所等変更登記も義務化される予定であり、放置は将来の相続人への地雷になる(最新の施行状況をご確認ください)
2 項は相続人その他の一般承継人と定めており、相続人の一人が単独で請求できる。他の相続人の同意も通知も要件ではない。業界裏話ヒント:この非対称性が交渉力になる。遺産分割協議の席で全体像を握っている側と、実家しか知らない側とでは、提示される分割案の読み方がまるで違う。逆にあなたが知らない側なら、協議に応じる前に自分でも一通取ることだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 検索の起点 | 119 条の 2:人(所有権の登記名義人)から不動産の一覧を出す | — |
| 請求できる人 | 本人(1 項)と相続人その他の一般承継人(2 項)に限定 | — |
| 請求先 | 法務大臣が指定する登記所(全国どこでも可、3 項) | — |
| 使いどころ | 相続開始直後、どこに何があるか不明な段階の全体把握。名寄帳との突合が前提 | — |
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