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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)

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  1. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 2.相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
  3. 3.前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
  4. 4.前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 119 条の 2 は、所有権の登記名義人本人と相続人が、手数料を納付して所有不動産記録証明書の交付を請求できると定める。登記記録が基礎のため未登記建物は含まれない。

Q · 亡くなった親が全国にどんな不動産を持っていたか、まとめて調べる方法はありますか?

相続人なら所有不動産記録証明書を請求できます

不動産登記法 119 条の 2 により、相続人その他の一般承継人は、手数料を納付して被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求できます(2 項)。請求先は不動産の所在地ではなく、法務大臣が指定する登記所でよいため(3 項)、一つの窓口で全国の物件を含む一覧を受け取れます。令和 8 年(2026 年)2 月 2 日から運用が始まりました。ただし証明の対象は登記記録に記録された事項に限られ、未登記建物や、住所・氏名の変更登記が未了の物件は現れない可能性があります。

解説

亡くなった親が、どこに、いくつ不動産を持っていたか。この問いに答えられる家族は驚くほど少ない。従来は市区町村ごとの名寄帳を取り寄せ、心当たりの土地を一つずつ潰していくしかなく、隣県の山林や祖父の代からの私道持分は、何年も経ってから発覚した。本条はその構造を壊した。手数料を納めれば、あなたは自分が所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧を、一通の証明書として受け取れる。しかも 2 項で、相続人その他の一般承継人は亡くなった人の分を請求できる。3 項により、請求先は不動産の所在地の登記所ではなく、法務大臣が指定した登記所であればよい。つまり東京の窓口で、北海道と沖縄の物件を含む一覧が出る。令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 8 年(2026 年)2 月 2 日から動き出したこの仕組みは、相続登記の申請義務化(76 条の 2)とセットで設計されている。義務を課す以上、何を登記すべきか本人に分かる手段を国が用意した、という順序である。

法的な位置づけ

不動産登記法 119 条の 2 は、所有不動産記録証明書の交付請求権を定める規定である。所有権の登記名義人として登記記録に記録されている者は自己に係る証明書を、相続人その他の一般承継人は被承継人に係る証明書を、手数料を納付して法務大臣の指定する登記所の登記官に請求することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所有不動産記録証明書とは?

不動産登記法 119 条の 2 に基づき、ある人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化した証明書です。全国の登記記録を横断して検索されます。

Q2所有不動産記録証明書はいつから請求できる?

令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 8 年(2026 年)2 月 2 日から運用が始まりました。相続登記の申請義務化とセットで設計された制度です。

Q3所有不動産記録証明書の手数料はいくら?

4 項が 119 条 3 項・4 項を準用し、手数料の納付が必要です。金額は登記手数料令で定められ改正されることがあるため、請求前に最新額の確認が必要です。

Q4どこの法務局で請求できる?

3 項により、不動産の所在地に関係なく、法務大臣が指定する登記所の登記官に請求できます。東京の窓口で北海道や沖縄の物件を含む一覧を受け取れます。

Q5所有不動産記録証明書はオンラインで請求できる?

請求の方式は法務省令で定められます。窓口・郵送のほか電子的な請求の可否は運用に依存するため、請求前に法務局の最新案内を確認してください。

Q6登記事項証明書との違いは?

119 条の登記事項証明書は不動産を特定してその内容を証明します。119 条の 2 は人を起点に、その人が名義人として記録された不動産の一覧を証明します。起点が逆です。

Q7債権者や配偶者も請求できる?

できません。請求権者は本人(1 項)と相続人その他の一般承継人(2 項)に限られます。第三者は弁護士会照会や調査嘱託など別ルートを検討することになります。

Q8相続登記の義務化とどう関係する?

76 条の 2 の申請義務を果たすには対象不動産を知る必要があります。本条はその把握手段として同じ改正で新設され、164 条の過料回避に直結します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1これ一枚あれば、名寄帳はもう取らなくていいんですか?

取ったほうがよい。本条の証明対象は登記記録に記録された事項であり、登記されていない建物は原則として現れない。名寄帳は課税台帳ベースなので未登記建物を拾える一方、非課税の私道などが落ちることがある。業界裏話ヒント:司法書士が相続調査で最初にやるのは、この二つを並べて差分を取る作業である。差分に出た物件こそ、後で紛争になる物件だと経験則で分かっているからだ

Q2検索は名前でやるんですよね。旧姓や引っ越し前の住所のものは出てくるんですか?

登記記録上の氏名・住所を手がかりに検索する仕組みである以上、婚姻や転居のあとに変更登記をしていない不動産は拾われない可能性がある。法務省もこの証明書が網羅性を保証するものではないとしている。業界裏話ヒント:だからこそ、自分が生きているうちに住所・氏名変更登記を済ませておく価値がある。令和 8 年(2026 年)4 月からは住所等変更登記も義務化される予定であり、放置は将来の相続人への地雷になる(最新の施行状況をご確認ください)

Q3相続人なら誰でも取れるんですか。他の兄弟に知られずに取れますか?

2 項は相続人その他の一般承継人と定めており、相続人の一人が単独で請求できる。他の相続人の同意も通知も要件ではない。業界裏話ヒント:この非対称性が交渉力になる。遺産分割協議の席で全体像を握っている側と、実家しか知らない側とでは、提示される分割案の読み方がまるで違う。逆にあなたが知らない側なら、協議に応じる前に自分でも一通取ることだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「これを取れば亡くなった人の不動産が全部分かる」という問いの立て方自体が誤っている。証明の対象は、登記記録上その人が所有権の登記名義人として記録されている不動産である。検索は氏名と住所の一致を手がかりに行われるため、住所変更や氏名変更の登記が未了だと拾われないことがあり、逆に同姓同名の別人が混入する可能性も否定できない。法務省もこの制度が網羅性を保証するものではないと説明している。実務では名寄帳との突き合わせが定石である
  • 「親が元気なうちに、親名義の不動産を調べておこう」と考える人は多いが、1 項で請求できるのは自らが名義人である場合に限られる。2 項の相続人請求は、被承継人の死亡後に初めて使える。親の生前に把握したいなら、親本人に請求してもらうか、親からの委任を受けた代理人として動くしかない。認知症などで判断能力が失われた後は、成年後見人の選任という重い手続が入口になる
  • 未登記建物のリスクは「知っている」人でも深刻度を読み違える。登記記録にない建物は当然この証明書に載らないが、載らないからといって相続財産でなくなるわけではない。固定資産税は課税され、解体費用も相続人が負担し、売却時には表題登記から始める必要がある。証明書に何も出なかったことを「不動産はなかった」と読み替えた瞬間、数百万円の解体費が数年後に降ってくる
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検索の起点119 条の 2:人(所有権の登記名義人)から不動産の一覧を出す
請求できる人本人(1 項)と相続人その他の一般承継人(2 項)に限定
請求先法務大臣が指定する登記所(全国どこでも可、3 項)
使いどころ相続開始直後、どこに何があるか不明な段階の全体把握。名寄帳との突合が前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなり、実家の他に不動産があるかどうか、家族の誰も知らないとしたら? 通帳にも固定資産税の納付書にも出てこない非課税の私道持分や、祖父名義から動いていない山林は、遺産分割協議のあとで発覚する。協議書を作り直し、相続人全員に再度署名押印をもらう手間を考えれば、最初に一覧を取る数百円は安い
  • 離婚調停中で、相手名義の不動産を把握したい。だが本条で請求できるのは本人(1 項)と相続人その他の一般承継人(2 項)だけである。配偶者という立場では取れず、弁護士会照会や調査嘱託という別ルートを選ぶことになる
  • 母の死から六週間。相続放棄をするか迷っているが、田舎の土地の管理費と固定資産税がどれだけあるか分からない。熟慮期間は原則三か月(民法 915 条)で、残りは半分を切っている。所有不動産記録証明書を取れば、負担になる不動産の全体像が数日で見える。財産に手をつけてしまうと単純承認とみなされるので、動く順番を間違えないこと
  • あなた自身が名義人側に立つ場合もある。何十年も前の相続で、知らないうちに共有持分を相続していたケースは珍しくない。相続登記の申請義務(76 条の 2)は施行日より前に発生した相続にも及び、過去分の猶予期限は令和 9 年(2027 年)3 月 31 日である。正当な理由なく怠れば 10 万円以下の過料の対象になる(164 条 1 項)。自分の名前で一覧を取ることは、義務違反の有無を自己点検する行為でもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第119条の2の条文原文は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第119条の2は第五章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第119条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。