登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
要点不動産登記法 35 条は、登記所が地番区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付すと定める。地番は登記所が付す番号であり、市区町村が定める住居表示とは一致しない。
Q · 登記簿に載っている地番と、家の住所って同じものですか?
別番号です。地番は登記所が一筆ごとに付します
不動産登記法 35 条により、登記所は地番区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付します。地番は登記記録上の土地を特定するための番号であり、市区町村が住居表示に関する法律に基づいて定める「○番○号」の住居表示とは別系統です。したがって住民票の住所を書いて法務局に申請しても、登記事項証明書は原則として発行されません。地番は固定資産税納税通知書、権利証、法務局備付けのブルーマップなどで確認します。
住所と地番は別物である。この一行を知っているかどうかで、不動産取引の場面であなたが踏む地雷の数が変わる。不動産登記法 35 条は、登記所が「一筆の土地ごとに地番を付さなければならない」と定める。ここで押さえるべきは、地番は登記所(法務局)が土地の単位ごとに振る番号であり、市区町村が郵便配達のために振る「住居表示」とはまったく別系統だという点だ。あなたの家の玄関にある「○○町三丁目5番12号」は住居表示、登記簿に載っている「○○町三丁目125番3」が地番である。番号が一致しないのが普通だ。だから法務局で登記事項証明書を取ろうとして住所を書いても、窓口では出てこない。相続で土地を調べるとき、借地の範囲を確認するとき、隣地との境界を争うとき、あなたが最初に手にすべき鍵は住所ではなく地番だ。そしてその地番は、登記所が「一筆」という単位で切った区画にしか対応しない。
不動産登記法 35 条は地番の付番を定める規定であり、登記所が法務省令の定めるところにより地番を付すべき区域(地番区域)を定め、一筆の土地ごとに地番を付す義務を負う旨を規定する。地番は登記記録上の土地を一意に識別するための番号であり、住居表示に関する法律に基づく住居表示とは別個の体系として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記所が地番を付す単位として定める区域のことです。不動産登記法 35 条が根拠で、通常は市区町村内の町・字の範囲に対応します。区域が違えば同じ番号の地番が存在し得ます。
登記上、一個の土地として扱われる単位です。物理的に見える一区画とは一致せず、一つの敷地が複数筆であることも、道路を挟んだ土地が一筆であることもあります。
14 条地図は測量に基づく精度の高い地図で、公図(地図に準ずる図面)は明治期の図面を引き継いだもので精度が粗い場合があります。どちらも地番で土地を表示します。
違います。地番は土地に付す番号(35 条)、家屋番号は建物に付す番号です。多くは地番に対応して付されますが一致しない場合もあり、建物の証明書には家屋番号が必要です。
元の地番に枝番が付き、「125番3」のように分かれます。分筆・合筆の登記は不動産登記法 39 条以下が定め、番号の決定権は登記所にあります。
国有の道路・水路など、いわゆる無番地の土地が存在します。地番が付されていない土地は登記記録がないため、払下げなどの手続で表題登記から始める必要があります。
取得できます。ただし登記情報提供サービスも登記・供託オンライン申請システムも、検索には地番の入力が必須で、住居表示の住所では検索できません。
固定資産課税台帳も地番で土地を特定するため対応関係がありますが、課税は所有者ごとの合算で行われます。納税通知書の地番は登記上の地番を確認する手がかりになります。
最短は固定資産税の納税通知書です。所有者であれば毎年届き、地番が記載されています。手元にない場合は法務局備付けのブルーマップ(住居表示と地番の対照地図)を閲覧するか、法務局の窓口で住所を伝えて調べてもらえます。業界裏話ヒント:登記情報提供サービスをオンラインで使うときも地番入力が必須で、住所では検索できません。不動産業者が現地調査でまず公図を取るのは、地番の切り方を見れば土地の来歴(分筆されたか、道路を挟んでいるか)が読めるからです
おかしくありません。35 条は一筆ごとに地番を付すと定めており、見た目の一区画が登記上は複数筆であることは普通にあります。過去の分筆、相続時の分割、道路提供などが原因です。業界裏話ヒント:複数筆のまま売買すると、抵当権や地目が筆ごとに違うリスクが残ります。合筆(複数筆を一つにまとめる登記)には所有者・地目・担保状況が同一であることなど要件があり、担保が付いていると原則できません。売却前に合筆したいなら、抵当権抹消の順番を先に考える必要があります
できません。35 条は地番を付す主体を登記所と定めており、所有者に選択権はありません。分筆すれば「125番3」のように枝番が付き、合筆すれば地番が統合されますが、いずれも登記手続の結果として決まります。業界裏話ヒント:住居表示の実施で見た目の住所が変わっても、地番は変わりません。町名変更の通知が来たときに「登記も自動で直る」と思い込むと、登記簿上の表示と実際の住所がズレたまま放置されます。売却や相続の直前に慌てるのはこのパターンです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 35 条:登記所が地番区域を定め、一筆ごとに地番を付す | — |
| 誰が動くか | 登記所(職権)。所有者に番号の選択権はない | — |
| 実務で効く場面 | 証明書・公図の取得、契約書の物件表示、境界の議論の前提 | — |
| 制約 | 地番区域が異なれば同一番号が併存し得るため、所在と併せて特定が必要 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。