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不動産登記法 第36条(土地の表題登記の申請)

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新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 36 条は、新たに生じた土地や表題登記がない土地の所有権を取得した者に、取得の日から一月以内の表題登記の申請を義務付ける。正当な理由なく怠れば 10 万円以下の過料の対象となる。

Q · 相続した土地が登記されていなかったら、いつまでに何をすればいいの?

取得の日から一月以内に土地家屋調査士へ表題登記を依頼

不動産登記法 36 条により、新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から一月以内に表題登記を申請しなければなりません。相続の場合の起算点は被相続人の死亡日で、未登記だと気付いた日ではありません。申請を代理するのは土地家屋調査士で、その後の所有権保存登記(74 条)が司法書士の業務です。期限後も申請自体は受理されますが、正当な理由なく怠れば 10 万円以下の過料(164 条 1 項)の対象となります。

解説

日本の土地がすべて登記簿に載っていると信じているなら、その前提から崩しておいた方がいい。海を埋め立ててできた土地、明治以来一度も登記簿に姿を現さない山林や畦畔、河川の付け替えで陸になった部分。こうした土地の所有権を手にした者に、不動産登記法 36 条は「一月以内に表題登記を申請せよ」と命じる。足をすくわれるのは起算点だ。世間で知られた相続登記の義務化が「相続を知った日から 3 年」であるのに対し、36 条は「所有権の取得の日から一月」。あなたが未登記の土地を相続したなら、時計は被相続人が亡くなったその日から回り始めており、遺産分割の話し合いをしている間に期限は静かに過ぎている。そして表題登記がなければ所有権保存登記もできず、売ることも担保に入れることもできない。登記簿に存在しない土地は、あなたの資産として一歩も動かせない。

法的な位置づけ

不動産登記法 36 条は土地の表題登記の申請義務を定める規定であり、埋立てなどで新たに生じた土地、又は登記記録が存在しない土地の所有権を取得した者に、所有権の取得の日から一月以内の申請を義務付ける。表題登記は所有権保存登記(74 条)の前提であり、これを欠く土地では権利の登記ができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1表題登記とは何ですか?

登記記録がない土地について、所在・地番・地目・地積といった物理的な状況を初めて登記簿に記録する手続です。権利の登記ではなく表示の登記で、土地家屋調査士が申請を代理します。

Q2表題登記の一月はいつから数えますか?

所有権の取得の日からです。相続なら被相続人の死亡日、売買なら所有権移転の効力が生じた日、埋立地なら竣功認可の告示の日であり、未登記だと気付いた日ではありません。

Q3新たに生じた土地とはどんな土地ですか?

公有水面の埋立てで竣功認可を受けた土地や、河川の付け替えなどで新たに陸地となった部分を指します。登記記録がまだ存在しないため、36 条の表題登記が最初の登記になります。

Q4表題登記に必要な書類は何ですか?

地積測量図、土地所在図、所有権を証する情報(竣功認可書、相続を証する戸籍関係書類など)、隣地との境界確認に関する資料が基本です。事案により追加資料が求められます。

Q5表題登記と所有権保存登記の違いは何ですか?

表題登記は土地の物理的状況を記録する表示の登記(36 条)、所有権保存登記は最初の所有権を記録する権利の登記(74 条)です。表題登記が先で、これがなければ保存登記はできません。

Q6未登記の土地は売れますか?

契約自体は可能ですが、表題登記がなければ所有権保存登記も移転登記もできず、買主は対抗要件を備えられません。金融機関の担保にも入らないため、実務では先に表題登記が必要です。

Q7表題登記は自分で申請できますか?

本人申請は可能ですが、地積測量図の作成と隣地所有者との境界確認が必要で、専門の測量技術を要します。実務では土地家屋調査士に依頼するのが通常です。

Q8表題登記の費用はどれくらいですか?

土地の面積、境界確認の相手方の人数、測量の難易度で大きく変わるため定額ではありません。表示の登記(調査士)と権利の登記(司法書士)は別費用なので、通しの総額で見積りを取ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記がない土地って、そもそも自分のものだと言えるんですか?

所有権は登記がなくても成立する。登記は第三者に対抗するための要件(民法 177 条)にすぎない。ただし表題登記がなければ所有権保存登記(74 条)ができず、売買も抵当権設定も登記できないため、事実上は動かせない資産になる。業界裏話ヒント:固定資産税を払ってきた事実は所有権の証明そのものではないが、表題登記に添付する「所有権を証する情報」の一つとして使えることがある。古い納税証明や課税台帳の写しほど価値があるので、捨てないこと

Q2一月なんて絶対に無理なんですが、過ぎたらどうなりますか?

期限後でも申請は受理される。制裁は正当な理由なく怠った場合の 10 万円以下の過料(164 条 1 項)で、登記官が管轄地方裁判所へ通知し、裁判所が判断する仕組みだ。業界裏話ヒント:表示に関する登記の過料は、実務上ほとんど発動されてこなかったとされる。ただし相続登記の義務化以降、法務局が申請義務の履行に向ける目は明らかに変わってきている。「昔から誰も気にしていない」を前提に判断しないこと(最新の運用状況をご確認ください)

Q3土地家屋調査士と司法書士、どっちに頼めばいいんですか?

表題登記は土地家屋調査士の業務(土地家屋調査士法 3 条)、その後の所有権保存登記(74 条)は司法書士の業務。順番は調査士が先で書士が後、逆はありえない。業界裏話ヒント:多くの事務所は互いに提携しているので、どちらに相談しても片方を紹介してくれる。ただし費用は別建てになる。最初の相談で「表示と権利を通しで総額いくらか」と聞くと、他所の見積りと比較できる形で数字が出てくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記されていない土地なんて今どきあるのか」という問いの立て方自体が的を外している。表題登記がない土地は全国に相当数存在し、法務局が備える精度の高い地図(不動産登記法 14 条地図)の整備率も全国で半分程度にとどまるとされる(最新の整備状況は法務省の公表資料をご確認ください)。問うべきは「あるか」ではなく「自分が関わる土地のどれが該当するか」である
  • 表題登記が必要だという知識はあっても、それが司法書士ではなく土地家屋調査士の業務であることまでは意識されていない。権利の登記(所有権保存・移転)が司法書士、表示の登記(表題登記・地積の更正)が土地家屋調査士。依頼先を取り違えると、話が一歩も進まないまま一月が過ぎる
  • 「一月を過ぎたらもう申請できない」と受け取られがちだが、期限後でも表題登記の申請は受理される。失われるのは申請権ではなく、正当な理由なく怠った場合に 10 万円以下の過料(164 条 1 項)を負うリスクを抱え込む点だ。ただし実務上、表示に関する登記の過料が実際に科された例は極めて少ないとされ、その緩さが放置を招いてきた(最新の運用状況をご確認ください)
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対象36 条:新たに生じた土地・表題登記がない土地
申請義務者所有権を取得した者
期限所有権の取得の日から一月以内
怠った場合10 万円以下の過料(164 条 1 項)、所有権保存登記(74 条)ができない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、遺産の中から祖父名義ですらない山林が出てきたとしたら? 登記事項証明書を請求しても該当なし、手元にあるのは市役所の名寄帳だけ。この瞬間、あなたの一月はとっくに走り出している。起算点は被相続人が亡くなった日であって、その存在に気付いた今日ではない
  • 埋立事業者から一区画を買った。前の所有者の登記が当然あると思っていたが、竣功認可の告示で生まれたばかりの土地には登記記録そのものが存在しない。売主も買主も、誰も表題登記を出していなかった
  • 親から引き継いで 20 年耕してきた農地のうち、畦畔部分だけが登記簿にない。売却の話が出て司法書士に相談したら、まず土地家屋調査士による表題登記が必要で、境界確認には隣地所有者 5 人の立会いが要ると告げられる。連絡先を掴むまでに半年、そのうち一人は行方が分からない。買主の融資審査には期限がある
  • 友人が「実家の裏の土地、どうも登記がないらしい」と相談してきた。あなたが最初に聞くべきは、いつ、どういう原因でその土地の所有権を取得したのか。取得原因と取得日が決まらなければ、一月の起算点も、誰が申請義務者なのかも決まらない

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第36条(土地の表題登記の申請)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第36条の条文原文は「新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第36条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。