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不動産登記法 第74条(所有権の保存の登記)

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  1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
  2. 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  3. 所有権を有することが確定判決によって確認された者
  4. 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
  5. 2.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 74 条は、所有権保存登記を申請できる者を表題部所有者とその相続人、確定判決で所有権を確認された者、収用取得者に限定する。区分建物では買主も申請できる。

Q · 未登記の建物を買ったり相続したりしたら、自分の名前で登記できるの?

相続人なら直接できる。買主は原則できず区分建物だけ例外

不動産登記法 74 条 1 項により、所有権保存登記を申請できるのは、表題部所有者とその相続人その他の一般承継人、確定判決で所有権を確認された者、収用で所有権を取得した者に限られます。未登記建物の買主はこの三類型に入らないため、原則としてまず売主(表題部所有者)名義で保存登記を入れ、その後に所有権移転登記をする二段構えになります。ただし区分建物については同条 2 項の特則があり、表題部所有者から取得した買主が直接自分名義で保存登記を申請できます。敷地権付き区分建物の場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

解説

家を新築した。建物は物理的に完成し、市役所にも届け出た。ところが法務局の登記簿には「所有者」の欄がまだ存在しない。この状態から初めて所有者欄を作り出すのが所有権保存登記であり、不動産登記法 74 条は「誰がその引き金を引けるか」を四つの類型に閉じている。表題部所有者とその相続人、確定判決で所有権を確認された者、収用で取得した者、そして区分建物では表題部所有者から買った者。この列挙の外側にいる人間は、たとえ売買代金を全額払っていても、鍵を握っていても、自分名義の保存登記を単独では申請できない。ここがあなたの財産防衛の急所だ。建売住宅やタワーマンションを買うとき、あなたが自分名義で登記できる根拠は 2 項の特則にある。そして敷地権付き区分建物なら、敷地権の登記名義人(多くは分譲会社や地主)の承諾書がなければ、その特則すら動かない。承諾書一枚の有無で、引渡しを受けたのに登記だけが宙に浮く事態が現実に起きる。

法的な位置づけ

不動産登記法 74 条は、所有権保存登記の申請適格者を限定列挙する規定である。第 1 項は表題部所有者およびその相続人その他の一般承継人、確定判決により所有権を確認された者、収用による取得者に申請権を限定し、第 2 項は区分建物について表題部所有者からの取得者にも申請適格を拡張したうえで、敷地権付き区分建物では敷地権の登記名義人の承諾を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所有権保存登記とは何ですか?

登記簿の権利部に初めて所有者欄を作る登記です。表題登記だけの建物に対して行い、以後の所有権移転や抵当権設定の起点になります。根拠は不動産登記法 74 条です。

Q2表題登記と所有権保存登記の違いは?

表題登記は建物の物理的現況(所在・種類・構造・床面積)を表題部に記録するもので新築後 1 か月以内が義務。保存登記は権利部に所有者を記録するもので、申請義務はありません。

Q3所有権保存登記の登録免許税はいくらですか?

原則は不動産の価額の 0.4%です。住宅用家屋証明書があれば 0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は 0.1%に軽減されます(租税特別措置法 72 条の 2、74 条)。

Q4所有権保存登記に必要な書類は?

登記申請書、住所証明情報(住民票)、代理申請なら委任状が基本。相続人が申請するなら戸籍一式、区分建物で敷地権付きなら敷地権の登記名義人の承諾書と印鑑証明書が加わります。

Q5所有権保存登記は自分で申請できますか?

できます。保存登記は共同申請ではなく単独申請なので、本人が管轄法務局に申請可能です。ただし住宅ローンの抵当権設定と同時に行う場合、金融機関が司法書士指定を求めるのが通常です。

Q6未登記の建物は売却できますか?

事実上困難です。買主は民法 177 条により登記なしでは第三者に対抗できず、住宅ローンの担保設定もできません。売買前に売主側で表題登記と保存登記を済ませるのが実務の前提です。

Q7所有権保存登記に申請期限はありますか?

保存登記自体に法定期限はありません。ただし表題登記は新築後 1 か月以内が義務(47 条)、相続で取得した場合は取得を知った日から 3 年以内の登記申請義務があります(76 条の 2)。

Q8収用で取得した建物の保存登記はどうしますか?

不動産登記法 74 条 1 項 3 号により、収用によって所有権を取得した者が単独で保存登記を申請できます。前所有者や表題部所有者の協力・押印は不要で、収用の裁決書等が添付情報になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が建てた家がずっと登記されてないんですけど、放っておくとどうなりますか?

表題登記すらなければ新築後 1 か月以内の申請義務違反(不動産登記法 47 条 1 項、164 条で 10 万円以下の過料)です。表題登記だけあって保存登記がない状態でも、売却・担保設定・住宅ローン控除が全て止まります。業界裏話ヒント:相続が二回三回と重なると 1 項 1 号の「相続人その他の一般承継人」が十数人に増え、全員の戸籍を集める費用だけで数十万円になる。司法書士は「今やれば 5 万円、次の代なら 50 万円」と分かっているが、聞かれない限り言わない

Q2新築マンションを買ったんですが、登記は自分でできますか?それとも売主名義を通しますか?

区分建物なら 74 条 2 項の特則で、表題部所有者(分譲会社)から取得したあなたが直接自分名義の保存登記を申請できます。売主名義を経由する必要はありません。ただし敷地権付きの場合、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。業界裏話ヒント:この 2 項があるおかげでマンション購入者は登録免許税一回分を節約できているが、金融機関指定の司法書士が手続する流れになっていて、買主が自分で選ぶ余地があることはほぼ説明されない

Q3売主が行方不明で登記に協力してくれません。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。1 項 2 号の「所有権を有することが確定判決によって確認された者」ルートがあります。所有権確認訴訟を提起し、公示送達を使えば被告が行方不明でも判決は取れます。業界裏話ヒント:この訴訟で重要なのは判決主文の書き方で、「原告が本件建物の所有権を有することを確認する」という確認判決の形にしておかないと、登記官が受け付けない場合がある。訴状の請求の趣旨を書く段階で、登記実務に慣れた弁護士か司法書士に一度見せておくと後戻りが防げる

Q4敷地権の登記名義人の承諾って、具体的に誰の承諾ですか?

分譲マンションの敷地について所有権や借地権の登記名義を持っている者、実務では分譲会社や底地の地主です。承諾書には実印と印鑑証明書が必要になります。業界裏話ヒント:定期借地権付きマンションでは地主の承諾が要るため、地主との関係が悪化している物件だと承諾が滞ることがある。中古で買うときは、過去に承諾トラブルがあったかを管理組合の議事録で確認できる。仲介業者は聞かれなければ触れない部分だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代金を全額払って引渡しも受けたのだから、自分名義で登記できる」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。だが未登記建物の買主は、区分建物でない限り 74 条 1 項のどの号にも該当しない。原則は、まず表題部所有者(売主)名義で保存登記を入れ、そこから所有権移転登記をする二段構え。登録免許税も司法書士報酬も二回分かかる
  • 相続人が保存登記できることは知られているが、その効果の大きさが理解されていない。1 項 1 号は「相続人その他の一般承継人」まで含むので、被相続人名義の保存登記を飛ばして直接相続人名義にできる。この一段飛ばしで登録免許税が一回分不要になる。未登記建物が多い地方の相続で、数十万円単位の差になることがある
  • 「確定判決があれば何でも登記できる」という理解は、問いの立て方が間違っている。1 項 2 号が要求するのは、あなたの所有権を確認する内容の確定判決である。給付判決でも所有権の確認が理由中ではなく主文または判決理由から明確に読み取れる必要があり、和解調書や調停調書でも所有権確認の趣旨が明示されていれば足りる場合がある。実務上、判決文の書き方次第で登記官の判断が分かれる領域だ
  • あなたから見れば「登記は後回しでいい手続」だが、法律から見れば登記は第三者に対抗できるかどうかの唯一の武器(民法 177 条)である。この落差が効いてくるのは、売主が二重譲渡したときと、売主が破産したときだ。保存登記が入っていない建物は、あなたが住んでいても法的には無防備に近い
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登記の対象74 条:権利部に所有者を初めて記録する(所有権保存登記)
申請できる者表題部所有者・その相続人等、確定判決による所有権確認者、収用取得者、区分建物の取得者(2 項)
申請義務・期限法定の申請義務・期限なし
怠った場合の不利益過料はないが、民法 177 条により第三者に対抗できず、売却・担保設定・住宅ローン控除が停止する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなり、実家の建物を調べたら表題登記だけで所有権の登記がない。よくある話だ。あなたは相続人として 1 項 1 号で直接自分名義の保存登記を申請できる。父名義の保存登記を経由する必要はない。登録免許税一回分(不動産価額の 0.4%)が丸ごと浮く
  • 新築マンションを買い、引渡しも受けて住み始めた。しかし分譲会社が敷地権の登記名義人の承諾書を用意しないまま倒産した。あなたは 2 項後段の承諾が取れず、自分名義の保存登記ができない。占有はしているのに登記簿上は他人の物件、住宅ローン控除も抵当権設定も詰まる
  • 土地を売買したが、売主が「表題部所有者は亡くなった祖父のままだ」と言い出したら? 買主のあなたは 74 条の四類型のどこにも入らない。売主側で相続人による保存登記を先に済ませてもらうか、所有権確認訴訟で確定判決(1 項 2 号)を取るか、二択に追い込まれる
  • 道路拡幅で自宅の一部が収用された。起業者が代替地に建てた建物について、あなたは 1 項 3 号の収用取得者として保存登記を申請できる。前所有者の協力は不要、単独申請だ
  • 住宅ローンの実行日まであと 5 日。金融機関は保存登記と同時に抵当権設定登記を入れる前提で融資を組んでいる。敷地権付き区分建物の承諾書がまだ届いていないと連絡が入った。決済延期になれば売買契約の違約条項が動き出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第74条の条文原文は「所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第74条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。