要点不動産登記法 73 条の 2 は、所有権の登記名義人が法人なら会社法人等番号、国内に住所がなければ国内連絡先を登記事項とする規定。2024 年 4 月 1 日施行の所有者不明土地対策である。
Q · 2024 年 4 月から、不動産の登記簿に載る情報が増えたって本当ですか?
法人は会社法人等番号、海外在住者は国内連絡先が登記事項になりました
不動産登記法 73 条の 2 により、2024 年 4 月 1 日以降、所有権の登記名義人が法人であるときは会社法人等番号などの法人識別事項が、国内に住所を有しないときは国内における連絡先となる者の氏名・名称および住所が、所有権の登記の登記事項になりました。連絡先となる者の承諾が必要とされ、適任者がいない場合は「国内における連絡先はない」旨が登記されます。既存の登記に遡って義務が生じるものではなく、所有権の保存・移転登記や登記名義人の住所変更登記を行う時点で必要になります。
所有権の登記簿には、名義人の氏名と住所しか載らない。長年そう信じられてきた。だが 2024 年 4 月 1 日施行のこの条文で、登記簿に載る情報が二つ増えた。名義人が法人なら会社法人等番号、国内に住所がない人なら国内連絡先だ。あなたがこの変化を軽く見ていると、次に不動産を買うとき、あるいは隣地の所有者を突き止めようとするときに効いてくる。会社法人等番号が登記簿に載るということは、不動産登記簿と商業登記簿が番号一本で機械的に接続されるということだ。「株式会社ABC」という同名法人が全国に何十社あっても、番号で一意に特定できる。国内連絡先の方はもっと露骨で、海外投資家が日本の不動産を買って放置し、誰にも連絡がつかないまま空き家化する、その穴を塞ぐために作られた。連絡先を提供する者の承諾がなければ登記できず、該当者がいなければ「国内連絡先なし」と登記される。その「なし」の三文字が、取引相手に何を告げるかを考えてみてほしい。
不動産登記法 73 条の 2 は、所有権の登記に固有の登記事項を定める規定である。所有権の登記名義人が法人である場合には会社法人等番号その他の法人識別事項が、国内に住所を有しない場合には国内における連絡先に関する事項が、第 59 条の共通登記事項に追加される。各事項の具体的内容は法務省令に委任されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所有権の登記に固有の登記事項を定めた規定です。法人名義なら会社法人等番号、国内に住所がない名義人なら国内連絡先が、59 条の共通事項に追加されます。
令和 6 年(2024 年)4 月 1 日施行です。令和 3 年の民法・不動産登記法等改正パッケージで新設され、相続登記義務化と同じ改正に含まれています。
自然人でも法人でも可能です。親族、不動産管理会社、司法書士事務所などが実務上の候補で、連絡先となる者本人の承諾が必要とされています。
「国内における連絡先はない」旨が登記されます。登記自体はできますが、その記載は誰でも取得できる登記事項証明書に公示され、取引相手の判断材料になります。
連絡先となる者の承諾を示す書面と、その氏名・名称および住所を特定できる資料が必要です。具体的な取扱いは法務省令および登記所の運用によります。
登記事項ですので、変更があれば変更の登記により修正します。連絡先を引き受けた人が辞めたい場合も、名義人側で変更登記を行う必要があります。
登記事項ですので、申請情報に記載がなければ補正または却下の対象になります。番号は登記情報提供サービス等で事前に確認しておくのが安全です。
不要です。本条の基準は国籍ではなく「国内に住所を有しないとき」です。日本人でも海外在住なら対象、外国人でも国内在住なら対象外となります。
既存の登記に遡って義務が生じるわけではなく、新たに所有権の登記や住所変更登記をする時点で登記事項になる。ただし放置すると、将来の売却・相続の場面で手続きが止まる。業界裏話ヒント:司法書士に相談すると、司法書士自身を国内連絡先として引き受けてくれる事務所がある。親族に頼めない事情がある人ほど、この選択肢を先に知っているかどうかで手続きの進みが変わる
違う。会社法人等番号は商業登記法 7 条に基づく 12 桁で登記所が管理し、国税庁の法人番号は 13 桁でこれに検査用数字を頭に付けたもの。本条が求めるのは前者である。業界裏話ヒント:国税庁法人番号公表サイトで 13 桁を調べ、先頭 1 桁を落とせば会社法人等番号になる。登記情報を取らずに番号を確認したいとき、この裏道を知っていると数百円と待ち時間が浮く
連絡先として登記されること自体から、代理権や管理責任が生じるわけではない。あくまで到達手段としての公示である。ただし氏名と住所が公開情報として登記簿に載る点は理解しておくべきだ。業界裏話ヒント:承諾は必要とされているため、知らないうちに名前を使われることは想定されていない。だが逆に、安易に承諾すると自分の住所が誰でも取得できる登記簿に載る。引き受ける前に、その公示性を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象の登記 | 73 条の 2:所有権の登記に固有の登記事項 | — |
| 登記される内容 | 会社法人等番号その他の法人識別事項、国内における連絡先事項 | — |
| 義務の性質 | 申請期限の定めはなく、所有権登記・住所変更登記を行うときの登記事項 | — |
| 同一改正での位置づけ | 所有者への到達可能性を公示する新設規定(2024 年 4 月 1 日施行) | — |
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