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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)

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  1. 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
  2. 一敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
  3. 二敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
  4. 三敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
  5. 四敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)
  6. 2.第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
  7. 3.敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

この条文の基本情報

敷地権付き区分建物に関する登記等とは何ですか?

定義敷地権付き区分建物に関する登記等とは、不動産登記法第73条に定められた規定で、「敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第73条の条文原文は「敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記法第73条は第一款 通則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第73条の前の条は不動産登記法第72条です。
  7. 不動産登記法第73条の次の条は不動産登記法第73条の2です。
  8. 不動産登記法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法73条は、敷地権付き区分建物についてされた登記が土地の敷地権にも効力を及ぼすと定める。ただし敷地権の登記より前にされた担保権の登記は、この効力から除かれる。

Q · マンションの土地の登記簿に抵当権が載っていないのに、土地にも抵当権が付いているって本当ですか?

本当。建物の登記が土地の持分にも効く

不動産登記法73条1項により、敷地権付き区分建物についてされた所有権・担保権の登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有します。したがって住宅ローンの抵当権は建物の登記簿にのみ記録され、土地の登記簿には現れませんが、敷地権にも及んでいます。ただし敷地権の登記より前に登記された担保権など、1項ただし書各号に当たるものは土地側に残るため、両方の登記簿の確認が必要です。

解説

分譲マンションを買ったあなたは、登記簿を二冊持っていると思っていないだろうか。建物の登記簿と、土地の登記簿。実は違う。敷地権付き区分建物では、建物の登記簿一冊に打たれた登記が、そのまま土地の持分(敷地権)にも効力を及ぼす。不動産登記法73条1項がそう定めている。だからあなたが住宅ローンを組んで抵当権を設定したとき、登記されるのは建物の登記簿だけ。土地の登記簿を見に行っても、あなたの抵当権はどこにも書かれていない。それでも銀行の抵当権は土地の持分にも効いている。逆に言えば、2項と3項はあなたに禁止を課す。建物だけを売ることも、土地の持分だけに抵当権をつけることも、原則としてできない。分譲マンションの部屋と敷地は、法律上、切り離せない一つの塊として固定されている。登記簿を読み違えると、抵当権が付いていない物件だと勘違いして買ってしまう。

法的な位置づけ

不動産登記法73条は、敷地権付き区分建物についてされた所有権又は担保権に係る権利に関する登記が、同法46条により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する旨を定める規定である。あわせて2項・3項が、土地の敷地権のみ又は建物のみを目的とする登記を原則として禁止し、専有部分と敷地利用権の一体性を登記手続の側から担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.建物の登記事項証明書で敷地権化の日付を確認 建物(専有部分)の全部事項証明書を取得し、表題部の「敷地権の表示」欄で敷地権の種類・割合・登記年月日を確認する。この日付が、73条1項本文とただし書各号を切り分ける基準時になる
  2. 2.土地の登記事項証明書で残存担保を洗う 敷地権の目的である土地の全部事項証明書も取得し、敷地権である旨の登記より前の受付日を持つ抵当権・質権・仮登記・差押えが残っていないかを確認する。73条1項ただし書一号に当たる登記は建物側には一切現れない
  3. 3.管理規約で分離処分禁止の例外を確認 管理規約を取り寄せ、区分所有法22条1項ただし書に基づく分離処分を許す定めがないかを確認する。分離処分可の物件は73条2項・3項の禁止が外れ、担保評価と流通性の前提が変わる
  4. 4.残存担保が見つかったら決済前に抹消段取りを確定 土地側に残る担保を発見したら、抵当権者の現存確認(合併・商号変更・破綻の有無)と抹消書類の手配可否を、契約前または決済日の2週間前までに司法書士へ依頼して確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1敷地権とは何ですか?

区分建物の専有部分と一体化され、分離して処分できないものとされた敷地利用権のことです。建物の表題部に「敷地権の表示」として記録され、土地の登記簿には敷地権である旨の登記がされます。

Q2自分のマンションが敷地権付きかどうかの確認方法は?

建物の登記事項証明書(全部事項)を取得し、表題部の「敷地権の表示」欄を見ます。敷地権の種類・割合・登記年月日が記載されていれば敷地権付きです。空欄なら非敷地権型のマンションです。

Q3敷地利用権と敷地権の違いは?

敷地利用権は所有権・地上権・賃借権など建物の敷地を使う実体的な権利、敷地権はそのうち分離処分できないものとして登記された状態を指します。敷地権は登記上の概念です。

Q4敷地権付きマンションに抵当権を設定するとどこに登記されますか?

建物の登記簿の権利部(乙区)にのみ登記されます。不動産登記法73条1項により、その登記が土地の敷地権についてされた登記としての効力を持つため、土地側への登記は行いません。

Q5敷地権付きマンションを相続したら登記はどうなりますか?

建物の登記簿に相続を原因とする所有権移転登記をすれば、敷地権にも効力が及びます。土地の持分について別途の移転登記は不要で、登録免許税も建物の登記一件分で足ります。

Q6分離処分が可能なマンションはありますか?

あります。区分所有法22条1項ただし書により規約で分離処分を認めている物件や、敷地権化の登記がされていない旧式の物件です。この場合は建物と土地に別々の登記が必要になります。

Q7敷地権付き区分建物が差し押さえられるとどうなりますか?

建物の登記簿への差押登記が敷地権にも効力を及ぼし、専有部分と敷地利用権が一体として競売にかかります。土地の持分のみを対象とする差押えは原則としてできません。

Q8土地の登記簿だけ見て買うと何が危険ですか?

敷地権付きなら土地の登記簿に新たな担保は記録されないため、建物側の抵当権を見落とします。逆に敷地権化前から残る担保は土地側にしか現れず、双方を突き合わせないと権利関係を把握できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのマンション、土地の登記簿を取ったら何も書いてなかったんですが、これって普通ですか?

敷地権付き区分建物なら普通である。73条2項により、敷地権化された土地には敷地権の移転登記や担保権の登記ができなくなり、権利変動はすべて建物の登記簿に集約される。実務のポイント:それでも土地の登記簿を取る実務家は多い。敷地権化前に設定されて残ったままの担保や差押えを探すためで、この一手間を省く調査は素人仕事とみなされる

Q2部屋だけ売って土地の持分は手元に残す、って本当にできないんですか?

区分所有法22条1項の分離処分禁止が働いている限りできない。73条3項が登記の側から塞いでおり、建物のみの所有権移転登記は受理されない。ただし規約で分離処分を許している例外物件は存在する。実務のポイント:分離処分可能な物件は担保評価も流通性も落ちるため、金融機関が融資を渋る。規約を見て「分離処分可」と書いてあったら、それは資産価値のシグナルとして読むべき情報である

Q3敷地権化される前に土地に抵当権があった場合、それは今どうなってるんですか?

土地の登記簿に残ったままである。73条1項ただし書一号が、敷地権の登記前に登記された担保権を建物側の効力から除外している。つまり建物の登記簿を何度見ても現れない。実務のポイント:この種の残存担保は、抵当権者が既に合併・破綻していて抹消手続が難航するケースが多い。決済日の直前に発見すると取引が飛ぶため、経験のある司法書士は契約段階で土地の登記簿を必ず先に見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マンションは建物と土地で登記簿が二つあるから、両方調べれば安心」という前提そのものが崩れている。敷地権化された物件では、土地の登記簿にはもう新しい権利登記が入らない(2項)。両方調べても、片方は空っぽに近い。調べるべきは「どちらか」ではなく「どの時点で敷地権化されたか」である
  • 分離処分禁止は知っていても、その効力の射程を軽く見ている人が多い。禁止されているのは売買契約ではなく、登記である。当事者間で「建物だけ売る」と合意しても、登記が通らないため所有権移転は第三者に対抗できない。契約書だけ握って安心していると、二重譲渡で負ける
  • 「73条の1項ただし書は例外だから稀だろう」と思いがちだが、実務では旧法時代(昭和58年区分所有法改正前)に建てられたマンション、敷地権化の登記が遅れた物件、規約で分離処分を許している物件で日常的に出会う。例外の方が調査の手間を食う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割不登法73条:敷地権付き区分建物の登記の効力と分離登記の禁止不登法46条:敷地権である旨の登記を職権で実行する手続
不登法74条:区分建物の所有権保存登記の特則
働く場面敷地権化された後の権利変動(売買・担保設定・相続)建物の表題部に敷地権が記録された段階
新築分譲時、最初の所有権登記を入れる段階
登記簿上の現れ方建物の権利部の登記が土地の敷地権に効力を及ぼす土地の権利部に「敷地権である旨」が記録される
分譲業者を経ず、買主が直接保存登記を受けられる
調査時に見るべき欄建物の権利部(甲区・乙区)+土地の敷地権化前の登記土地の全部事項証明書の権利部
建物の甲区順位1番の登記原因

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理条例第4条第2項・土地登記規則第80条以下

台湾も専有部分と基地の権利の分離処分を禁止するが、建物と土地の登記記録は分離したまま維持され、日本のような「建物登記簿への一元化」は採らない。土地登記簿を見れば権利が分かる点で外形からの把握可能性は高い。

韓国
집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제20조

韓国は日本の1983年改正を強く参照し、専有部分と대지사용권の一体性を法定して대지권登記の制度を置く。構造は日本の敷地権制度に最も近い。

ドイツ
WEG § 6, § 7

ドイツは Sondereigentum と Miteigentumsanteil の分離処分を禁じたうえで、各住戸ごとに独立した Wohnungsgrundbuch(住戸登記簿)を編成する。日本のように既存の土地登記簿を実質的に凍結する方式とは異なる。

アメリカ
Uniform Common Interest Ownership Act § 2-107

米国のコンドミニアム制度では共用部分の持分は unit に付従する appurtenant interest とされ、分離譲渡できない。登記は州の recording system 上で unit 単位に行われ、declaration の記録が権利の外形を示す。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古マンションを買う前に、あなたは土地の登記事項証明書を取り寄せて「抵当権の記載がない、綺麗な物件だ」と安心した。だが敷地権付き区分建物なら、抵当権は建物の登記簿に載っている。土地の登記簿だけを見て判断すると、数千万円の抵当権を見落とす
  • 親から相続したマンションを兄弟で分けたい。あなたは「部屋は兄、土地の持分は自分」という分け方を提案したが、司法書士に一蹴された。区分所有法22条1項の分離処分禁止が効いている限り、その登記は法務局で受理されない
  • 投資用ワンルームを担保に事業資金を借りたい。銀行は敷地権付きの一体として抵当権を設定する。もし「建物だけに抵当権を」と言われたら、それは敷地権化されていない旧式の登記か、分離処分が可能な特殊な物件。どちらなのかを確認しないまま契約すると、担保価値の評価が根本から狂う
  • もし、敷地権の登記がされる前に、土地の持分にだけ抵当権が設定されていたとしたら? その抵当権は建物側の登記に吸収されず、土地の登記簿に残り続ける。1項ただし書一号の世界だ。売買のとき、買主側の司法書士がこれを見つけられるかどうかで、決済当日に取引が飛ぶ
  • 決済まであと5日。売主が「敷地権化前に設定された古い抵当権」の抹消を約束したが、抵当権者が地方銀行の合併で消滅していて、承継の確認に時間がかかる。土地の登記簿にだけ残る担保は、建物の登記簿を何度見ても見つからない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 建物の登記事項証明書(全部事項)を取得、表題部の「敷地権の表示」欄で敷地権化の登記年月日を確認2. その日付より前の登記原因を持つ担保が土地側に残っていないか、土地の登記事項証明書も併せて取得3. 買主として抵当権を見落としていたと判明したら、売主・仲介業者への説明義務違反(宅地建物取引業法35条)を根拠に責任追及を検討4. 決済前なら契約解除または代金減額の交渉、決済後なら損害賠償の請求権を司法書士・弁護士と整理

訴えられた側:1. 売主・仲介側として調査不足を問われた場合、まず敷地権化の時期と当該登記の受付日を突き合わせ、73条1項ただし書のどの号に当たるかを特定2. 重要事項説明書に敷地権の表示と担保の記載があるかを確認、記載があれば説明義務は果たしている3. 分離処分禁止規約の有無(区分所有法22条1項但書)を管理規約で確認、規約で分離処分が許されていた物件なら前提が変わる4. 登記情報の解釈に争いがある場合、法務局の登記官への照会記録を証拠として残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、売主の契約不適合責任は買主が不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)、その上で一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される。宅建業者の説明義務違反に基づく不法行為責任は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

通説:73条は区分所有法22条の分離処分禁止を登記手続の側から実現する規定であり、1項本文の一体化原則と、ただし書各号・2項ただし書・3項ただし書による除外の二層構造で、一体化前に生じた権利と分離処分が許される場面を切り分けていると解されている。

実務上の理解:敷地権制度により登録免許税と登記手続の負担は大幅に軽減された一方、土地の登記記録の外形から権利関係を把握できなくなった。そのため実務では、敷地権付きであっても土地の登記事項証明書を併せて取得し、敷地権化前の残存担保を確認する調査が標準とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:建物の区分所有等に関する法律が制定され、区分所有建物の法制度が整備された。この段階では専有部分と敷地利用権の一体化は原則化されていなかった。
  2. 2.昭和58年(1983年) 改正:区分所有法改正により専有部分と敷地利用権の分離処分が原則禁止され、これに対応して旧不動産登記法に敷地権制度が導入された。建物の登記記録への一元化という現行の設計が確立した。
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)により、旧法下の敷地権関係規定が現行73条として整理された。オンライン申請制度の導入に合わせた条文構成の再編が行われた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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