熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第46条(敷地権である旨の登記)

クイックジャンプ

登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 46 条は、区分建物の敷地権を表題部に最初に登記するとき、登記官が職権で土地の登記記録に敷地権である旨の登記をしなければならないと定める。申請は不要である。

Q · マンションを買うと、土地の登記簿にも何か記録されるんですか?

あなたの申請なしで、登記官が土地の登記簿に職権で記録します

不動産登記法 46 条により、区分建物の表題部に敷地権が最初に登記されると、登記官はその敷地である土地の登記記録に、所有権や地上権が敷地権である旨の登記を職権で行います。所有者からの申請は不要です。土地側にこの公示が入ると、原則として土地の持分だけを売ったり抵当権を設定したりする登記は受理されなくなります(建物の区分所有等に関する法律 22 条、不動産登記法 73 条)。

解説

マンションを買ったあなたは、部屋の登記簿だけを見て安心しているかもしれない。だが本条が動いた瞬間、あなたの部屋の下にある土地の登記記録にも「この所有権は敷地権である」という一行が刻まれる。しかもそれは、あなたが申請したからではない。登記官が職権で、つまり誰の依頼も受けずに自分の判断で書き込む。この一行の効果は強烈だ。以後、土地だけを切り離して売ることも、土地だけに抵当権を設定することも、原則としてできなくなる(不動産登記法 73 条)。区分建物の所有権と敷地の利用権が法律上一体化し、片方だけが独り歩きする事態を封じる。あなたが中古マンションの登記簿謄本を取るとき、建物の表題部に敷地権の表示があるのに土地側にこの登記がない、という食い違いを見つけたら、それは登記手続がまだ完了していないか、そもそも敷地権化されていない物件だという警告灯である。

法的な位置づけ

不動産登記法 46 条は、区分建物の敷地権に関する職権登記を定める規定である。登記官は、区分建物の表題部に敷地権を最初に記録する際、その敷地権の目的である土地の登記記録に、所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を職権で行う義務を負う。建物側の表示登記と土地側の公示を接続する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1敷地権とは何ですか?

区分建物の専有部分と一体化した敷地の利用権のことです。所有権のほか地上権や賃借権も敷地権になり、建物の表題部に種類と割合が記録されます。

Q2敷地権である旨の登記はどこで確認できますか?

土地の登記事項証明書の権利部(甲区または乙区)に記録されます。建物の表題部だけを見ても分からないため、土地の証明書を別に取得して確認します。

Q3敷地権の登記がされるタイミングはいつですか?

区分建物の表題部に敷地権が最初に登記された時点です。登記官が同時に土地の登記記録を処理するため、所有者側で別の申請をする必要はありません。

Q4敷地権のないマンションは危険ですか?

直ちに違法ではありませんが、土地と建物が別々に動くため、土地持分だけに抵当権や差押えが残るリスクがあります。購入前に土地の甲区乙区の精査が必要です。

Q5敷地権付きマンションに抵当権を設定するとどうなりますか?

建物に設定した抵当権の効力が敷地権にも及びます(不動産登記法 73 条)。土地に別途登記する必要がなく、登録免許税と司法書士報酬が一本分で済みます。

Q6敷地権である旨の登記は抹消できますか?

所有者が単独で抹消することはできません。規約の変更などで敷地権でなくなった場合に、建物側の登記の変更に伴って土地側の記録も処理される仕組みです。

Q7旧法型マンションの見分け方は?

建物の登記事項証明書の表題部に「敷地権の表示」欄がなく、土地の登記記録に敷地権である旨の記載もない場合、敷地権化されていない旧型物件の可能性が高いです。

Q8敷地権の割合はどうやって決まりますか?

原則として専有部分の床面積の割合によりますが、規約で別段の定めをすることもできます(建物の区分所有等に関する法律 22 条 2 項、14 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1敷地権である旨の登記って、誰がお金を払ってやるんですか?

登記官が職権で行うため、この登記自体について申請人が登録免許税を負担することはない。建物の表題登記に付随して処理される。業界裏話ヒント:敷地権付きマンションは抵当権設定の際も土地に別途登記が不要なので(不動産登記法 73 条)、旧法型物件と比べて登録免許税と司法書士報酬が明確に安くなる。見積比較のとき、敷地権の有無を伝えると司法書士の見積根拠が変わる

Q2土地の登記簿に敷地権である旨の登記が入ったら、もう土地だけ売れないんですか?

原則として分離処分は禁止され、土地持分だけの売買や抵当権設定の登記申請は受理されない(建物の区分所有等に関する法律 22 条)。ただし規約で分離処分を認めている特殊なケースは例外となる。業界裏話ヒント:この例外があるため、購入前に管理規約の敷地に関する条項を読む価値がある。分離処分可能規約が設定されている物件は、将来の建替えや敷地の一部売却で権利関係が複雑になりやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「敷地権の登記は建物側にすれば済む」と思われがちだが、実務上の要点は土地側にある。土地の登記記録に敷地権である旨の登記が入って初めて、その土地の登記記録を見た第三者に「これは分離処分できない」と警告が届く。建物側の記載だけでは、土地だけを見た人には何も伝わらない
  • 「登記官が職権でやってくれるなら、こちらは何もしなくていい」という理解は、前提の立て方が間違っている。職権登記が発動するのは、建物側で敷地権を伴う表題登記が適法に受理された場合だけである。問うべきは「職権でやってくれるか」ではなく「自分の申請が敷地権を伴う形で組めているか」。敷地に処分制限や未処理の権利が残っていれば、そもそも入口で止まる
  • 所有者から見れば「土地の権利も一緒に買った」という一つの取引だが、登記制度から見れば土地と建物は最後まで別々の登記記録である。この落差を埋めるのが本条の職権登記であり、埋まっていない物件では、あなたが所有者だと信じている土地持分が、登記上は別の運命をたどりうる
dimensionthisArticlealternatives
登記の主体不動産登記法 46 条:登記官の職権(申請不要)
記録される場所敷地である土地の登記記録(権利部)
効果土地を見た第三者に分離処分禁止を公示する
違反・不履行の帰結職権のため申請人に義務違反はない。処分に不服なら審査請求(156 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 築 30 年の中古マンションを買おうとしている。仲介業者は「土地の権利も付いてますよ」と言うが、登記簿を見ると敷地権である旨の登記がない。この場合、建物と土地が別々の登記記録で動く旧型の物件かもしれない。土地の持分にだけ古い抵当権が残っていないか、売主が過去に土地持分だけを誰かに担保に入れていないか、決済前に確認しなければ、買った後に他人の抵当権が土地に残る
  • もし、あなたがマンションの一室を相続したのに、土地の持分だけを別の相続人に分けようとしたらどうなる? 敷地権である旨の登記がされていれば、原則として分離処分は禁じられ、その登記申請自体が却下される。遺産分割協議書を作り直す羽目になる
  • デベロッパーとして新築分譲マンションの表題登記を申請する立場。あなたは建物の表題部に敷地権を記載するだけでよい。土地側の記録は登記官が職権で動かす。だが敷地に既存の抵当権や地上権が残っていると、その処理を先に片付けないと敷地権の登記が組めない
  • 金融機関の担当者が、マンション一室を担保に取ろうとしている。あと 3 日で融資実行。敷地権付き区分建物であれば、建物に抵当権を設定すれば土地の持分にも効力が及ぶ(不動産登記法 73 条)。土地に別途登記を入れる必要はない。ここを誤解して二重に登記費用を計上すると、依頼者に余計な登録免許税を払わせることになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第46条(敷地権である旨の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第46条の条文原文は「登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記…」で始まります。
  3. 不動産登記法第46条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。