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不動産登記法 第45条(家屋番号)

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登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 45 条は、登記所が一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならないと定める。家屋番号は原則として敷地の地番と同じ番号で、郵便で使う住所とは別系統の番号である。

Q · 家屋番号って誰が決めるんですか? 自分の家の番号はどこで分かりますか?

登記所が建物ごとに付す番号で、住所とは別物です

不動産登記法 45 条により、家屋番号は登記所が職権で一個の建物ごとに付します。所有者が申請して決める番号ではありません。原則として敷地の地番と同一の番号が用いられるため(不動産登記規則 112 条)、住所しか分からない場合はまず土地の地番を調べるのが近道です。登記事項証明書の請求では住所ではなく所在と家屋番号で建物を特定するため、番号が不明だと窓口で手続が止まります。権利証や登記情報の控えにある不動産番号(13 桁)があれば、家屋番号を書かずに特定できます。

解説

玄関にも表札にも書かれていない名前が、あなたの家にはついている。家屋番号である。不動産登記法45条は、登記所に対し「一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない」と命じる。付けるのは登記所であって、所有者ではない。だから自分の家の家屋番号を言える人はほとんどいない。問題はその先にある。法務局で登記事項証明書を請求するとき、窓口が求めるのは住所ではなく家屋番号だ。郵便が届く住所(住居表示)と、登記が使う地番・家屋番号は、まったく別系統の番号である。同じ建物に二つの名前があり、片方しか知らないまま相続や売却の場面に立つと、自分の家の登記すら取り出せずに手続が止まる。事務規定の顔をしたこの一文が、あなたが自分の不動産にアクセスできるかどうかの入口を握っている。

法的な位置づけ

不動産登記法 45 条は家屋番号の付番に関する規定であり、登記所が法務省令の定めるところにより一個の建物ごとに家屋番号を付す義務を負う旨を定める。家屋番号は登記記録上で建物を特定するための識別番号であって、住居表示に関する法律に基づく住所とは別系統の番号体系に属し、原則として敷地の地番と同一の番号によって定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家屋番号とは何ですか?

登記所が一個の建物ごとに付す、登記上の識別番号です。不動産登記法 45 条が根拠で、原則として敷地の地番と同一の番号が用いられます(不動産登記規則 112 条)。

Q2家屋番号の調べ方は?

固定資産税の納税通知書に付く課税明細、権利証、登記情報の控えで確認できます。住所しか分からない場合は法務局備え付けのブルーマップで地番を特定し、そこからたどるのが実務の定石です。

Q3家屋番号は誰が決めるのですか?

所有者ではなく登記所です。45 条は「登記所は……付さなければならない」と定めており、所有者が希望の番号を選ぶことはできません。付番の具体的方法は法務省令に委任されています。

Q4未登記の建物はどうすればいいですか?

土地家屋調査士に依頼して表題登記を申請します。表題登記の申請義務は所有権取得から 1 月以内(47 条)で、怠ると 10 万円以下の過料(164 条)の対象です。売却や担保設定は登記完了後に組みます。

Q5家屋番号がない建物は売れますか?

事実上困難です。未登記のままでは所有権を登記で公示できず、住宅ローンの担保設定もできません。売買の前提として表題登記と所有権保存登記を先に済ませるのが通常です。

Q6増築したら家屋番号は変わりますか?

番号自体は原則として変わりません。床面積や種類・構造が変わった場合は、表題部の変更登記を変更から 1 月以内に申請します(51 条)。番号の継続性は維持されます。

Q7取り壊した建物の登記はどうなりますか?

自動では消えません。建物の滅失の登記を滅失の日から 1 月以内に申請する必要があります(57 条)。放置すると更地の売買や担保設定の場面で手続が止まります。

Q8登記事項証明書は誰でも取れますか?

手数料を納めれば誰でも請求できます(119 条)。ただし請求時に建物を特定する必要があり、住所ではなく所在と家屋番号、または不動産番号(13 桁)で指定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家屋番号って、住所とどう違うんですか?

住居表示は住居表示に関する法律に基づく郵便や訪問のための番号、家屋番号は不動産登記法45条に基づき登記所が建物ごとに付す登記上の識別番号で、原則として敷地の地番と同じ番号になる(不動産登記規則112条)。業界裏話ヒント:自分の住所が「○丁目○番○号」なら住居表示、「○番地○」なら地番のことが多い。この見分けだけで、調査の入口が変わる

Q2固定資産税をちゃんと払っているのに未登記ってあり得るんですか?

あり得る。課税は市町村の固定資産課税台帳、登記は法務局の登記記録で、まったく別の帳簿である。未登記でも現況を見て課税される。表題登記の申請義務は所有権取得から1月以内(47条)で、違反には10万円以下の過料(164条)。業界裏話ヒント:未登記のまま代が変わるほど相続人が増え、必要書類と同意集めが難しくなる。売る予定がなくても名義人が元気なうちに登記しておくのが実務の定石

Q3マンションの部屋番号と家屋番号が違うんですが、間違いですか?

間違いではない。区分建物は専有部分ごとに家屋番号が付され、敷地の地番に支号を付した「12番3の705」のような形になる(45条、不動産登記規則112条)。末尾が部屋番号と揃うことは多いが、一致が保証されているわけではない。業界裏話ヒント:登記事項証明書の請求書に不動産番号(13桁)を書けば、所在も家屋番号も書かずに特定できる。権利証や登記情報の控えに載っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家屋番号が分からないから住所で調べたい」という問いの立て方自体がずれている。登記記録は住所を検索キーにしていない。正しい問いは「この建物が建つ土地の地番は何番か」である。地番さえ判明すれば、家屋番号は原則としてその地番と同じ番号(不動産登記規則112条)なので、そこから一気にたどり着ける
  • 未登記の建物があること自体は聞いたことがあっても、その深刻度まで understanding が及んでいない人が多い。固定資産税を払っているのだから登記もされているはずだ、という思い込みが典型だ。課税台帳と登記記録は別の役所の別の帳簿である。未登記のままでは住宅ローンの担保にできず、買主もつかず、代が変わるごとに相続人が増えて、表題登記に必要な資料と同意を集める難度が上がり続ける
  • あなたから見れば建物は一つでも、登記から見れば母屋と離れと倉庫が「一個の建物」なのか三個なのかは、構造上の独立性と利用上の独立性で判断される。この見え方の落差が、売買の対象範囲、抵当権の及ぶ範囲、課税の対象のずれを生み、揉めるのは決まって決済直前である
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番号を付す対象45 条:一個の建物ごとに家屋番号
付番の主体登記所が職権で付す(所有者は選べない)
実務での使い道建物の登記事項証明書の請求・売買契約の物件表示
住所との関係住居表示(住所)とは別系統、原則は地番と同番

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり、実家の相続登記に取りかかったら、母屋の隣の作業小屋に家屋番号がなかった。未登記建物である。固定資産税は毎年払ってきたのに、法務局には記録が存在しない。表題登記を土地家屋調査士に依頼している間、遺産分割協議も売却も止まる。相続登記の期限は所有権を取得したと知った日から3年(不動産登記法76条の2)、時計はもう動いている
  • もし、更地のはずの土地に建物の登記だけが生き残っていたらどうなる? 40年前に取り壊した建物の家屋番号が登記記録に残ったままだと、買主の住宅ローンの担保設定がそこで止まる。滅失の登記は取り壊しから1月以内が原則(57条)だが、誰も申請していない。まず滅失を申請できる立場の人間を、相続人をたどって探すところから始まる
  • マンションを売る。契約書の部屋番号は「705号室」、登記の家屋番号は「12番3の705」。書類の番号がずれていれば、決済当日に司法書士の手が止まる。
  • 賃貸に出している建物の裏に、あなたが数年前にプレハブの倉庫を建てた。それは母屋の附属建物として同じ家屋番号に含まれるのか、独立した一個の建物として新しい家屋番号が必要なのか。判断を誤ったまま売買契約を結ぶと、決済後に買主から「あの倉庫は買っていない」と言い出される余地を、あなた自身が残すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第45条(家屋番号)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第45条の条文原文は「登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第45条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。