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不動産登記法 第76条(所有権の保存の登記の登記事項等)

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  1. 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。
  2. 2.登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
  3. 3.前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 76 条は、所有権保存登記に登記原因と日付を記録しないと定める。ただし敷地権付き区分建物は例外で、未登記不動産に処分制限が嘱託されれば登記官が職権で保存登記をする。

Q · 登記していない建物でも、勝手に自分名義の登記がされることってあるんですか?

原因日付は載らないが、未登記でも職権で保存登記される

不動産登記法 76 条 1 項は、所有権の保存の登記に登記原因及びその日付を記録しないと定めます(59 条 3 号の適用除外)。例外は、敷地権付き区分建物について 74 条 2 項により保存登記をする場合だけで、このときは「何年何月何日売買」が記録されます。さらに 2 項は、所有権の登記がない不動産に差押えなど処分の制限の登記が嘱託されたとき、登記官が職権で所有権保存登記をしなければならないと定め、3 項は表題登記すらない不動産について 75 条を準用します。所有者の申請も押印もないまま、登記簿の一行目が生まれる仕組みです。

解説

登記簿の甲区、その一行目に置かれるのが所有権保存の登記である。ところがこの一行だけは、他の登記と決定的に違う。売買や相続といった登記原因も、その日付も記録されない。76条1項が59条3号の適用を外しているからだ。新築の一戸建てを建てたあなたの登記簿には、いつどうやって手に入れたかが書かれない。だがただし書は、敷地権付きの区分建物だけを例外にする。分譲業者から買った買主が74条2項で自分名義の保存登記をするとき、そこには「何年何月何日売買」と原因日付が刻まれる。土地の持分である敷地権の移転も同時に公示しなければならないからだ。そして2項は、あなたが一度も申請していない不動産でも、裁判所からの嘱託があれば登記官が職権であなた名義の保存登記を作ると定める。未登記だから差し押さえられない、という理屈はここで折れる。

法的な位置づけ

不動産登記法 76 条は、所有権の保存の登記の登記事項と職権発動を定める規定である。1 項は登記原因及びその日付の登記を不要とし、敷地権付き区分建物について 74 条 2 項により保存登記をする場合のみを例外とする。2 項及び 3 項は、所有権の登記又は表題登記がない不動産に処分の制限の登記が嘱託された場合に、登記官が職権で保存登記をすべきことを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所有権保存登記とは何ですか?

登記簿の甲区に初めて所有者を記録する登記です。不動産登記法 74 条の申請適格者が申請し、76 条 1 項により登記原因と日付は原則として記録されません。

Q2所有権保存登記をしないとどうなりますか?

売却も抵当権設定も住宅ローンの借換えもできません。一方で差押えは止められず、76 条 2 項により登記官が職権で保存登記をしたうえで差押えが記録されます。

Q3所有権保存登記は自分でできますか?

本人申請は可能です。ただし前提となる建物表題登記は土地家屋調査士の領域で、住所証明書や住宅用家屋証明書の取得も必要なため、実務では司法書士に委任するのが一般的です。

Q4所有権保存登記に必要な書類は何ですか?

表題登記済みであることを前提に、申請人の住所証明書(住民票)、登録免許税の納付、軽減税率を使うなら市区町村発行の住宅用家屋証明書が必要です。相続なら戸籍一式も要ります。

Q5未登記の建物は相続できますか?

相続自体はできますが、登記簿に存在しないため第三者に対抗できません(民法 177 条)。遺産分割協議の前に表題登記と保存登記を済ませておくと、協議書がそのまま登記申請に使えます。

Q6敷地権付き区分建物とは何ですか?

専有部分と土地の利用権が分離処分できない形で一体化したマンションの住戸です。73 条により建物の登記が土地持分にも及ぶため、76 条 1 項ただし書で登記原因と日付が記録されます。

Q7職権保存登記とは何ですか?

76 条 2 項に基づき、差押えなど処分の制限の登記が嘱託された未登記不動産について、登記官が申請を待たずに所有権保存登記をする扱いです。名義人の同意も押印も不要です。

Q8所有権保存登記に期限はありますか?

76 条自体に期限の定めはありません。ただし前提の建物表題登記は所有権取得から 1 か月以内が義務で(47 条 1 項)、怠ると 10 万円以下の過料の対象になります(164 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マンションの登記には売買の日付が入ってるのに、一戸建ての友達のには入ってないんですけど、なんでですか?

76条1項の本文が保存登記の登記原因と日付を不要としつつ、ただし書が敷地権付き区分建物について74条2項で保存登記する場合だけを例外にしているためだ。区分建物の所有権の登記は敷地権についてもされた登記としての効力を持つ(73条1項)ので、土地持分の移転原因を公示する必要がある。業界裏話ヒント:中古マンションの売買では、買主側の仲介業者は先に登記簿を取っている。売主が何年保有したかを相手だけが知っている状態で交渉が始まる

Q2登記していない建物なら、差し押さえられないって聞いたんですが本当ですか?

逆である。76条2項により、所有権の登記がない不動産に処分の制限の登記が嘱託されると、登記官は職権で所有権保存登記をしなければならない。表題登記すらない場合も3項が75条を準用し、不動産の表示まで職権で登記される。業界裏話ヒント:未登記のままだと売却も担保設定も住宅ローンの借換えもできない一方、差押えだけは止められない。守れるものが何もない状態を、費用を惜しんで維持していることになる

Q3家を建てたけどまだ登記していません。急いだほうがいいですか?

建物の表題登記は所有権取得から1か月以内が義務で(47条1項)、怠れば10万円以下の過料の対象になる(164条)。その上に74条の保存登記をして初めて甲区が生まれ、抵当権設定も売却も可能になる。業界裏話ヒント:実際に過料が科される例は多くない。だからこそ問題になるのは、住宅ローンを使わずに現金で建てた小屋や増築部分だ。銀行が登記を強制しない分だけ未登記が残り、数十年後の相続で親族間の火種になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未登記の建物をどうやって表に出さずに済ませるか」という問いの立て方そのものが誤っている。76条2項と3項は、登記がないことを前提に、登記官が職権で登記簿を作り上げる仕組みだ。隠せるかどうかではなく、いつ誰の手で登記簿に姿を現すかしか選べない
  • 保存登記に登記原因が載らないことを知っている人でも、その例外が生む情報格差までは知らない。敷地権付き区分建物だけは原因日付が刻まれるため、中古マンションの登記簿からは売主がいつ新築で取得したかが読める。売る側は、自分の登記簿が買主に何を語っているかに気付いていない
  • 所有権保存登記は自分の意思で申請するもの、と思われているが、76条2項のルートに申請人は登場しない。申請書も添付書類もなく、名義人になるあなたの署名も要らないまま、登記簿の一行目が完成する
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規律の対象76 条:保存登記の登記事項と登記官の職権発動
登記原因と日付原則として記録しない。敷地権付き区分建物を 74 条 2 項で保存する場合のみ記録する
申請人の要否2 項・3 項は職権登記のため申請人・押印とも不要
発動の引き金所有権の登記または表題登記がない不動産への処分の制限の登記の嘱託

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡くなった父の実家に、登記されていない納屋と後から建て増した部分が残っていたとしたら? 遺産分割協議書に「納屋は長男が取得」と書いても、登記簿に存在しない建物では第三者に対抗できない。相続登記の申請義務は知った日から3年以内(76条の2)で、その起算点はすでに動き出している。土地家屋調査士による表題登記、司法書士による保存登記の二段構えで、実務上は最低でも一か月かかる
  • 保証人になった知人の借金が焦げ付き、あなた名義の未登記の作業小屋に競売開始決定が出た。申請した覚えのない所有権保存登記が突然甲区に現れ、その真下に差押えが記録される。これは76条2項の職権登記であり、あなたの同意も押印も要らない。争うべき相手は登記官ではなく、差押えという執行手続そのものである
  • 新築マンションの引渡し当日。司法書士が渡した登記事項証明書の甲区一行目に「令和何年何月何日売買」と原因日付が入っている。同じ月に一戸建てを買った同僚の証明書には、その一行がない
  • 債権回収の担当者として、債務者の資産一覧に「未登記の倉庫」と書かれているのを見つけた。登記簿がないから回収不能だと諦める同僚の横で、あなたは76条2項と3項を知っている。嘱託まで持ち込めば、登記簿はその場で生まれる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第76条(所有権の保存の登記の登記事項等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第76条の条文原文は「所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第76条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。