要点不動産登記法 76 条の 2 は、相続で不動産を取得した者に、取得を知った日から 3 年以内の相続登記申請を義務づける。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料の対象となる。
Q · 祖父名義のままの実家、いつまでに登記しないといけないんですか?
相続を知った日から 3 年以内に登記しないと過料の対象です
不動産登記法 76 条の 2 により、相続で所有権を取得した者は、相続の開始と所有権取得を知った日から 3 年以内に移転登記を申請しなければなりません。令和 6 年(2024 年)4 月 1 日より前に開始した相続も対象で、その場合の実質的な期限は令和 9 年(2027 年)3 月 31 日です。遺産分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記(76 条の 3)を単独で申し出れば義務を履行したものとみなされます。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料(同法 164 条 1 項)の対象になります。
実家の登記事項証明書を取り寄せてみたら、名義がまだ祖父のままだった。日本中の土地と家屋でこれが起きている。2024年(令和6年)4月1日、その放置に期限が付いた。相続で不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に移転登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(不動産登記法164条1項)の対象になる。厄介なのは義務が二段構えである点だ。まず法定相続分どおりに登記すれば1項の義務は果たせるが、その後の遺産分割であなたが相続分を超える持分を取得したら、分割の日から3年の時計が改めて回り出す(2項)。しかもこの義務は、施行日より前に開始した相続にも及ぶ。祖父が30年前に亡くなっていても、猶予は令和9年(2027年)3月31日まで。あなたの締切は、通知が来ないまま既に走り出している。
不動産登記法 76 条の 2 は相続登記の申請義務を定める規定であり、相続または相続人に対する遺贈により所有権を取得した者に、その事実を知った日から 3 年以内の所有権移転登記申請を義務づける。遺産分割により法定相続分を超えて所有権を取得した者は、分割の日から 3 年以内に登記を申請する義務を別途負う。令和 6 年 4 月 1 日施行であり、施行日前に開始した相続にも適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
令和 6 年(2024 年)4 月 1 日施行です。施行日前に開始した相続も対象で、その場合は施行日と知った日のいずれか遅い日から 3 年、実質的な上限は令和 9 年(2027 年)3 月 31 日となります。
登記官の催告を経て、正当な理由なく応じなければ裁判所へ通知され 10 万円以下の過料の対象になります。加えて売却、担保設定、解体補助金の申請がすべて名義段階で止まります。
相続の開始と所有権取得を知った日から 3 年です(1 項)。遺産分割で法定相続分を超えて取得した場合は、分割の日から 3 年の期限が別に発生します(2 項)。
できます。相続による登記は登記権利者の単独申請が認められ(63 条 2 項)、法務局の手続案内やオンライン申請も利用できます。相続人が多数で戸籍収集が困難な場合は司法書士への依頼が現実的です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票、固定資産評価証明書、登記申請書が基本です。遺産分割で登記する場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が加わります。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の 0.4% が原則です。一定の土地には免税措置があり、司法書士へ依頼する場合は別途報酬が発生します(税率と免税の適用は最新の取扱いをご確認ください)。
不動産登記法 76 条の 3 の制度で、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで 1 項の義務を履行したとみなされます。他の相続人の同意も持分の確定も不要ですが、持分を公示するものではありません。
必要です。義務の対象は価値の有無を問わず全ての不動産で、1 筆の漏れも違反になります。市区町村の名寄帳で対象を洗い出し、不要な土地は相続土地国庫帰属制度の利用も検討できます。
協議が終わらなくても1項の義務は消えないが、相続人申告登記(76条の3)を単独で申し出れば、申し出た人については義務を履行したものとみなされる。他の相続人の同意も持分の特定も不要である。業界裏話ヒント:申告登記は義務を外すための装置であって、権利の公示ではない。それだけでは売却も担保設定もできないので、揉め事の時間稼ぎと割り切って使う。
1項の義務は果たしている。ただし後日の遺産分割であなたが相続分を超えて取得したら、分割の日を起算点とする二本目の3年が立ち上がる(2項)。業界裏話ヒント:この場面は所有権移転登記ではなく所有権更正登記で処理でき、登録免許税が不動産1個につき1,000円になる扱いがある。評価額の0.4%を払う前に必ず確認する(最新の取扱いをご確認ください)。
放棄すれば初めから相続人でなかったことになる(民法939条)ので所有権を取得せず、76条の2の義務も生じない。ただし放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)と短い。業界裏話ヒント:放棄しても、放棄時にその不動産を現に占有していた場合は引渡しまで保存義務が残る(民法940条)。「放棄したから空き家は無関係」が通らない場面がある。
数次相続でも義務の対象になる。全員の協議が現実的でないなら、まず自分について相続人申告登記を出して過料リスクを外し、権利の決着は遺産分割調停や法定相続情報一覧図の活用で並行して進める。業界裏話ヒント:相続人が極めて多数で戸籍収集に時間を要する事情は「正当な理由」の類型として通達に挙げられている。何もしないのではなく、着手した記録を残しておくことが効く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何をする手続か | 76 条の 2:所有権移転登記の申請義務(本則の履行) | — |
| 期限 | 知った日から 3 年(1 項)、遺産分割後は分割の日から 3 年(2 項) | — |
| 他の相続人の関与 | 法定相続分での登記は単独可、遺産分割による登記は協議の成立が必要 | — |
| 登記の効力と過料 | 持分が公示され対抗力を持つ。違反は 10 万円以下の過料(164 条 1 項) | — |
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