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不動産登記法 第76条の3(相続人である旨の申出等)

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  1. 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
  2. 2.前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
  3. 3.登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
  4. 4.第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
  5. 5.前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
  6. 6.第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法76条の3は、相続人が単独で登記官に相続開始と相続人である旨を申し出る制度を定める。期間内の申出で相続登記の申請義務を履行したとみなされる。持分は公示されない。

Q · 遺産分割がまとまっていなくても、相続登記の3年ルールはクリアできるんですか?

相続人申告登記を出せば、義務を果たしたとみなされます。

不動産登記法76条の3第1項により、相続登記の申請義務を負う相続人は、登記官に対し相続の開始と自らが相続人である旨を申し出ることができます。76条の2第1項の3年の期間内にこの申出をすれば、申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料(164条1項)の対象から外れます。他の相続人の同意も遺産分割の完了も不要で、単独で申し出られます。ただし付記されるのは氏名と住所で、売却や担保設定はできません。申出後に遺産分割が成立したときは、分割の日から3年以内に所有権移転登記が必要です(4項)。

解説

実家の名義が、二十年前に亡くなった祖父のまま。そういう家は珍しくない。だが2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料の対象になった(76条の2、164条1項)。問題は、兄弟の話し合いが3年で終わる保証などどこにもないことだ。そこに用意された非常口が本条である。法務局に「登記名義人について相続が開始した」「自分はその相続人だ」と申し出るだけでよい。他の相続人の同意も、遺産分割の完了も要らない。自分の戸籍で相続人だと示せれば単独で出せて、登録免許税もかからない。これで義務を履行したものとみなされる(2項)。ただし止まるのは過料の時計だけだ。職権で付記されるのはあなたの氏名と住所であって持分ではなく、これで家を売ることも担保に入れることもできない。そして遺産分割がまとまった日から、今度は新しい3年が動き出す(4項)。

法的な位置づけ

不動産登記法76条の3は相続人申告登記を定める規定であり、相続登記の申請義務を負う者が、登記官に対し登記名義人について相続が開始した旨及び自らがその相続人である旨を申し出る手続を規律する。期間内の申出は76条の2第1項の申請義務の履行とみなされ、登記官は職権で申出人の氏名及び住所等を所有権の登記に付記する。持分は公示されず、権利の登記ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続人申告登記とは何ですか?

相続登記の申請義務を負う相続人が、登記官に相続の開始と自らが相続人である旨を申し出る手続です。不動産登記法76条の3が根拠で、期間内に出せば申請義務を履行したとみなされます。

Q2相続人申告登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税はかかりません。必要なのは戸籍謄本等の取得実費で、数千円程度です。通常の相続登記は固定資産評価額の0.4%の登録免許税が必要なので、費用面の差は大きくなります。

Q32024年4月より前に亡くなった場合、期限はいつまでですか?

施行前に開始した相続も義務の対象で、施行日と要件充足日のいずれか遅い日から3年です。つまり過去分の実質的な締切は2027年3月31日になります。

Q4相続人申告登記に必要な書類は何ですか?

被相続人の死亡が分かる戸籍、申出人が相続人であることが分かる戸籍、申出人の住所証明です。法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍束の代わりに使える運用になっています。

Q5相続放棄を考えていても申出できますか?

申出自体は権利の処分ではないと登記実務上整理されています。ただし遺産分割協議書への署名は法定単純承認とみなされうるため(民法921条)、放棄との順序には注意が必要です。

Q6相続人申告登記の後に遺産分割したらどうなりますか?

76条の3第4項により、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務が新たに発生します。これを落とせば結局164条1項の過料の射程に戻ります。

Q7相続人申告登記は司法書士に依頼できますか?

できます。代理人による申出が認められており、戸籍収集から申出書作成まで委任できます。相続人が多数で戸籍が広範囲に及ぶ事案ほど、専門家に任せる実益があります。

Q8不動産が複数あるときは、それぞれ申し出る必要がありますか?

義務は不動産ごとに発生するため、対象となる不動産すべてについて申し出る必要があります。実家と農地、別荘のように管轄法務局が異なる場合は、それぞれの管轄へ申出します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1兄弟が話し合いに応じてくれないんですが、私だけで出せるんですか?

出せます。本条1項の申出は法定相続人が単独ででき、他の相続人の同意も押印も不要です。持分を確定させる手続ではないので、遺産分割が未了でも構いません。業界裏話ヒント:ただし履行擬制が働くのは申し出た本人の義務だけです。あなたが出しても兄の過料リスクは残ったままなので、実務では相続人全員分をまとめて出すか、少なくとも他の相続人に通知しておくのが定石です

Q2申告登記をしておけば、その家を売ったり担保に入れたりできますか?

できません。3項の付記に載るのは申出人の氏名・住所などであって持分ではなく、権利の登記ではないため対抗要件にもなりません(民法899条の2参照)。売却には遺産分割と相続登記が必要です。業界裏話ヒント:申告登記は登録免許税がかからず、相続登記は固定資産評価額の0.4%。つまり無利息の猶予を得ているだけで、支払いは消えていません

Q3うっかり3年を過ぎたら、すぐ10万円取られるんですか?

即座には取られません。164条1項の過料は、登記官が期間を定めて催告し、それでも履行されない場合に裁判所へ通知されて初めて裁判で決まります。しかも「正当な理由」があれば対象外です。業界裏話ヒント:催告が届いた時点で申請か申出をすれば、通常は裁判所への通知まで進みません。無視して放置した人だけが過料に届くという設計で、封筒を開けたかどうかが分水嶺になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告登記をすれば名義が自分になる」という前提で考えている人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。付記されるのは相続人の氏名と住所であって持分割合ではなく、権利の登記ではないため売却も抵当権設定も相続税の納税用の担保差入れもできない。名義を動かす手続と、過料を止める手続は、最初から別の制度である
  • 「申出をすれば義務は終わり」というところまでは知られている。だがその後の深刻度が抜けている。遺産分割が成立した瞬間、分割の日から3年という第二の期限が立ち上がり(4項)、これを落とせば結局164条1項の過料の射程に戻る。申告登記は免除ではなく、期限の付け替えである
  • あなたから見れば「とりあえず届出を出して家族の揉め事を先送りできた」。だが登記簿から見れば、所有権の帰属は未確定のままで、共有者が死ねば相続人はさらに枝分かれする。数次相続が二回重なると当事者は十数人になり、実印を集める難易度は指数関数的に上がる。先送りのコストは、次の世代が現金で払う
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手続の性質76条の3:相続人申告登記(報告的な申出、職権で付記)
期限所有権取得を知った日から3年以内の申出で履行擬制
違反時の制裁申出で164条1項の過料を回避できる
処分適格・対抗力なし。売却・抵当権設定は不可、持分も公示されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 2024年4月より前に親が亡くなっていたから自分は関係ない、と思っていないだろうか? 施行前に開始した相続も対象で、過去分の期限は2027年3月31日。残りは八か月を切っている。相続人が散らばっている家系だと、戸籍を集めるだけで一、二か月消える
  • 兄が「名義はそのうち整理する」と言ったまま四年が過ぎた。義務は相続人それぞれに個別にかかるので、兄が動かなくてもあなたの分の過料リスクは残る。兄の同意がなくても、あなた一人で申出は出せる。
  • 遺産分割協議は二年前に成立していたのに、登記だけ面倒で放置していた。この場合、後から申告登記を出しても2項の括弧書きにより履行擬制は働かない。分割で取得した所有権は、正面から相続登記を入れるしかない道に入っている
  • 相続放棄を検討中で、熟慮期間の3か月に追われている。申出そのものは権利の処分ではないと登記実務上整理されているため放棄の妨げにはならないが、遺産分割協議書に署名すれば法定単純承認とみなされうる(民法921条)。動かす順番を間違えると、放棄の扉が先に閉まる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第76条の3(相続人である旨の申出等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第76条の3の条文原文は「前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自ら…」で始まります。
  3. 不動産登記法第76条の3は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第76条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。