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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

不動産登記法 第76条の4(所有権の登記名義人についての符号の表示)

登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第76条の4(所有権の登記名義人についての符号の表示)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第76条の4の条文原文は「登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 不動産登記法第76条の4は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。