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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

不動産登記法 第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第76条の5の条文原文は「所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所につ…」で始まります。
  3. 不動産登記法第76条の5は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。