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不動産登記法 第101条(職権による信託の変更の登記)

クイックジャンプ
  1. 登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
  2. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
  3. 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
  4. 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法101条は、信託財産の不動産について受託者変更等の三類型の登記をするとき、登記官が職権で信託の変更の登記をしなければならないと定める。受託者による別途の申請は不要。

Q · 受託者が代わったら、信託目録の変更登記も別に申請しないといけないの?

不要です。三つの場面では登記官が職権で信託目録を直します

不動産登記法101条により、信託財産に属する不動産について、受託者変更に伴う権利の移転の登記(信託法75条1項・2項)、受託者の任務終了等に伴う権利の変更の登記(同法86条4項本文)、受託者である登記名義人の氏名・名称・住所の変更または更正の登記がされるときは、登記官が職権で信託の変更の登記をします。受託者側で申請すべきは権利部の登記一本のみで、信託目録のための申請書も登録免許税も存在しません。ただし受益者の変更や信託の目的の変更は職権の対象外で、受託者が遅滞なく申請する義務を負います(103条1項)。

解説

登記は申請しなければ動かない。それが日本の不動産登記の大原則である。101条は、その原則に三つだけ穴を開けた条文だ。信託された不動産には、権利部という表の帳簿と、その先にぶら下がる信託目録という二枚目の帳簿がある。受託者が交代したり、引っ越したり、受託者法人が商号を変えたりすると、二枚とも同時に古くなる。原則として受託者は信託目録の変更を遅滞なく申請する義務を負う(103条1項)。ところが1号から3号の場面だけは、登記官が職権で目録を直す。あなたが入れるべき登記は権利部側の一本だけで、目録のための申請書も、そのための登録免許税も存在しない。しかも受託者交代による移転登記は新受託者の単独申請ででき(100条1項)、登録免許税は非課税(登録免許税法7条1項3号)。相続登記の重さを想定して身構えている人ほど、この軽さを知らないまま、二重の手間と二重の報酬を払っている。

法的な位置づけ

不動産登記法101条は、登記官が職権で信託の変更の登記をすべき場合を定める規定である。信託財産に属する不動産につき、信託法75条1項・2項による権利の移転の登記、同法86条4項本文による権利の変更の登記、受託者である登記名義人の氏名・名称・住所の変更または更正の登記がされるときが対象であり、受託者の申請を要しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託目録とは何ですか?

信託の登記がされた不動産について、委託者・受託者・受益者や信託条項を記録した登記記録の一部です。権利部の記載とセットで公示され、登記事項証明書に添付されて出てきます。

Q2職権による信託の変更の登記とは?

当事者の申請なしに登記官が自ら信託目録の記載を書き換える手続です。不動産登記法101条が定める三類型に限られ、権利部の登記内容から目録の記載が機械的に導ける場面だけが対象です。

Q3受益者が変わったら信託目録は自動で直りますか?

直りません。受益者の変更は101条の職権対象外です。受託者が遅滞なく信託の変更の登記を申請する義務を負います(103条1項)。信託の目的や信託財産の処分の制限の変更も同じく申請が必要です。

Q4受託者の住所変更を放置するとどうなりますか?

受託者は所有権の登記名義人なので、氏名・住所の変更登記は変更から2年以内が申請義務です。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります(76条の5、164条2項。最新の改正状況をご確認ください)。

Q5信託目録の変更に登録免許税はかかりますか?

101条の職権による信託の変更の登記には、当事者が納める登録免許税は生じません。申請という手続自体が存在しないためです。権利部側で入れる登記の課税関係は、その登記の種類によって判断します。

Q6信託目録は誰でも見られますか?

登記記録の一部なので、手数料を納めれば誰でも登記事項証明書の交付を請求できます。受益者や信託条項が第三者に見えるため、信託契約の設計段階で記載範囲を検討する実務上の論点があります。

Q7信託目録が古いままだと融資や売却に影響しますか?

影響します。金融機関や買主は登記事項証明書で受託者の同一性を確認するため、目録の氏名・住所が現状とずれていると審査や決済が止まります。権利部の変更登記を先に入れれば目録も職権で直ります。

Q8受託者が2人いて1人が欠けたらどうなりますか?

残った受託者が単独で権利の変更の登記を申請でき(100条2項)、その登記がされると信託目録の受託者欄から欠けた受託者の記載が職権で消えます。動ける受託者が1人でも残れば手続は止まりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受託者が変わったんですけど、信託目録の変更登記も別に出さないとダメですよね?

その場面では不要です。101条1号により、受託者変更による権利の移転の登記をすれば、登記官が職権で信託の変更の登記をします。103条1項の受託者の申請義務は、この三場面には及びません。業界裏話ヒント:見積書に「信託変更登記」が独立の行で立っていたら、その中身が受益者変更など職権の対象外のものかを確認する。1号から3号の話なら申請という手続自体が存在しないので、根拠を聞ける

Q2受託者が亡くなったら、その家は受託者の相続人のものになりませんか?

なりません。信託財産は受託者の固有財産と分離され、死亡から新受託者の就任までの間は信託財産自体が法人とみなされます(信託法74条1項)。新受託者が就任すれば任務終了時に遡って承継したとみなされ(同75条1項)、移転登記は新受託者の単独申請で足ります(不動産登記法100条1項)。業界裏話ヒント:この移転登記は登録免許税が非課税(登録免許税法7条1項3号)。相続登記の税率を想定して身構える人ほど、この差を知らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託目録は登記官が直してくれる」と知っている人でも、直る範囲が三場面に限られることまでは押さえていない。受益者の変更、信託の目的の変更、信託財産の処分の制限に関する定めの変更は職権の対象外で、受託者が遅滞なく自分で申請しなければならない(103条1項)。「勝手に直る」と一般化した瞬間、直らないものを何年も放置することになる
  • 「信託目録の変更登記はどう申請すればいいのか」という問いの立て方そのものが、1号から3号の場面では成立しない。申請という手続が存在しない領域なので、申請書の書式や必要書類を探しても答えは出てこない。探すべきは、権利部側でどの登記を一本入れるかである
  • あなたから見れば受託者の住所変更は単なる事務連絡だが、法から見れば所有権の登記名義人としての法定義務であり、2年の期限と5万円以下の過料が張り付いている(76条の5、164条2項)。この落差が、善意で親の財産を預かっただけの家族信託の受託者を、静かに義務違反の側に置く
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登記が動く契機101条:登記官の職権(権利部の登記が引き金)
対象となる変更事由受託者変更に伴う移転・変更、受託者の氏名・名称・住所の変更または更正の3類型
当事者の負担申請書・添付書類・登録免許税いずれも不要(権利部側の登記のみ)
怠った場合のリスク職権のため懈怠という状態が生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が受託者を務めていた家族信託で、父が急死したとしたら、明日から誰の名前で家を管理する? 信託行為で定めた後継受託者が就任すれば、権利義務は任務が終了した時に遡って承継したものとみなされる(信託法75条1項)。あなたが入れるのは権利部の移転登記一本で、信託目録の受託者欄は登記官が職権で直す。金融機関の口座凍結解除や固定資産税の名義照会と並走するので、初動2週間で信託契約書と戸籍を司法書士に渡せるかが勝負になる
  • 受託者が二人いて、そのうち一人が後見開始の審判を受けた。残った受託者が単独で権利の変更の登記を申請すれば(100条2項)、信託目録の受託者欄からその名前は職権で消える。合有名義の信託で、動ける人が一人でも残っていれば手続は止まらない。
  • 引っ越した受託者自身の側に立つ話。所有権の登記名義人の氏名・住所変更登記は変更から2年以内が申請義務で、正当な理由なく怠れば5万円以下の過料の対象になる(76条の5、164条2項。最新の改正状況をご確認ください)。信託の受託者はまさにその所有権登記名義人だ。逆に言えば、権利部の住所変更登記を一本入れれば信託目録の住所も職権で直る。放置すれば二枚とも古いまま、融資審査や売却の決済直前で止まる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第101条(職権による信託の変更の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第101条の条文原文は「登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第101条は第五款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。