要点不動産登記法 39 条は、分筆・合筆の登記を申請できる者を表題部所有者と所有権の登記名義人に限り、地目分離や地番区域の相違が生じた場合は登記官が職権で分筆すると定める。
Q · 土地を分けたり一つにまとめたりする登記は、誰が申請できるの?
申請できるのは表題部所有者と所有権の登記名義人だけです
不動産登記法 39 条 1 項により、分筆・合筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られます。売買契約中の買主も抵当権者も借地人も自分の名前では申請できず、名義人から委任を受けた代理人として動くほかありません。相続登記が未了なら、まず相続登記を済ませて自分が登記名義人になることが出発点です。なお 2 項は地目の分離や地番区域の相違が生じた場合の職権分筆を登記官の義務とし、3 項は 14 条 1 項の地図作成のため必要な場合に、異議がないときに限り職権登記を認めています。
土地を二つに切る(分筆)、隣り合う土地を一つにまとめる(合筆)。この登記の鍵を握る人は、39条1項で厳しく絞られている。表題部所有者(登記簿の表題部に最初に載っている所有者)と所有権の登記名義人、その二者以外は申請できない。売買契約を済ませた買主も、抵当権者も、借地人も、自分の名前では動かせない。「決済前に半分だけ分筆しておいて」と頼まれても、申請人になれるのは売主だけである。ところが同じ条文の2項と3項は、正反対の力を登記官に渡している。一筆の土地の一部が別の地目になったとき、地番区域をまたいだときは、申請がなくても職権で分筆しなければならない。さらに14条1項の地図(法務局が備え付ける精度の高い地図)を作るために必要なら、あなたの異議がない限り、職権で分筆も合筆もできる。土地の輪郭は、所有者の意思だけで決まっているわけではない。
不動産登記法 39 条は、土地の分筆及び合筆の登記の申請適格と登記官の職権発動要件を定める規定である。申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に限定する一方、一筆の一部の地目分離又は地番区域の相違が生じた場合には職権による分筆を義務づけ、14 条 1 項の地図を作成するため必要な場合には異議がないことを条件に職権登記を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。分けた各土地に新しい地番が付き、以後は売買・担保設定・課税の単位が別々になります。根拠は不動産登記法 39 条です。
41 条が制限を列挙します。相互に接続していない、地目や地番区域が異なる、名義人や持分が異なる、所有権の登記の有無が違う、所有権以外の権利の登記がある場合は合筆できません。
測量と地積測量図の作成を伴うため土地家屋調査士に依頼します。所有権移転などの権利の登記は司法書士の領域で、担当者が異なる点に注意が必要です。
測量、隣接地所有者の立会いによる境界確認、書類作成、法務局の処理を経るため数週間から数か月かかります。隣人が非協力だとここで長期間止まります。
所有者の申請がなくても登記官が自ら行う分筆です。39 条 2 項の地目分離・地番区域の相違の場合は登記官の義務、3 項の地図作成目的の場合は異議がないときに限られます。
登記名義が亡くなった方のままでは申請できません。先に相続登記を済ませて相続人が所有権の登記名義人になってから、分筆登記を申請する順序になります。
原則できません。41 条は所有権以外の権利の登記がある土地の合筆を制限しています。受付年月日や登記原因まで同一の担保権など、例外に当たるかを個別に確認します。
同意そのものが条文上の要件ではありませんが、実務では隣接地所有者の立会いによる境界確認がほぼ必須で、地積測量図の前提になります。ここが最も詰まる工程です。
申請人になれるのは所有権の登記名義人である売主だけです(39条1項)。買主が費用を出しても申請人にはなれないので、実務では売主が土地家屋調査士に委任し、費用は買主負担と契約で取り決めます。業界裏話ヒント:分筆には隣接地所有者の立会いによる境界確認がほぼ必須で、隣人が非協力だと数か月止まります。売買契約に「分筆が完了しない場合の解除条項」を入れてあるかどうかで、決済不能になったときの損害が全く変わります
3項の地図作成のための職権分筆・合筆は「異議がないときに限り」行われるので、異議を述べれば実行されません(39条3項)。ただし2項の、一部が別の地目になった場合や地番区域をまたいだ場合の職権分筆は登記官の義務であり、異議では止まりません。業界裏話ヒント:異議で止めても、地籍調査(国土調査法)の成果が送られてくれば別ルートで登記は更新されます。止めること自体より、図面上の境界線が実際の使用状況と合っているかを現地で確かめる方が実益は大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 39 条:分筆・合筆の申請適格と登記官の職権発動 | — |
| 動かす主体 | 表題部所有者・所有権の登記名義人、又は登記官(職権) | — |
| 期限の有無 | 条文上の申請期限なし(職権登記の異議は通知記載の期限内) | — |
| 違反・不作為の効果 | 申請適格を欠く申請は却下される | — |
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