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不動産登記法 第107条(仮登記の申請方法)

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  1. 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
  2. 2.仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 107 条は、登記義務者の承諾または裁判所の仮登記を命ずる処分があるとき、登記権利者が単独で仮登記を申請できると定める。共同申請では登記識別情報の提供も不要。

Q · 売主が登記に協力してくれない場合、買主だけで仮登記を入れられますか?

承諾書か裁判所の処分があれば単独で申請できます

不動産登記法 107 条 1 項により、登記義務者(多くは売主・所有者)の承諾があるとき、または 108 条の仮登記を命ずる処分があるときは、60 条の共同申請主義にかかわらず登記権利者が単独で仮登記を申請できます。承諾が得られない場合は、不動産所在地を管轄する地方裁判所に仮登記を命ずる処分を申し立てる道があり、疎明で足りるため本訴より短期間で結論が出ます。また 2 項により、共同して仮登記を申請する場合には 22 条本文の登記識別情報(権利証)の提供義務が適用されません。ただし仮登記の効果は順位保全(106 条)にとどまり、対抗力そのものは生じません。

解説

不動産の登記は、原則として売主と買主が二人そろって法務局に申請しなければならない(不動産登記法 60 条、共同申請主義)。ところが仮登記だけは、この鉄則に穴が開いている。107 条 1 項は、登記義務者(多くの場合は売主・所有者)の承諾書があるとき、または裁判所の仮登記を命ずる処分があるときは、権利者があなた一人で仮登記を申請できると定める。ここがあなたにとって決定的な意味を持つ。売買代金を払ったのに相手が本登記に協力してくれない、決済は先だが順位だけ今日押さえたい、そういう場面で、相手の協力を待たずに順位を確保する手が打てるということだ。しかも 2 項で、共同申請の場合には 22 条本文(登記識別情報、いわゆる権利証の提供義務)が適用されない。仮登記は「順位を仮に押さえる」だけの制度なので、本登記ほど厳格な本人確認を要求しない設計になっている。この二つの緩和が、仮登記を実務で使える武器にしている。

法的な位置づけ

不動産登記法 107 条は、仮登記の申請方法に関する特則である。1 項は、登記義務者の承諾があるとき、または同法 108 条の仮登記を命ずる処分があるときに、60 条の共同申請主義にかかわらず登記権利者が単独で仮登記を申請できる旨を定める。2 項は、登記権利者と登記義務者が共同して仮登記を申請する場合について、22 条本文の登記識別情報の提供義務を適用しないと規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮登記とは何ですか?

本登記に必要な要件がまだ整わない段階で、将来の本登記の順位だけを確保しておく登記です。不動産登記法 105 条が要件を、106 条が順位保全効を定めます。仮登記のままでは所有者にはなりません。

Q2仮登記に有効期限はありますか?

仮登記自体に法定の存続期間はなく、放置しても自動的に消えません。ただし保全している請求権には民法 166 条の消滅時効が及ぶため、時効完成後は抹消を求められる余地があります。

Q3仮登記の承諾書には何を書きますか?

登記義務者が誰に対しどの不動産について、いかなる登記原因で仮登記を承諾するかを特定して記載します。実務では印鑑証明書を添え、申請情報と併せて提供します(不動産登記令 7 条)。

Q4仮登記は自分で申請できますか?

本人申請は可能です。ただし添付情報の特定や登記原因の記載を誤ると補正・却下となり、順位確保が遅れます。順位が一日の差で入れ替わる場面では司法書士への依頼が安全です。

Q5仮登記が付いた不動産は売却できますか?

売却自体は可能ですが、仮登記に基づく本登記がされると、その後に入った買主の登記は順位で劣後します。実務では決済条件として仮登記の抹消を求められるのが通常です。

Q6仮登記の抹消はどうすればいいですか?

原則は共同申請ですが、不動産登記法 110 条により仮登記名義人が単独で抹消でき、また仮登記名義人の承諾があれば登記上の利害関係人も単独で抹消を申請できます。

Q7仮登記を本登記にするにはどうしますか?

条件成就や代金完済など本登記の要件が整った後、本登記を申請します。所有権に関する仮登記の本登記には、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要です(109 条)。

Q81 号仮登記と 2 号仮登記の違いは何ですか?

1 号は権利変動は生じているが手続要件が欠ける場合、2 号は請求権や条件付権利を保全する場合の仮登記です(105 条)。売買代金決済前は 2 号が使われることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮登記って結局、どのくらい効くんですか? 本登記と何が違うんですか

仮登記自体に対抗力はなく、効果は順位保全のみです(106 条)。後に本登記をしたとき、その順位が仮登記の日付に遡ります。つまり仮登記後に入った第三者の登記は、あなたの本登記に順位で負けます。業界裏話ヒント:仮登記の登録免許税は本登記より大幅に安く、所有権移転請求権保全なら不動産価額の 1000 分の 10。本登記時に差額を納めるので総額は変わりませんが、決済前の負担を抑えられる(最新の税率は要確認)

Q2売主が承諾書を書いてくれません。もう打つ手なしですか

108 条の仮登記を命ずる処分があります。仮登記の原因となる権利変動を疎明して裁判所に申し立て、処分が出れば 107 条 1 項後段により単独申請できます。本訴と違い疎明で足り、期間も短い。業界裏話ヒント:この処分は不動産所在地の地方裁判所の管轄で、実務では申立てから発令まで数日から数週間。売主に「申し立てる」と伝えた段階で承諾書が出てくるケースが実際に多い

Q3権利証がなくても仮登記できるって本当ですか

共同申請の場合、22 条本文(登記識別情報の提供義務)が適用されません(107 条 2 項)。仮登記は順位保全にとどまり、実体的な権利を確定させないため、要件が緩和されています。ただし本登記の段階では登記識別情報が必要になります。業界裏話ヒント:権利証を紛失した売主が「本登記は事前通知制度で対応、まず仮登記で押さえる」という二段構えを提案してくることがある。その場合、本登記時に事前通知の手続コストと時間が別途かかることを最初に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮登記があれば所有権を主張できる」と考える人がいるが、これは問いの立て方から間違っている。仮登記それ自体には対抗力がない。仮登記が持つのは順位保全効(106 条)だけで、後で本登記をしたときに順位が仮登記の日付まで遡る、という効果である。仮登記のまま放置していても、あなたは所有者ではない
  • 単独申請ができると聞くと「相手の同意なしで勝手にできる」と誤解されがちだが、107 条 1 項が要求しているのは義務者の承諾(=相手の意思)か、裁判所の処分である。相手の意思を完全に迂回できるルートは、裁判所を通す 108 条しかない。「単独申請」は「手続として一人で窓口に行ける」という意味であって、「相手の関与が不要」という意味ではない
  • 登記識別情報が不要と聞いて「本人確認が緩いなら乗っ取られる危険もあるのでは」と不安になる人がいるが、その心配の深刻度は実は逆方向にある。危ないのはあなたが承諾書に軽く押印する側になったときだ。承諾書と印鑑証明があれば相手は単独で仮登記を入れられる。押印の瞬間に、あなたは自分の不動産の登記簿を相手に開放している
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規律の対象107 条:仮登記の申請方法(単独申請と識別情報不要)
単独申請できる者登記権利者(承諾または処分がある場合)
必要な要件登記義務者の承諾を証する情報、または 108 条の処分
登記識別情報共同申請の場合、22 条本文の適用なし(提供不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古マンションの売買で手付金 300 万円を払った。残金決済は 3 か月後。その間に売主が二重売買したら、あなたの権利は後から来た第三者に負ける(177 条、対抗要件)。売主から承諾書をもらって所有権移転請求権の仮登記を入れておけば、順位は今日の日付で確保される。手付金の額を考えれば、登録免許税と司法書士報酬は保険料として安い
  • 友人から相談された。「知り合いに 500 万円貸すんだけど、担保に不動産をとりたい。でも抵当権設定登記は相手が嫌がる」。仮登記担保という選択肢がある。ただし仮登記担保契約に関する法律により、清算義務や実行手続が厳格に規制されているので、うっかり丸取りはできない
  • もし売主が承諾書へのハンコを拒んだら、どうなる? 諦める必要はない。108 条の仮登記を命ずる処分を裁判所に申し立てる道がある。仮処分に近い簡易な手続で、疎明があれば発令される。相手の協力なしで単独申請ができる状態を、裁判所に作ってもらう
  • あなたが売主側で、買主から「仮登記を入れさせてほしい」と承諾書への押印を求められている。安易に押すと、その不動産に仮登記が付いたまま、取引が破談になっても抹消に相手の協力が必要になる。押す前に、解除時の抹消手続と抹消費用の負担を書面で取り決めておく
  • 住宅ローンの本審査が通るまであと 10 日。売主は他にも内見希望者を入れ続けている。決済までの空白期間、あなたの立場を守るものは契約書だけで、それは登記簿に一行も現れない。仮登記を入れるかどうかは、今週中に決めるしかない

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第107条(仮登記の申請方法)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第107条の条文原文は「仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請する…」で始まります。
  3. 不動産登記法第107条は第六款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。