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不動産登記法 第108条(仮登記を命ずる処分)

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  1. 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
  2. 2.前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
  3. 3.第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  4. 4.第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.非訟事件手続法第二条及び第二編(同法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法108条は、裁判所が仮登記の登記権利者の申立てにより仮登記を命ずる処分をできると定める。原因事実の疎明で足り、この決定を得れば登記義務者の協力なく単独で仮登記を申請できる。

Q · 売主が実印を押してくれないとき、自分だけで仮登記を入れる方法はありますか?

裁判所の決定を得れば、相手の同意なく単独で仮登記を申請できます

不動産登記法108条1項により、仮登記の登記権利者は裁判所に「仮登記を命ずる処分」を申し立てることができます。申立てでは仮登記の原因となる事実を疎明すれば足り(同条2項)、証明までは要求されません。事件は不動産の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄です(同条3項)。この決定を得れば、共同申請の原則(同法60条)の例外として、登記権利者が単独で仮登記を申請できます(同法107条1項)。却下決定には即時抗告ができます(同条4項)。

解説

「売主が実印を押してくれない。だから登記できない」。不動産取引で最も多い行き詰まりが、この一点だ。登記は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請(不動産登記法60条)だから、相手が協力を拒めば、代金を払ったあなたでも順位を確保できない。そこで108条が効く。裁判所に申し立てて「仮登記を命ずる処分」を得れば、相手の承諾がなくても、あなた一人で仮登記を入れられる(107条1項)。しかも求められるのは「証明」ではなく「疎明」、つまり一応確からしいと裁判官に思わせる程度でよい。申立先は不動産の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄。本訴の判決を待つ間に、相手はもう一人の買主に売り、先に登記を入れてしまう。その競走に割り込むための通路が、この一条である。

法的な位置づけ

不動産登記法108条は、裁判所による仮登記を命ずる処分を定める規定である。仮登記の登記権利者は、仮登記の原因となる事実を疎明して、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをすることができる。共同申請主義(同法60条)の例外として、この処分を得た登記権利者による単独申請(同法107条1項)を可能にする手続的根拠であり、申立てを却下する決定に対しては即時抗告が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮登記を命ずる処分とは何ですか?

裁判所が仮登記の登記権利者の申立てにより発する決定です(不動産登記法108条1項)。この決定があれば、登記義務者の協力がなくても仮登記を単独で申請できるようになります。

Q2仮登記は自分ひとりで申請できますか?

原則は共同申請ですが、108条の処分を得た場合または登記義務者の承諾がある場合は、登記権利者が単独で申請できます(不動産登記法107条1項)。

Q3仮登記を命ずる処分はどこの裁判所に申し立てますか?

不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(不動産登記法108条3項)。専属管轄なので、自分の住所地や相手の住所地の裁判所には申し立てられません。

Q4疎明とは何ですか?

一応確からしいと裁判官に思わせる程度の心証をつけることです。厳格な証明より低い水準で、即時に取り調べられる資料で足ります。108条2項はこの疎明を要件としています。

Q5申立てが却下されたら即時抗告はいつまでにできますか?

却下決定に対しては即時抗告ができます(108条4項)。期間は原則として裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間とされますが、準用規定の最新状況は必ず確認してください。

Q6仮登記を入れると所有権は移転しますか?

移転しません。仮登記は順位を保全する登記であり、対抗力は本登記をして初めて生じます。ただし本登記の順位は仮登記の順位によります(不動産登記法106条)。

Q7仮登記から本登記にするにはどうしますか?

本登記の要件が整った段階で本登記を申請します。所有権に関する仮登記に基づく本登記では、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要です(不動産登記法109条1項)。

Q8仮登記を命ずる処分の申立てに必要な資料は何ですか?

仮登記の原因となる事実を疎明する資料です。売買契約書、代金の振込記録、合意の経緯が残るメール等が典型で、証明に足りる完全な証拠一式までは求められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮登記を命ずる処分って、いわゆる仮処分とは違うんですか?

別物である。民事保全法の処分禁止の仮処分(同法53条)は原則として担保金の提供を求められるが、不動産登記法108条の処分は非訟手続で、担保提供が要件とされていない。効果も違い、108条は仮登記を入れる権限を与えるだけで、相手の処分行為そのものを禁止するわけではない。業界裏話ヒント:実務では、現金が用意できないときは108条、確実に処分を止めたいときは仮処分と使い分ける。担保金を積めるかどうかで最初の一手が変わる

Q2相手が「そんな契約はしていない」と全面否認していても、申立ては通りますか?

通りうる。108条2項が求めるのは疎明であり、相手の言い分を排斥するだけの証明までは要らない。本案の勝敗は後で争う設計になっている。業界裏話ヒント:だからこそ決定が出ても安心はできない。相手は仮登記の抹消を求める訴えで反撃してくる。決定を得た直後に、所有権に関する仮登記に基づく本登記で必要となる登記上の利害関係人の承諾(109条1項)まで並行して固めておくと、反撃が来ても崩れない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「まず裁判で勝ってから登記すればいい」という問いの立て方そのものがずれている。判決までの一年の間に売主は第三者へ売却でき、その第三者が先に本登記を備えれば、勝訴判決を手にしたあなたが対抗要件で負ける(民法177条)。争うべき相手は所有権ではなく時間である
  • 仮登記は「仮」だから弱い、という程度の理解で止まっている人が多い。実際には本登記をした時点で順位が仮登記の日に遡り(106条)、その間に入った第三者の登記は本登記の際に処理される。仮登記の効力を軽く見積もることが、順位をひとつ落とす直接の原因になる
  • 裁判所の処分と聞くと証拠を完璧に固めなければ通らないと身構えるが、108条2項が要求するのは「疎明」であって証明ではない。即時に取り調べられる資料で一応確からしいと言えれば足りる。ハードルは本訴より一段低く設定されている
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規律する場面108条:裁判所が仮登記を命ずる処分をする場面
誰が判断・関与するか不動産所在地を管轄する地方裁判所(専属管轄)
必要な心証・要件仮登記の原因となる事実の疎明で足りる
不服申立て却下決定に対して即時抗告ができる(4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 代金の八割を振り込んだのに、売主が「登記はもう少し待ってくれ」と言い出したらどうなる? 別の買主が現れている典型的な兆候だ。仮登記を命ずる処分は申立てから決定まで早ければ数日、対して本訴の判決は一年先。相手が二重譲渡の本登記を入れる前に順位だけ押さえられるかどうかが分岐点になる。動き出しが一週間遅れただけで、あなたの権利は対抗要件の争いで丸ごと消える
  • 登記簿を取ったら、見覚えのない仮登記が入っていた。あなたは売主側、つまり登記義務者だ。承諾した覚えがないのに登記されたのは、相手が裁判所から108条の処分を得たからである
  • 親から生前に不動産をもらう約束をして、停止条件付きの契約や代物弁済の予約を結んだ。本登記の要件はまだ揃わないが、順位だけは今日押さえたい。親の判断能力に不安が出始めているなら、共同申請が事実上できなくなる前に使う制度がこれだ

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第108条(仮登記を命ずる処分)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第108条の条文原文は「裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 不動産登記法第108条は第六款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。