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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第109条(仮登記に基づく本登記)

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  1. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  2. 2.登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 109 条は、所有権の仮登記に基づく本登記は登記上の利害関係人の承諾があるときに限り申請でき、本登記をすると登記官が職権でその第三者の登記を抹消すると定める。

Q · 仮登記に基づいて本登記をすると、後から入った抵当権はどうなるの?

登記官が職権で抹消します。ただし本登記には承諾が必要です

不動産登記法 109 条 2 項により、所有権の仮登記に基づく本登記がされると、登記官は職権でその第三者の権利に関する登記を抹消しなければなりません。裁判所の判断を待つ必要はなく、後順位の抵当権はそのまま登記簿から消えます。ただし同条 1 項により、本登記の申請自体が「登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるとき」に限られます。承諾を証する情報が添付できなければ申請は受理されず、実務では承諾に代わる裁判があったことを証する情報(確定判決の謄本等)を得る道を選びます。

解説

仮登記という制度を、順番待ちの整理券だと思っている人は多い。だが不動産登記法 109 条が扱っているのは、その整理券を本物の権利に化けさせる瞬間、つまり第三者の登記が消える瞬間である。あなたが所有権移転請求権の仮登記を打っておいた土地に、後から他人の抵当権が入ったとする。あなたが本登記をすると、その抵当権は登記官の職権で抹消される。裁判も訴訟も要らない。ただし条件が一つ、その抵当権者の承諾書(または承諾に代わる裁判の謄本)を添えなければ、本登記の申請そのものが受理されない。ここに実務の急所がある。承諾を取れるかどうかで、あなたの仮登記は最強の切り札にも、紙切れ同然の飾りにもなる。しかも承諾の交渉力は、相手が自分の登記が消える運命だと理解しているかどうかで、まるで違ってくる。

法的な位置づけ

不動産登記法 109 条は、所有権に関する仮登記に基づく本登記の申請要件と、その効果としての職権抹消を定める規定である。登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合、本登記の申請は当該第三者の承諾があるときに限られ、本登記がされたときは登記官が職権でその第三者の権利に関する登記を抹消する。仮登記の順位保全効を登記手続の上で現実化する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮登記とは何ですか?

将来の本登記のために順位を確保しておく登記です。それ自体に対抗力はありませんが、本登記をすると順位が仮登記の順位に遡り、後から入った権利を排除できます。

Q2職権抹消とは何ですか?

当事者の申請を待たず、登記官が自らの判断で登記を消すことです。不動産登記法 109 条 2 項の場合、仮登記に基づく本登記をするときに後順位の第三者の登記が対象になります。

Q3登記上の利害関係を有する第三者とは誰ですか?

仮登記の後に登記され、本登記により登記簿上の権利を失う者です。後順位の抵当権者や所有権取得者のほか、条文は抵当証券の所持人・裏書人を明示的に含めています。

Q4仮登記の本登記に承諾書は必ず必要ですか?

登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は必要です。第三者が一人もいなければ承諾は不要で、仮登記権利者と登記義務者の共同申請で本登記ができます。

Q5承諾書に印鑑証明書は必要ですか?

実務では承諾書に実印を押印し、作成後 3 か月以内の印鑑証明書を添えるのが標準です。法人の場合は登記事項証明書も求められるため、事前に法務局へ確認してください。

Q6承諾を拒否されたらどうすればいいですか?

承諾に代わる裁判を求める訴えを提起し、確定判決の謄本を承諾を証する情報の代わりに添付します。拒否されただけで本登記が永久に止まるわけではありません。

Q7仮登記の本登記に費用はいくらかかりますか?

登録免許税と司法書士報酬がかかります。本登記の登録免許税は仮登記時に納付した分を考慮して算出されるため、税率と軽減措置の最新状況を法務局または税理士に確認してください。

Q8仮登記を消したいときはどうしますか?

不動産登記法 110 条の抹消手続によります。仮登記名義人の承諾または判決を得て申請するのが原則で、名義人が死亡していれば相続人全員の関与が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1承諾しろって言われたんですが、ハンコ代っていくらくらい取れるものなんですか?

法律上の定額はなく、実務では当事者間の交渉次第である。ただし本登記が実行されれば不動産登記法 109 条 2 項により登記は職権抹消されるため、承諾を拒み続けても承諾に代わる判決で押し切られる構造にある。業界裏話ヒント:交渉力の実質は「承諾するか否か」ではなく、あなたの権利が仮登記より先か後かで決まる。後順位であることが確定した時点で、要求できる金額の天井は一気に下がる。

Q2登記官が勝手に自分の抵当権を消せるって、本当ですか?

本当である。不動産登記法 109 条 2 項は、仮登記に基づく本登記をするとき、登記官が職権で第三者の権利に関する登記を抹消しなければならないと定める。裁判所の判断を待つ必要はない。業界裏話ヒント:ただしその前提として 1 項の承諾書または承諾に代わる判決の添付が必須である。つまり「知らないうちに消される」ケースは、あなたが承諾書を出した場合か、訴訟の被告になっていた場合に限られる。訴状を放置することが最大のリスクになる。

Q3登記簿に古い仮登記が残ってる土地、買っても大丈夫ですか?

そのまま買うのは危険である。あなたの所有権移転登記は仮登記より後順位となり、将来その仮登記が本登記されれば職権抹消の対象になりうる。決済前に仮登記の抹消登記を条件にするのが実務の標準である。業界裏話ヒント:仮登記権利者が行方不明や死亡のケースでは、抹消に相続人全員の関与が必要となり数か月かかる。融資承認の有効期限から逆算すると、契約前に着手していないと間に合わない。

Q4仮登記のままだと、権利としては何の意味もないんですか?

対抗力はないが順位保全効はある。本登記をした時点で順位が仮登記の順位に遡るため、後から入った権利を排除できる。この効力の実現手続を定めるのが 109 条である。業界裏話ヒント:順位保全効があっても、本登記の申請には登記義務者の協力または判決が要る。仮登記を入れて安心してしまい、相手が音信不通になってから慌てる例が最も多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 仮登記は「順位を確保するだけの予約」であり、後から入った抵当権とは共存できると思われがちである。実際には本登記がなされた時点で、順位保全の効力が遡り、後順位の第三者の登記は登記官の職権で抹消される。共存ではなく消滅であり、その落差が担保評価を丸ごと狂わせる。
  • 「承諾を拒めば本登記を止められる」という理解は、問いの立て方そのものがずれている。本当の争点は承諾の可否ではなく、仮登記の原因である権利(売買予約完結権や請求権)が現在も有効に存続しているかである。そこが崩れていれば承諾は不要になり、逆に有効であれば承諾に代わる判決で押し切られる。
  • 職権抹消される第三者は「抵当権者だけ」と思われているが、条文は登記上の利害関係を有する第三者と広く定めており、抵当証券の所持人・裏書人まで明示的に含む。差押債権者、後順位の所有権取得者も対象になりうる。自分が利害関係人に当たるかどうかを誤認したまま放置すると、通知を受けた時には既に抹消の射程内にいる。
  • 「登記官が職権で抹消するのだから、消される側には何も届かない」と考えるのは危険である。抹消された第三者は登記官から通知を受け、実体上の権利を失ったわけではない場合には別途争う余地が残る。ただし登記簿上の対抗力を失った状態からの巻き返しは、圧倒的に不利な位置からの戦いになる。
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条文の役割109 条:仮登記に基づく本登記の申請要件と職権抹消
第三者の関与利害関係人の承諾が申請要件、承諾なしでは受理されない
登記官の職権後順位第三者の登記を職権で抹消する義務あり
使う場面仮登記権利者が権利を確定させたいとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 売買代金を分割で払う約束で、土地の所有権移転請求権仮登記だけ先に入れておいた。残代金を払い終える前に、売主が資金繰りに詰まって同じ土地に銀行の抵当権を設定してしまう。あなたが本登記をすれば、その銀行の抵当権は職権で抹消される。ただし銀行の承諾書がなければ、本登記の申請書は法務局の窓口で止まる。
  • あなたが融資担当で、担保に取ろうとしている土地の登記簿に見慣れない仮登記が残っている。数年前の日付、登記名義人は個人。この一行を見落として抵当権を設定すれば、いつか誰かの本登記であなたの抵当権は消える。稟議に判を押す前に、その仮登記の原因と現在の効力を確認する義務があなたにはある。
  • もし、あなたが承諾を求められた側だったら? 「承諾しなければ本登記されない」と考えて突っぱねるのは半分正しく、半分危険である。相手は承諾に代わる確定判決を取る道を持っており(不動産登記法 109 条 1 項)、判決が出れば承諾なしで本登記される。交渉のカードにはなるが、無限に粘れるカードではない。
  • 住宅ローン完済後の抵当権抹消と、古い仮登記の抹消を同時に頼まれた司法書士。仮登記権利者が既に死亡し、相続人が全国に散っている。本登記も抹消もできないまま、その土地は売れない。あと 3 週間で買主の融資承認期限が切れる。
  • 相続した実家の登記簿を初めて取り寄せたら、祖父の代の「代物弁済予約」による仮登記が付いていた。担保仮登記であれば仮登記担保契約に関する法律の清算手続が必要で、いきなり本登記されるわけではない。だが登記簿の見た目だけでは、その仮登記が売買予約なのか担保なのか判別しづらい。

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第109条(仮登記に基づく本登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第109条の条文原文は「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第109条は第六款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。