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不動産登記法 第53条(建物の表題部の更正の登記)

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  1. 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
  2. 2.第五十一条第五項及び第六項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 53 条は、建物の表題部の更正の登記を、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外は申請できないと定める。買主や金融機関は誤りを発見しても申請できない。

Q · 登記簿の床面積が実際と違うんですが、買主の私が直せますか?

直せません。申請できるのは名義人だけです

不動産登記法 53 条により、建物の表題部の更正の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られます(共用部分である旨の登記等がある建物では所有者)。買主も、融資する金融機関も、隣地所有者も、誤りを発見しただけでは申請人になれません。実務では、売買契約書の特約に「決済日までに売主の費用と責任で表題部の更正の登記を完了する」と入れて、名義人を動かす形で対応します。なお法務局側の過誤であれば、登記官の職権更正(67 条 2 項)の余地があります。

解説

登記簿の床面積が実際と 3 ㎡違う。気付くのはたいてい、売却の決済直前か、住宅ローンの審査中だ。ここで多くの人が最初の一歩を踏み外す。それは「変更」ではなく「更正」である。変更の登記(51条)は増築などで後から状態が変わった場合、更正の登記(53条)は最初の登記が初めから誤っていた場合を指す。そして 53条が定めているのは訂正の方法ではなく、訂正できる人間の範囲だ。表題部所有者または所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記等がある建物では所有者)以外は、申請することができない。つまり買主のあなたも、融資する銀行も、隣地の所有者も、誤りを見つけただけでは一行も直せない。鍵を握っているのは名義人ただ一人であり、あなたにできるのは、その名義人を動かす仕掛けを契約書に埋め込んでおくことだけである。

法的な位置づけ

不動産登記法 53 条は、建物の表題部に関する更正の登記の申請適格を定める規定であり、27 条 1 号・2 号・4 号及び 44 条 1 項各号に掲げる登記事項の更正について、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者による申請を排除する。区分建物の場合には 51 条 5 項・6 項が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の登記とは何ですか?

登記が最初から誤っていた場合に、その記載を正しい内容に訂正する登記です。不動産登記法 53 条は、建物の表題部についてその申請適格を表題部所有者又は所有権の登記名義人に限定しています。

Q2表題部の更正の登記は誰が申請できますか?

表題部所有者又は所有権の登記名義人だけです。共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物では所有者が申請人になります。それ以外の者の申請は却下されます。

Q3更正の登記はいつまでに申請しないといけませんか?

53 条に申請期限の定めはなく、懈怠に対する過料の規定(164 条)も及びません。ただし後発的な変更に当たる場合は、変更があった日から 1 か月以内の申請義務(51 条 1 項)が別に走ります。

Q4買主が登記の誤りを更正できますか?

できません。決済前の買主は表題部所有者でも所有権の登記名義人でもないため、53 条により申請人になれません。売主に更正の登記を申請させる特約を契約書に入れるのが実務対応です。

Q5共用部分である旨の登記がある建物は誰が申請しますか?

53 条 1 項の括弧書きにより「所有者」が申請人になります。共用部分である旨の登記がある建物には所有権の登記名義人が存在しないため、申請適格を所有者と書き分けています。

Q6区分建物の表題部の更正で 51 条が準用されるのはなぜですか?

区分建物は一棟の建物の表示が全体で連動するため、53 条 2 項が 51 条 5 項・6 項を準用し、他の区分所有者に代わって申請できる仕組み等を及ぼしています。

Q7更正の登記の代理は司法書士に頼めますか?

表示に関する登記の申請代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法 3 条)。権利に関する登記を扱う司法書士は、表題部の更正の登記を受任できません。

Q8表題部の更正の登記に登録免許税はかかりますか?

表示に関する登記は原則として登録免許税が課されません。実際の負担は土地家屋調査士の報酬と、必要になる場合の現況測量費が中心になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記の床面積が実際と違うんですが、放っておくとまずいですか?

更正の登記に申請義務も期限もなく(53条は申請できる者を定めるだけで、過料規定の164条も及ばない)、放置しても罰は来ない。問題が噴き出すのは売却・融資・相続の場面で、決済直前の発覚は日程を吹き飛ばす。業界裏話ヒント:金融機関の担保評価は登記床面積で走る。実際より小さく登記されていれば融資可能額もその分下がる。売る前ではなく借りる前に直した方が、費用は早く回収できる

Q2不動産屋さんに「司法書士に頼めばいい」と言われたんですが、それで直りますか?

直らない。表示に関する登記の申請代理は土地家屋調査士の業務であり(土地家屋調査士法 3条)、司法書士の業務範囲は権利に関する登記である。同じ登記簿でも、表題部と権利部で担当する士業が分かれている。業界裏話ヒント:多くの調査士事務所は司法書士と提携しているので窓口はどちらでもよい。見るべきは見積書に現況測量費が入っているかで、必要か否かで数万円から十数万円動く

Q3間違えたのは法務局なのに、こちらが費用を払うんですか?

登記官の過誤による錯誤又は遺漏であれば、登記官が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で更正する(67条2項、利害関係人がいる場合はその承諾が必要)。申請人が出した資料の誤りであれば自費での更正申請になる。業界裏話ヒント:まず登記官へ申し出て過誤の所在を記録に残し、それから見積りを取る。順序を逆にすると、職権更正で済んだ案件に調査士費用を払うことになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パンフレットは 55 ㎡なのに登記は 51 ㎡、更正登記で直せますか」という問いは、問いの立て方から誤っている。区分建物の登記床面積は壁の内側線で囲まれた部分(内法)で算定され、販売パンフレットは壁の中心線(壁芯)で算定される。算定方法が違うだけで登記は誤っていない。更正の対象がそもそも存在しないので、直しようがない
  • 増築したときの登記と、最初から床面積が誤っていたときの登記を同じものだと思っている人が多い。前者は変更の登記で、変更があった日から 1 ヶ月以内の申請義務があり、怠れば過料の対象になる(51条1項、164条)。後者の更正の登記に申請義務の規定はなく、放置しても行政上のペナルティは来ない。だからこそ誤りが何十年も温存され、売却と相続の場面で一斉に噴き出す
  • 登記の誤りは更正の登記で全部直せる、そこまでは知っている人でも、更正に限界があることまでは知らない。訂正の前後で建物の同一性が保たれる範囲でしか使えず、実質的に別の建物と評価されるほどの差異があれば、滅失の登記と新たな表題登記という遠回りになる。どこまでが同一性の範囲かは、実務上、判断が分かれている
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使う場面53 条 更正の登記:登記が最初から誤っていた
申請できる人表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分の登記がある建物は所有者)
申請義務と期限義務規定なし、期限なし、164 条の過料も及ばない
費用の出どころ原則として申請人(名義人)の自費。負担者は条文でなく契約で決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済まであと 12 日、買主側の金融機関から「登記床面積が 49.8 ㎡では住宅ローン控除の要件に届かない」と指摘されたら、誰が動けるのか。答えは売主だけである。買主のあなたが土地家屋調査士に依頼しても、53条により申請人になれない。売主に更正の登記を申請させる合意を取り付けるところからしか、時計は動き出さない
  • あなたが売主で、買主から「登記では木造になっているが実際は鉄骨造だ、決済前に直してほしい」と求められた。費用を誰が負担するかは条文に一言も書かれていない。53条はあなたにしか申請できないと定めるだけで、申請する義務までは課していない。この非対称そのものが、価格交渉のカードになる
  • 相続した実家を売ろうとしたら、登記の建物の種類が「居宅」ではなく「倉庫」だった。祖父の代の表題登記の誤りである。申請できるのは所有権の登記名義人、つまり相続登記を終えた後のあなただけだ。
  • マンションの管理組合で、管理人室の床面積が登記と食い違うと分かった。共用部分である旨の登記がある建物について、53条は括弧書きでわざわざ申請人を「所有者」と書き分けている。区分所有者全員で共有している部分を誰の名で申請するのか、理事会が最初にぶつかる壁がここにある

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第53条(建物の表題部の更正の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第53条の条文原文は「第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 不動産登記法第53条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。