要点不動産登記法 52 条は、接続新築や増築で建物が区分建物になった場合の表題部の変更の登記を、新築区分建物の表題登記と併せて、または一括して申請すべきことを定め、他の所有者に代わる申請も認める。
Q · 増築して隣の建物とつながったとき、自分の建物の登記だけ先に直せますか?
できない。隣の建物の登記と併せて申請する必要がある
不動産登記法 52 条 1 項により、接続新築された区分建物の表題登記と併せて申請しなければ、既存建物の表題部の変更の登記は受理されません。既存の二棟が工事で接続した場合は 3 項により一括申請です。ただし相手が協力しなくても手続は止まりません。2 項・4 項が、既存建物の表題部所有者または所有権の登記名義人に、他方の所有者やその相続人その他の一般承継人に代わって申請する権限を与えているためです。
実家の横に子世帯の住まいを新築し、壁を接して一棟にする。工事としては増築の一種でしかないが、登記の世界では地殻変動が起きている。それまで独立した一個の建物だった実家は、その日から「区分建物」、つまりマンションの一室と同じ枠に入る。不動産登記法 52 条が縛るのはその後の手続だ。実家の表題部変更登記は、新築した区分建物の表題登記と併せて出さなければならず、片方だけの申請は通らない。効いてくるのは 2 項である。実家の名義人であるあなたは、新築部分の所有者、たとえば息子に代わってその表題登記を申請できる。他人名義の不動産の登記を本人抜きで動かせる、登記法では例外中の例外の権限だ。3 項・4 項は既存の二棟が増築でつながった場面で、申請は一括、そして一方の名義人が他方の名義人やその相続人に代わって申請できる。相手が非協力でも手続を止めない、そのための安全弁がここに置かれている。
不動産登記法 52 条は、建物が区分建物になった場合における表題登記の申請方法を定める規定である。表題登記がある建物に区分建物が接続新築された場合の併せて申請(1 項)と、二以上の建物が工事により相互に接続した場合の一括申請(3 項)を義務づけ、あわせて 2 項・4 項により他の建物の所有者に代わって申請する権限を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一棟の建物のうち構造上・利用上の独立性を備え、独立した所有権の対象となる部分です。マンションの一室が典型ですが、増築で他の建物と接続した戸建てもこれに該当します。
必要です。既存建物は区分建物になるため表題部の変更の登記を要し、不動産登記法 52 条により新築区分建物の表題登記と併せて申請しなければなりません。
不動産登記法 51 条 1 項により、変更があった日から 1 か月以内です。新築区分建物側は 47 条 1 項で所有権取得の日から 1 か月以内となります。
不動産登記法 164 条により 10 万円以下の過料の対象です。加えて登記簿と現況が不一致のままだと、売却や住宅ローン借換えの決済段階で手続が止まります。
二以上の建物の表題部の変更の登記を一つの申請でまとめて出すことです。不動産登記法 52 条 3 項が、工事で相互に接続した建物についてこれを義務づけています。
併せて申請・一括申請の強制により、一人が動かないと全員の登記が止まるためです。52 条 2 項・4 項が、その膠着を解くための申請権限を法律上与えています。
不動産登記法 53 条が逆の場面を規律します。分離工事等で区分建物でなくなったときも、表題部の変更の登記について同様の申請ルールが適用されます。
敷地利用権が敷地権として登記されると、規約に別段の定めがない限り建物と分離して処分できなくなります(建物の区分所有等に関する法律 22 条)。
できない。52 条 1 項は、既存建物の表題部変更登記を新築区分建物の表題登記と併せて申請することを要求しており、片方だけでは受理されない。既存の二棟が接続した型も 3 項で一括申請だ。業界裏話ヒント:登記官は形式審査の段階でこれを弾くため、書類が完璧でも通らない。土地家屋調査士に依頼する時点で「隣の建物も同時に扱う前提の見積もりか」を確認しないと、後から追加費用と工期遅延が丸ごと乗る
詰まない。52 条 4 項は、既存の二棟が接続した場合に、一方の名義人が他方の名義人やその相続人その他の一般承継人に代わって表題部の変更の登記を申請できると定める。新築の区分建物が加わる型なら 2 項が同じ役割を果たす。業界裏話ヒント:この代位は民法 423 条の債権者代位と違い、被保全債権も無資力要件も不要。相手に何かを請求できる立場でなくても、登記法上の申請適格として最初から与えられている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 52 条:接続新築または増築で建物が区分建物になった場面 | — |
| 申請の形式 | 新築区分建物の表題登記と併せて申請(1 項)/二以上なら一括申請(3 項) | — |
| 他人に代わる申請 | 2 項・4 項で明文の代わって申請権限あり(相続人その他の一般承継人を含む) | — |
| 期限と制裁 | 52 条自体に期限なし。併せて申請すべき登記に 51 条 1 項・47 条 1 項の 1 か月が及ぶ | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。