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不動産登記法 第54条(建物の分割、区分又は合併の登記)

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  1. 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
  2. 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
  3. 建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
  4. 建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
  5. 2.共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。
  6. 3.第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 54 条は、建物の分割・区分・合併の登記を表題部所有者または所有権の登記名義人しか申請できないと定める。抵当権等がある建物の分割・区分には 40 条準用で承諾が必要。

Q · 自分が住んでいる建物なら、物置を別棟に切り離す分割登記を自分で申請できますか?

登記記録に名前がある人だけが申請できます

不動産登記法 54 条により、建物の分割・区分・合併の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請できません。実際に住んでいる人や建築費を負担した人でも、登記記録に名前がなければ申請適格がありません。共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分は所有者のみが申請でき、さらに 3 項が 40 条を準用するため、抵当権や賃借権など所有権等以外の権利の登記がある建物では、その登記名義人の承諾を証する情報が必要になります。

解説

母屋の裏に建てた物置を、独立した一棟として登記記録上切り離す。二世帯住宅の上下階をそれぞれ別の建物として区分する。逆に、隣の倉庫を母屋の附属建物として一本化する。この三つの操作を、不動産登記法 54 条は「表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請できない」と縛る。ここが盲点だ。あなたが建物の実際の使用者でも、資金を出した親でも、遺産分割協議で取得予定の相続人でも、登記簿に名前が載っていなければ、この申請書は窓口で受け付けられない。逆に言えば、名前が載っている人は単独で建物の姿を書き換えられる。共有者の一人が勝手に区分登記を入れられるか、抵当権者に無断で分割できるか。その答えは 3 項が準用する 40 条にあり、抵当権や賃借権が付いている建物では、権利者の承諾書がなければ分割も区分も通らない。名義と承諾、この二枚の紙が建物の形を変える鍵である。

法的な位置づけ

不動産登記法 54 条は、建物の分割の登記、建物の区分の登記および建物の合併の登記の申請適格を定める規定であり、これらの登記は表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分は所有者に限られ、3 項は同法 40 条を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物の分割の登記とは何ですか?

表題登記がある建物の附属建物を、その登記記録から切り離して登記記録上별個の一個の建物とする登記です。母屋に付いていた物置や倉庫を独立した建物にする場面で使われます。

Q2建物の区分の登記とは何ですか?

表題登記がある建物または附属建物の部分のうち、区分建物に該当するものを登記記録上の区分建物とする登記です。二世帯住宅の上下階を別々の建物として登記する場面で使われます。

Q3建物の合併の登記はどんなときに使いますか?

独立した建物を他の建物の附属建物にするとき、または接続する区分建物同士を一個の建物にまとめるときに使います。増築でつながった別棟を一本化する場面が典型です。

Q4建物の分割・区分・合併の登記は誰が申請できますか?

不動産登記法 54 条 1 項により、表題部所有者または所有権の登記名義人だけです。実際の使用者、資金提供者、取得予定の相続人は、登記記録に名前がなければ申請できません。

Q5共用部分である旨の登記がある建物でも区分できますか?

54 条 2 項により、共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分は、所有者以外の者は申請できません。管理組合の名で申請することはできません。

Q6建物の分割登記は土地家屋調査士と司法書士のどちらに頼みますか?

分割・区分・合併は登記記録の表題部を動かす登記なので土地家屋調査士の領域です。名義変更や相続登記は権利部なので司法書士の領域となり、担当士業が分かれます。

Q7相続した建物を分割登記するにはどうすればいいですか?

被相続人名義のままでは申請適格がないため、先に相続登記で所有権の登記名義人になる必要があります。相続登記は不動産登記法 76 条の 2 により義務化されています。

Q8抵当権が付いた建物を区分すると承諾は誰から取りますか?

54 条 3 項が準用する 40 条により、所有権等以外の権利の登記名義人、つまり抵当権者や賃借権者から承諾を証する情報を取得する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二世帯住宅を区分登記した方が得だと聞いたんですが、本当ですか?

住宅ローン控除を親子それぞれで使える、不動産取得税の軽減を二回受けられるなど、取得時の税メリットはある。ただし区分登記をすると相続時に小規模宅地等の特例が使えない部分が生じうるため、取得時の得が相続時の損に転じる場合がある。業界裏話ヒント:ハウスメーカーの営業は取得時の減税だけを説明することが多い。区分登記を入れるかどうかは、建てる時点ではなく親の相続まで見通して税理士に試算させないと、数十年後に数百万円単位で逆転する

Q2抵当権が付いている建物でも分割登記はできますか?

できるが、3 項が準用する 40 条により、所有権等以外の権利に関する登記がある建物では、その権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要になる。抵当権者である金融機関が承諾しなければ申請は却下される。業界裏話ヒント:金融機関の承諾は「担保が減らないこと」が判断軸なので、分割後の両建物に抵当権を存続させる形(共同担保)なら承諾は下りやすい。最初から「担保は減らしません」という形で持ち込むと、審査部の判断が数週間早くなる

Q3登記名義人が認知症で判断能力がない場合、家族が代わりに申請できますか?

できない。54 条は申請人を登記記録上の名義人に限定しており、家族という事実上の立場では申請適格がない。成年後見人の選任を受け、後見人が本人に代わって申請する必要がある。業界裏話ヒント:後見開始の審判には数か月かかり、後見人が付くと本人の不動産処分には家庭裁判所の許可(居住用不動産は民法 859 条の 3)が要る。判断能力が残っているうちに家族信託や任意後見を組んでおくかどうかで、建物の処分速度が一年単位で変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「建物を実際に所有しているのだから申請できる」と考える人が多いが、54 条が見ているのは実体的な所有関係ではなく、登記記録上の表題部所有者または所有権登記名義人という形式的な地位である。あなたから見れば自分の建物でも、登記から見れば申請適格のない他人。この落差が決済直前に発覚すると、相続登記や名義変更に数週間を要し、取引全体が飛ぶ
  • 分割・区分・合併は「建物の物理的な状態を反映させるだけの手続き」だと理解されているが、その深刻度が見落とされている。区分登記を入れた瞬間、その建物は区分所有建物となり、建物の区分所有等に関する法律の適用対象になる。共用部分の持分、管理、敷地利用権の分離処分禁止まで一気に付いてくる。一度入れた区分登記を元に戻す合併登記には、要件と手間の両方の壁がある
  • 「抵当権が付いていても、建物の形を変えるだけなら銀行は関係ない」と思われがちだが、問い自体が誤っている。分割・区分は担保の目的物の範囲を変える行為であり、銀行にとっては担保価値の毀損に直結する。だから 3 項が 40 条を準用して承諾書を要求する。関係あるかどうかではなく、承諾を取る段取りをいつ始めるかが実際の論点である
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対象となる登記54 条:建物の分割・区分・合併の登記
申請適格表題部所有者または所有権の登記名義人(共用部分の登記がある建物は所有者のみ)
申請の期限本条自体に申請期限の定めはない
他の権利者の関与3 項が 40 条を準用し、所有権等以外の権利の登記名義人の承諾が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親名義の実家に二世帯住宅として増築し、あなたが二階部分のローンを組んで住んでいる。区分登記して住宅ローン控除を取りたいと思っても、登記名義が親のままなら申請人になれるのは親だけ。あなたが窓口に行っても受理されない。名義変更が先か区分が先か、この順序を間違えると余計な登録免許税を払う
  • 銀行から融資を受けている工場の敷地内に、附属建物として登記された倉庫がある。倉庫だけを切り離して売却しようと分割登記を申請したところ、法務局から抵当権者の承諾書を求められた。3 項が準用する 40 条の壁だ。銀行が承諾しない限り、売買契約は履行できない
  • 共有名義のアパートで、共有者の一人が単独で建物の区分登記を申請したらどうなる? 表題部所有者または所有権登記名義人であれば申請適格自体はあるが、共有物の変更にあたる場合は民法 251 条の問題が別に生じる。登記が通るかと、他の共有者から責任を問われるかは別の話である
  • マンションの管理組合が、集会室を規約共用部分として登記した。その後、集会室を二つに区分して一方を貸し出そうとする。2 項により、共用部分である旨の登記がある建物の区分登記は「所有者」以外は申請できない。区分所有者全員が所有者であるため、実務は一気に重くなる
  • 相続した実家の売却を進めており、買主から「物置は別建物にして残してほしい」と言われた。決済まであと 3 週間。だが登記名義は亡くなった父のまま。相続登記を済ませて名義人にならなければ、分割登記の申請人になれない。土地家屋調査士と司法書士の二人を同時に動かす必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第54条(建物の分割、区分又は合併の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第54条の条文原文は「次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第54条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。