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不動産登記法 第38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

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第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法38条は、土地の所在・地目・地積などの更正の登記を、表題部所有者または所有権の登記名義人しか申請できないと定める。第三者に申請適格はなく、申請義務もない。

Q · 登記簿の面積が実際と違うとき、買主や隣の人が直してもらうことはできますか?

できません。申請できるのは名義人だけです

不動産登記法38条により、土地の所在・地目・地積などの更正の登記を申請できるのは、表題部所有者または所有権の登記名義人に限られます。隣地所有者、買主、抵当権者、賃借人は誤りを発見しても自ら申請できません。さらに更正の登記には37条のような1か月の申請義務も過料もないため、名義人が動かなければ誤りは残り続けます。第三者に残された手段は、筆界特定の申請(131条)や境界確定訴訟という別ルートだけです。

解説

登記簿の地積が実測と合わない土地は、日本中にいくらでもある。明治期の地租改正でつくられた図面がそのまま生きている地域では、数十平方メートルずれていることも珍しくない。では誰がそれを直せるのか。38条の答えは冷たい。表題部所有者か所有権の登記名義人、その二者以外は申請できない。隣地の所有者でも、買主でも、抵当権者でも、賃借人でも、地積や地目の誤りを見つけたところで自分の手で直すことはできない。しかも更正の登記には申請義務がない。37条の変更登記が1か月以内の申請を義務づけ、怠れば過料の対象になるのとは対照的に、当初からの誤りは放置しても誰も罰されない。あなたが買おうとしている土地の登記が何十年も誤ったままなのは、誰かの怠慢ではなく、この制度設計の帰結である。

法的な位置づけ

不動産登記法38条は、表示に関する登記事項の更正の登記についての申請適格を定める規定である。所在・地目・地積および法務省令で定める表題部の登記事項に当初から錯誤または遺漏がある場合、その更正を申請できるのは表題部所有者または所有権の登記名義人に限られ、隣接地所有者その他の第三者は申請権を有しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の登記とは何ですか?

登記された事項が当初から誤っていた場合に、それを正しい内容に改める登記です。後から現況が変わった場合の変更の登記とは、根拠条文も申請義務の有無も異なります。

Q2地積更正登記は誰が申請できますか?

不動産登記法38条により、表題部所有者または所有権の登記名義人だけです。買主、隣地所有者、抵当権者、賃借人には申請適格がなく、誤りを指摘することしかできません。

Q3登記簿の面積と実測が違うのはなぜですか?

明治期の地租改正で作られた図面が現在も基礎になっている地域が多く、測量精度が現代と大きく異なるためです。数十平方メートルのずれも珍しくありません。

Q4地積更正登記の費用はいくらかかりますか?

土地家屋調査士への報酬と測量費で数十万円規模になることが多く、隣接する筆数、官民境界の有無、立会い調整の難易度で大きく変動します(最新の相場はご確認ください)。

Q5更正の登記に期限はありますか?

ありません。37条の変更登記が1か月以内の申請義務と過料を定めるのとは対照的に、当初からの誤りの更正には期限も義務も罰則も置かれていません。

Q6隣の土地の登記面積が間違っているときはどうする?

38条により他人名義の更正は申請できません。境界そのものを争うなら筆界特定の申請(131条)か境界確定訴訟という別の入口を使います。入口を間違えると時間と費用を失います。

Q7登記の地積が実測より少ないと代金は減額されますか?

契約が公簿売買か実測売買かで結論が変わります。公簿売買なら原則精算しない扱いが一般的で、実測売買なら差分を単価で精算します。契約書の記載が決定的です。

Q8地目が現況と違うと売買はできませんか?

売買自体は可能ですが、地目が田・畑のままだと農地法の手続や非農地証明が必要になり、決済が数か月止まることがあります。是正を申請できるのは名義人だけです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法務局に電話して「うちの土地、面積が間違ってます」って言えば直してもらえないんですか?

原則として直りません。表示に関する登記の錯誤は名義人の申請で是正するのが建前であり(38条)、登記官の職権更正(28条)は地図整備や地籍調査の成果送付など限られた場面でしか動きません。業界裏話ヒント:地籍調査(国土調査法20条)が実施された地区では、成果に基づき職権で地積が更正され、自費の測量が不要になります。自分の土地が調査予定地区に入っているかは市町村の地籍調査担当課で確認でき、数十万円の測量費を数年待つだけで回避できる場合があります(進捗状況は最新をご確認ください)。

Q2地積更正の登記って、司法書士さんに頼めばいいんですよね?

違います。表示に関する登記の調査・測量・申請代理は土地家屋調査士の業務であり(土地家屋調査士法3条)、司法書士の本業は権利に関する登記です。頼む相手を間違えると断られるか、別途調査士を紹介されて窓口が二重になります。業界裏話ヒント:地積更正は隣接地所有者の筆界確認書が事実上不可欠で、費用の大半は測量そのものより立会い調整です。見積依頼時に「隣接が何筆か」「道路や水路との官民境界を含むか」を先に伝えると精度が上がります。官民査定が入ると期間は半年以上に伸びます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記が間違っているなら法務局に言えば直してくれる」という問いの立て方そのものがずれている。表示に関する登記の誤りは原則として名義人の申請で直すものであり、登記官の職権による更正(28条)は地図整備や地籍調査の成果送付など、限られた場面で発動する例外にすぎない。誰かが申請しない限り、誤りは半永久的に残る。
  • 更正と変更が別物であることを知っている人でも、申請義務の有無まで違うことは見落としやすい。地目が後から変わった場合は1か月以内の申請義務があり、怠れば10万円以下の過料の対象(37条、164条)。ところが当初から誤っていた場合の更正には、期限も義務も罰則も一切ない。「直せる」と「直さなければならない」の間には、制度上の深い断絶がある。
  • あなたから見れば「隣の登記面積が水増しされていて、うちの敷地に食い込んでいる」という territorial な侵害に見える。だが法律から見れば、それは38条の申請適格の問題ですらなく、筆界特定または境界確定訴訟で処理すべき別トラックの争いである。この入口の取り違えで、無駄な数か月と相談料を失う人が毎年出ている。
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対象となる状況38条:登記当初から所在・地目・地積等に錯誤・遺漏がある
申請できる人表題部所有者または所有権の登記名義人のみ
申請義務と制裁義務なし、期限なし、過料なし
第三者が動かしたいとき自ら申請不可、名義人との交渉か筆界特定(131条)へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済まであと3週間。買主側の測量結果が「登記地積より実測が18平方メートル少ない」と出たとき、誰が更正の登記を申請するのか。答えは現在の名義人、つまり売主だけである。売主が動かないと決めた瞬間、あなたに残るのは公簿売買のまま買うか、契約から降りるかの二択になる。
  • 相続した山林の地目が「原野」のままで、買い手から更正を求められた。測量費は数十万円。申請できるのは名義人であるあなただけなので、費用を誰が持つかの交渉はここから始まる。
  • 隣地との境界杭が明らかにずれていて、しかも隣の登記地積が実際より大きい。腹が立って法務局に駆け込んでも、あなたには隣人の表題部を更正させる申請権が最初から存在しない。動かせるのは筆界特定の申請(不動産登記法131条)か境界確定訴訟という、まったく別の入口だけである。

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第38条(土地の表題部の更正の登記の申請)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第38条の条文原文は「第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 不動産登記法第38条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。