熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第13条(登記記録の滅失と回復)

クイックジャンプ

法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 13 条は、登記記録が滅失したとき、法務大臣が登記官に期間を定めて回復に必要な処分を命じられると定める。所有権は失われないが、回復までは登記事項証明書が交付されない。

Q · 災害で法務局の登記記録が消えたら、自分の不動産はどうなるの?

所有権は消えません。回復命令で登記記録は復元されます。

不動産登記法 13 条により、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣が登記官に対し一定の期間を定めて回復に必要な処分を命ずることができます。所有権の移転は契約によって生じ、登記は第三者に対抗するための要件にすぎないため(民法 177 条)、記録が消えても権利そのものは失われません。ただし回復が完了するまでは登記事項証明書が交付されず、所有権移転登記も抵当権設定登記もできないため、売買の決済や住宅ローンの実行は止まります。実害は所有権ではなく流動性の側に出ます。

解説

法務局が水害に遭い、登記記録が失われたとする。そのとき消えるのはあなたの所有権ではない。所有権は契約と代金の支払で移り、登記はそれを他人に主張するための札にすぎない(民法 177 条)。消えるのは、その札を国が保証してくれている状態のほうだ。本条は、その空白を埋める指揮系統を定める。法務大臣が登記官に対し、期間を区切って回復に必要な処分を命じる。押さえるべきは二点。第一に、回復は登記官の職権で動くので、あなたは原則として待つ側に置かれる。第二に、「一定の期間」が定められる以上、回復作業には締切がある。その間にあなたの権利を裏づける資料(登記識別情報通知や旧権利証、売買契約書、代金の振込記録、固定資産税の納税通知書)を出せるかどうかで、回復後の登記が実態どおりになるかが決まる。そして回復が終わるまで登記事項証明書は出ず、抵当権設定登記もできない。つまり、住宅ローンの決済は止まる。

法的な位置づけ

不動産登記法 13 条は、登記記録の滅失に対する回復命令を定める規定である。登記記録の全部又は一部が滅失した場合、法務大臣は登記官に対し、一定の期間を定めて当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。回復は登記官の職権により進められ、実体上の権利変動を新たに創設し又は消滅させるものではなく、失われた公示を復元する手続として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記記録の滅失回復とは何ですか?

災害や事故で登記記録が失われた場合に、法務大臣の命令を受けた登記官が職権で記録を復元する手続です。不動産登記法 13 条が根拠で、一定の期間を定めて行われます。

Q2登記簿が滅失している間に不動産を売買できますか?

売買契約自体は有効に締結できますが、所有権移転登記ができず登記事項証明書も交付されないため、実務上は決済が止まります。抵当権設定登記も不可能で、住宅ローンの実行も見送られます。

Q3滅失回復の期間はどれくらいかかりますか?

法律上の固定日数はなく、法務大臣が事案ごとに「一定の期間」を定めます。滅失の範囲と残存資料の量で大きく変わるため、管轄法務局に見込み時期を照会するのが確実です。

Q4住宅ローンの決済直前に法務局が被災したらどうなりますか?

抵当権設定登記ができないため、金融機関は融資実行を見合わせるのが通常です。決済日を延期し、登記が可能になる時期を停止条件として契約書に定め直す対応が現実的です。

Q5登記事項証明書はいつから取れますか?

滅失した部分については回復が完了するまで交付されません。不動産登記法 119 条の交付制度は登記記録が存在することを前提としているためです。再開時期は管轄法務局に確認します。

Q6回復後の登記が実態と違っていたらどうすればいいですか?

更正登記の申請または登記官の職権更正によって是正します。ただし回復後の是正は資料の負担が重いため、回復期間中に権利資料を提出しておくほうが手続は軽く済みます。

Q7登記記録が滅失していても相続登記の義務は進みますか?

進みます。不動産登記法 76 条の 2 の申請義務は令和 6 年(2024 年)4 月 1 日施行で、相続を知った日から 3 年です。間に合わない見込みなら相続人申告登記や法務局への事情の申出を先に動かします。

Q8登記官のミスで損害が出たら賠償請求できますか?

登記官の職務上の過失により損害が生じた場合、国家賠償法 1 条に基づく請求が考えられます。ただし回復作業中の遅延そのものが直ちに違法と評価されるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿が燃えたら、家って他人のものになっちゃうんですか?

なりません。所有権の移転は契約で生じ、登記は第三者に対抗するための要件です(民法 177 条)。本条による回復命令で登記記録は復元されます。業界裏話ヒント:本当に痛いのは「取られる」ことではなく、滅失中は登記事項証明書が出ず、売却も融資も抵当権の抹消も止まる点です。回復の見込み時期を管轄法務局に照会して書面で残しておくと、買主や金融機関との日程交渉でそのまま材料になります。

Q2回復のとき、こっちから何か出せるんですか? それとも全部役所任せ?

回復は登記官の職権で進みますが、資料が欠ける部分では関係者の提出資料が判断材料になります。登記識別情報通知(旧権利証)、売買契約書、代金の振込記録、固定資産税の納税通知書を早めに出すのが実務です。業界裏話ヒント:決済を担当した司法書士の事務所には、申請書控えと添付書面の写しが数年単位で残っていることが多い。自宅の書類を失った人ほど、当時の司法書士に連絡したほうが復元は速い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記簿が消えたら家を取られるのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。所有権は登記によって生まれるのではなく、登記は第三者に対抗するための手段(民法 177 条)。立てるべき問いは「取られるか」ではなく、「記録が空白の間に第三者が現れたら、自分は何で権利を立証するか」である
  • 回復の仕組みがあること自体は知っていても、その期間中の実害を軽く見ている人が多い。登記事項証明書が出ない間は、売却も融資も抵当権抹消も相続登記も止まる。権利は無傷でも、資産としては動かせない塊になる。滅失の本当の被害は所有権ではなく、流動性のほうに出る
  • 権利証さえ持っていれば安心だと思われがちだが、回復の判断で効くのは一枚の書面ではなく複数資料の整合である。売買契約書、代金の振込記録、固定資産税の納税通知書、これらが噛み合って初めて登記官が回復の材料にできる。書類が一点しか残っていない人ほど、回復後の記載が薄くなる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割不登法 13 条:滅失した登記記録の回復命令(非常時の指揮系統)
動く主体法務大臣が命令、登記官が職権で回復
権利者の関与原則として待つ側。資料提出で回復の精度に影響を与えられる
滅失時の帰結一定の期間を定めて回復処分が命じられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引渡し決済を三日後に控えた朝、管轄法務局が被災して登記記録が滅失したと知らされたらどうなる? 売主も買主も権利そのものは失わないが、所有権移転登記も抵当権設定登記もできず、銀行は融資を実行できない。決済は延期、その間もローンの金利条件と引越し日程だけが動いていく。回復命令の期間を法務局に確認できるかどうかで、再設定できる日程の精度が変わる
  • 戦災で登記簿が焼けた地域では、いまも登記事項証明書に「滅失回復」の文字が残る。回復時の資料が乏しければ、面積や持分が実態とずれたまま固定される。その歪みが数十年後、相続の場面で表に出る
  • あなたが仲介業者や売主の側で、回復手続の途中にある物件を扱ったとする。登記事項証明書が取れない状態で買主に「問題ありません」と言えば、後で説明義務違反を問われるのはあなただ。回復命令の期間と進捗を法務局に照会し、その内容を書面で買主に渡した記録があるかどうかで、立場は正反対になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第13条(登記記録の滅失と回復)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第13条の条文原文は「法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。」で始まります。
  3. 不動産登記法第13条は第三章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。