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不動産登記法 第12条(登記記録の作成)

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登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 12 条は、登記記録を表題部と権利部に区分して作成すると定める。表題部は所在や面積など物理的現況、権利部は所有権や抵当権など権利関係を記録する。

Q · 登記簿の「表題部」と「権利部」って、何がどう違うんですか?

表題部は物件の現況、権利部は所有権や抵当権の欄です

不動産登記法 12 条により、登記記録は表題部と権利部に区分して作成されます。表題部には所在・地番・地目・地積、建物なら構造や床面積といった物理的現況が記録され、申請は義務で、怠れば 10 万円以下の過料の対象になります(164 条)。権利部には所有権や抵当権などの権利関係が記録され、不動産登記規則 4 条によって甲区(所有権)と乙区(所有権以外)に分かれます。権利に関する登記は原則として任意ですが、登記しなければ第三者に対抗できません(民法 177 条)。

解説

登記事項証明書を法務局の窓口で受け取ると、紙面は上から順に三つのブロックに割れている。表題部、権利部の甲区、権利部の乙区。この上下二分割を命じているのが本条であり、権利部を甲区と乙区へ細分するのは不動産登記規則 4 条の仕事だ。なぜこの区分があなたの財布に直結するのか。表題部は「その物が何か」を書く欄で、所在、地番、地目、地積、建物なら構造と床面積が並ぶ。ここは申請が義務であり、怠れば 10 万円以下の過料の対象になる(不動産登記法 164 条)。権利部は「誰のものか、誰が担保に取っているか」を書く欄で、こちらは原則として任意、対抗要件を得るために自分の判断で入れる。国が書けと命じる欄と、あなたが自衛のために書く欄が、一枚の紙の中で上下に同居している。中古住宅の内見で謄本を差し出されたとき、最初に確かめるべきは価格でも築年でもなく、この紙の下半分が空白かどうかだ。

法的な位置づけ

不動産登記法 12 条は登記記録の編成を定める規定であり、一個の不動産ごとに作成される登記記録を、物理的現況を公示する表題部と、権利関係を公示する権利部とに区分して作成すべき旨を規律する。権利部は不動産登記規則 4 条により甲区及び乙区へ細分され、表題部の登記は表示に関する登記、権利部の登記は権利に関する登記と呼ばれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記記録とは何ですか?

一個の不動産ごとに電磁的記録として作成される公的な記録です。不動産登記法 12 条により表題部と権利部に区分され、窓口で交付されるのが登記事項証明書です。

Q2表題部には何が書いてあるの?

土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった物理的現況です。権利部がまだない不動産では表題部所有者欄に氏名が載ります。

Q3乙区に抵当権が残っていたらどうなる?

抹消されていない抵当権は生きています。そのまま代金を払うと、後日競売で不動産を失う危険があります。抹消済みは下線で示されるため、下線の有無を必ず確認してください。

Q4建物を取り壊したら登記はいつまで?

建物の滅失の登記は滅失の日から 1 か月以内が原則です(不動産登記法 57 条)。怠れば 10 万円以下の過料の対象になります(164 条)。

Q5表題登記は誰に依頼するの?

表示に関する登記は土地家屋調査士、権利に関する登記は司法書士が窓口です。表題部の話を司法書士に持ち込むと取り次ぎになり、時間と費用が余計にかかります。

Q6登記記録に下線が引かれているのはなぜ?

抹消または更正により効力を失った記録であることを示すためです。現在有効な権利関係を読むときは、下線のない行だけを拾えば足ります。

Q7敷地権とは何ですか?

分譲マンションで専有部分と一体化された敷地利用権が、区分建物の表題部に記録されたものです。記録されると土地だけを切り離して処分できなくなります(区分所有法 22 条)。

Q8相続した家の登記はいつまでにしないといけない?

相続の開始と所有権取得を知った日から 3 年以内です(不動産登記法 76 条の 2、2024 年 4 月 1 日施行)。従来任意だった権利部に、相続の場面で義務が持ち込まれました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿謄本って、どこを見れば「この家、誰のものか」が分かるんですか?

権利部の甲区です。本条が表題部と権利部を分け、規則 4 条が権利部を甲区(所有権)と乙区(所有権以外)に分けます。表題部にも所有者欄がありますが、これは表題部所有者で登記名義人ではありません。業界裏話ヒント:甲区の最下段が現在の名義人ですが、その原因欄が売買か相続か「真正な登記名義の回復」かで背景が読めます。後者が並ぶ物件は、過去に名義争いがあった痕跡です

Q2表示の登記を出さないと、本当に過料を取られるんですか?

法律上は 10 万円以下の過料の対象です(164 条)。長く運用は緩やかでしたが、相続登記義務化(76 条の 2)以降、登記官から裁判所への通知運用の整備が進んでいます。業界裏話ヒント:過料は前科にならない秩序罰で、罰金とは別物です。通知が来ても期限を過ぎた事情を述べる機会があります。放置するより先に申請してしまう方が、金額でも心理的負担でも安く済みます

Q3権利部が「ない」不動産なんて、本当にあるんですか?

あります。表題登記だけ入れて所有権保存登記(74 条)をしていない建物は、昭和期の自宅や納屋では珍しくありません。この状態では売買も抵当権設定もできません。業界裏話ヒント:現金購入や親からの譲り受けで保存登記が抜けがちです。金融機関を通す取引なら必ず整えられるので発覚しますが、個人間売買では気付かれないまま次の代へ回り、相続の場で初めて表面化するのが最も高くつくパターンです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 表示に関する登記に申請義務があること自体は知っていても、その期限が原則 1 か月であること、そして過料が実際に科されうる制度であることまで理解している人は少ない。長らく運用は緩やかだったが、相続登記の義務化(76 条の 2、2024 年 4 月 1 日施行)以降、登記記録の不整合に行政の目が向く頻度は明らかに上がっている。深刻度の見積もりが十年前のままになっていないか。
  • 「登記して初めて自分の物になる」という前提で質問を組み立てる人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。所有権は原則として当事者の意思表示で移転する(民法 176 条)。権利部の登記が決めるのは所有権の発生時期ではなく、「他人に対して自分の物だと言い張れるか」という対抗要件の問題である(民法 177 条)。
  • あなたから見れば表題部の「所有者」欄に名前が載っているのだから所有者だが、法律から見れば表題部所有者は登記名義人ではない。この落差は、融資を受けようとして銀行に抵当権が設定できないと言われた瞬間に牙を剥き、先に所有権保存登記(74 条)を入れる手間と登録免許税が後から降ってくる。
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記録する内容本条:登記記録を表題部と権利部に区分する編成ルール
申請の義務本条自体は義務を課さない(編成の定めのみ)
登記される氏名の意味本条は欄の位置を決めるだけで、名義の効力は定めない
依頼する専門職本条の理解はどちらの専門職に持ち込むかの分岐点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した実家の建物を調べたら、権利部が丸ごと存在せず、表題部所有者の欄に 40 年前に亡くなった祖父の名前だけが残っていたとしたら? 売却の決済日は来月に迫っている。この状態では所有権移転登記ができない。祖父名義で所有権保存登記(74 条)を入れ、そこに相続登記を積む二段構えになり、戸籍の収集だけで数週間が飛ぶ。
  • 庭の物置を取り壊し、代わりに離れを建てた。表題部の変更登記は出していない。建物の新築や増築は原則としてその日から 1 か月以内が申請期限であり(47 条、51 条)、過ぎれば 10 万円以下の過料の対象になる。
  • 友人から「土地を買うのだが、売主は抵当権はもう消えていると言っている」と相談された。乙区を見れば分かる、と即答できるのが本条を知っている側の人間だ。抵当権は乙区に記録され、抹消済みなら下線が引かれる。生きた抵当権が乙区に残ったまま代金を払えば、その後に競売にかけられて土地を失うのはあなたの友人になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第12条(登記記録の作成)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第12条の条文原文は「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。」で始まります。
  3. 不動産登記法第12条は第三章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。