登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
要点不動産登記法 155 条は、登記簿等に記録された保有個人情報に個人情報保護法第 5 章第 4 節(開示・訂正・利用停止)を適用しないと定める。誤りの是正は更正登記による。
Q · 登記簿に載っている自分の住所、個人情報保護法で消したり止めたりできますか?
できません。155 条が請求権自体を除外しています。
不動産登記法 155 条により、登記簿等に記録された保有個人情報には個人情報保護法第 5 章第 4 節(開示・訂正・利用停止)が適用されません。したがって法務局に開示請求書や利用停止請求書を出しても、不適法として処理されます。代わりに、記録内容が誤っているなら更正登記(67 条)、登記官の処分に不服なら審査請求(156 条)、生命身体への危害のおそれがあるなら 119 条 6 項の住所非表示措置という、登記法内部の三つの経路が用意されています。
自宅を買った瞬間、あなたの氏名と住所は、手数料さえ払えば誰でも取れる公開情報になる。元交際相手も、勤務先の同僚も、名前も知らない営業担当者も、法務局の窓口やオンラインで登記事項証明書を請求できる。ここで多くの人が思いつくのが個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求だが、155 条はその扉を正面から閉じている。登記簿等に記録された保有個人情報には、同法第 5 章第 4 節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しない、と書いてあるからだ。つまり「私の住所を使うな」と役所に請求する道は、はじめから存在しない。ではどうするか。記録が誤っているなら更正登記(67 条)、登記官の処分に不服なら審査請求(156 条)、住所を知られたくないなら 119 条 6 項の非表示措置。入口が違うだけで、道は残っている。それを知らない人だけが、無効な請求書を書いて数週間を失う。
不動産登記法 155 条は、登記簿等に記録されている保有個人情報について、それが個人情報の保護に関する法律第 60 条第 1 項の保有個人情報に当たる場合でも、同法第 5 章第 4 節が定める開示請求、訂正請求及び利用停止請求の規定を適用しないとする適用除外規定である。記録の正確性の確保は、更正登記及び審査請求という登記法内部の手続に委ねられる。
登記簿等に記録された保有個人情報について、個人情報保護法の開示・訂正・利用停止の規定を適用しないと定める適用除外規定です。公示制度の安定を優先した条文です。
行政機関等の職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するものとして当該機関が保有している個人情報を指します。個人情報保護法 60 条 1 項に定義があります。
不動産登記法 119 条 6 項の住所非表示措置を法務局に申し出ます。生命または身体への危害のおそれがあることを疎明する資料が必要で、申出制のため自動では適用されません。
訂正請求は 155 条で封じられています。登記記録の誤りは不動産登記法 67 条の更正登記で直し、登記の同一性が保たれる範囲でのみ使える点が実務上の分かれ目です。
154 条は情報公開法の適用を除外し、155 条は個人情報保護法第 5 章第 4 節の適用を除外します。誰でも見られる制度と本人が動かす制度、両方の一般法を外す対の規定です。
不動産登記法 156 条の審査請求を行います。審査請求は登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長に対してするのが基本の流れです。
はい。相続登記により所有権登記名義人として氏名と住所が記録され、登記事項証明書で第三者が確認できる状態になります。義務を果たすほど公示情報は増えます。
登記記録と違い、附属書類の閲覧は不動産登記法 121 条により正当な理由が必要です。誰でも取れる登記事項証明書とは保護の強さが異なります。
消せない。155 条が個人情報保護法の利用停止請求(同法 98 条)を適用除外にしているためである。ただし DV やストーカー被害等で生命身体に危害のおそれがある場合、不動産登記法 119 条 6 項により、証明書上の住所を代替の事項に置き換える措置がある。業界裏話ヒント:この措置は申出制で、危険な状況にあるだけでは自動的にかからない。しかも書き換わるのは証明書の表示であって、登記記録そのものは残る点を最初に理解しておくこと
個人情報保護法の訂正請求(同法 90 条)は 155 条で封じられている。代わりに不動産登記法上の更正登記(67 条)で直す。登記官側の誤記なら職権更正、申請内容に起因するなら更正登記の申請となり、処分に不服なら 156 条の審査請求へ進む。業界裏話ヒント:更正登記は登記の同一性が保たれる範囲でしか使えない。名義人が別人という水準の誤りは更正ではなく抹消と新たな登記になり、費用も手続も別物になる。窓口で言われるまま「更正で」と進めると、後から全部やり直しになる
違法ではない。119 条は「何人も」登記事項証明書の交付を請求できると定め、理由の説明も求めていない。155 条により、あなたが個人情報保護法で利用停止を求める道も閉じられている。業界裏話ヒント:ただし登記申請書や委任状などの附属書類の閲覧は 121 条で「正当な理由」が必要で、近年の改正でこの要件は厳格化された(最新の改正状況をご確認ください)。本当に見られたくない情報は登記記録より附属書類の側にあり、そこには防波堤が残っている
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|---|---|---|
| 遮断・制限する対象 | 155 条:個人情報保護法第 5 章第 4 節(開示・訂正・利用停止請求) | — |
| 誰の動きを想定した規定か | 本人が自己情報をコントロールしようとする場面 | — |
| 使える代替手段 | 更正登記(67 条)、審査請求(156 条)、住所非表示措置(119 条 6 項) | — |
| 本人が動かせる余地 | 個人情報保護法上はゼロ(請求権が存在しない) | — |
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