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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第155条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

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登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

個人情報の保護に関する法律の適用除外とは何ですか?

定義個人情報の保護に関する法律の適用除外とは、不動産登記法第155条に定められた規定で、「登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第155条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第155条の条文原文は「登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記法第155条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第155条の前の条は不動産登記法第154条です。
  7. 不動産登記法第155条の次の条は不動産登記法第156条です。
  8. 不動産登記法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第155条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/155

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法155条は、登記簿等に記録された保有個人情報に個人情報保護法第5章第4節(開示・訂正・利用停止)を適用しないと定める。誤りの是正は更正登記による。

Q · 登記簿に載っている自分の住所、個人情報保護法で消したり止めたりできますか?

できません。155条が請求権自体を除外しています。

不動産登記法155条により、登記簿等に記録された保有個人情報には個人情報保護法第5章第4節(開示・訂正・利用停止)が適用されません。したがって法務局に開示請求書や利用停止請求書を出しても、不適法として処理されます。代わりに、記録内容が誤っているなら更正登記(67条)、登記官の処分に不服なら審査請求(156条)、生命身体への危害のおそれがあるなら119条6項の住所非表示措置という、登記法内部の三つの経路が用意されています。

解説

自宅を買った瞬間、あなたの氏名と住所は、手数料さえ払えば誰でも取れる公開情報になる。元交際相手も、勤務先の同僚も、名前も知らない営業担当者も、法務局の窓口やオンラインで登記事項証明書を請求できる。ここで多くの人が思いつくのが個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求だが、155条はその扉を正面から閉じている。登記簿等に記録された保有個人情報には、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しない、と書いてあるからだ。つまり「私の住所を使うな」と役所に請求する道は、はじめから存在しない。ではどうするか。記録が誤っているなら更正登記(67条)、登記官の処分に不服なら審査請求(156条)、住所を知られたくないなら119条6項の非表示措置。入口が違うだけで、道は残っている。それを知らない人だけが、無効な請求書を書いて数週間を失う。

法的な位置づけ

不動産登記法155条は、登記簿等に記録されている保有個人情報について、それが個人情報の保護に関する法律第60条第1項の保有個人情報に当たる場合でも、同法第5章第4節が定める開示請求、訂正請求及び利用停止請求の規定を適用しないとする適用除外規定である。記録の正確性の確保は、更正登記及び審査請求という登記法内部の手続に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1不動産登記法155条とは何ですか?

登記簿等に記録された保有個人情報について、個人情報保護法の開示・訂正・利用停止の規定を適用しないと定める適用除外規定です。公示制度の安定を優先した条文です。

Q2保有個人情報とは何ですか?

行政機関等の職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するものとして当該機関が保有している個人情報を指します。個人情報保護法60条1項に定義があります。

Q3登記簿の住所を非表示にする方法はありますか?

不動産登記法119条6項の住所非表示措置を法務局に申し出ます。生命または身体への危害のおそれがあることを疎明する資料が必要で、申出制のため自動では適用されません。

Q4更正登記と個人情報保護法の訂正請求は何が違いますか?

訂正請求は155条で封じられています。登記記録の誤りは不動産登記法67条の更正登記で直し、登記の同一性が保たれる範囲でのみ使える点が実務上の分かれ目です。

Q5不動産登記法154条と155条はどう違いますか?

154条は情報公開法の適用を除外し、155条は個人情報保護法第5章第4節の適用を除外します。誰でも見られる制度と本人が動かす制度、両方の一般法を外す対の規定です。

Q6登記官の処分に不服があるときはどうすればいいですか?

不動産登記法156条の審査請求を行います。審査請求は登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長に対してするのが基本の流れです。

Q7相続登記を義務化されると自分の住所も公開されますか?

はい。相続登記により所有権登記名義人として氏名と住所が記録され、登記事項証明書で第三者が確認できる状態になります。義務を果たすほど公示情報は増えます。

Q8登記申請書などの附属書類は誰でも見られますか?

登記記録と違い、附属書類の閲覧は不動産登記法121条により正当な理由が必要です。誰でも取れる登記事項証明書とは保護の強さが異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記簿から自分の住所を消してもらうことってできますか?

消せない。155条が個人情報保護法の利用停止請求(同法98条)を適用除外にしているためである。ただし DV やストーカー被害等で生命身体に危害のおそれがある場合、不動産登記法119条6項により、証明書上の住所を代替の事項に置き換える措置がある。実務のポイント:この措置は申出制で、危険な状況にあるだけでは自動的にかからない。しかも書き換わるのは証明書の表示であって、登記記録そのものは残る点を最初に理解しておくこと

Q2登記簿の私の名前が間違ってるんですけど、訂正請求できますか?

個人情報保護法の訂正請求(同法90条)は155条で封じられている。代わりに不動産登記法上の更正登記(67条)で直す。登記官側の誤記なら職権更正、申請内容に起因するなら更正登記の申請となり、処分に不服なら156条の審査請求へ進む。実務のポイント:更正登記は登記の同一性が保たれる範囲でしか使えない。名義人が別人という水準の誤りは更正ではなく抹消と新たな登記になり、費用も手続も別物になる。窓口で言われるまま「更正で」と進めると、後から全部やり直しになる

Q3不動産屋や興信所が私の登記情報を勝手に見てるのは違法じゃないんですか?

違法ではない。119条は「何人も」登記事項証明書の交付を請求できると定め、理由の説明も求めていない。155条により、あなたが個人情報保護法で利用停止を求める道も閉じられている。実務のポイント:ただし登記申請書や委任状などの附属書類の閲覧は121条で「正当な理由」が必要で、近年の改正でこの要件は厳格化された(最新の改正状況をご確認ください)。本当に見られたくない情報は登記記録より附属書類の側にあり、そこには防波堤が残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 登記簿に載った自分の住所は個人情報なのだから、法務局に利用停止を請求すれば消せるはずだと思われがちだが、155条はその請求権自体を丸ごと排除している。書式どおりに請求書を作っても不適法として処理され、返ってくるのは却下の通知だけである
  • 「どうすれば登記から自分の個人情報を削除できるか」という問いの立て方そのものが誤っている。登記は削除するものではなく、内容を正しく更正するか、証明書上の表示を制限するかの二択しかない。問いを立て直さない限り、何年調べても正解にはたどり着かない
  • あなたから見れば住所は守るべき私事だが、登記制度から見れば、それは第三者が取引の安全を判断するための公示情報である。この落差を理解しないまま窓口で「プライバシー侵害だ」と主張しても、登記官にはそれを止める権限が与えられていない。怒りをぶつける相手を間違えると、使える制度に届く前に消耗する
比較の観点この条文ほかの条文
遮断・制限する対象155条:個人情報保護法第5章第4節(開示・訂正・利用停止請求)154条:行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)
119条6項:証明書上の住所表示そのものを代替事項に置き換える
誰の動きを想定した規定か本人が自己情報をコントロールしようとする場面第三者が行政文書として登記情報の開示を求める場面
危害のおそれがある本人が住所の秘匿を求める場面
使える代替手段更正登記(67条)、審査請求(156条)、住所非表示措置(119条6項)登記事項証明書の交付請求(119条)という登記法独自のルート
疎明資料を添えた申出、物件ごとの手続
本人が動かせる余地個人情報保護法上はゼロ(請求権が存在しない)情報公開法上はゼロ(開示請求の対象外)
申出により証明書の表示のみ変更可能、登記記録は残る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第79條之2、個人資料保護法第10條

台湾も登記資料の閲覧・謄写を広く認めるが、個資法上の開示義務には但書による例外が置かれ、日本のように条文で一節丸ごと適用除外にする構造は採っていない

韓国
부동산등기법 제19조

韓国も登記事項証明書は何人も請求できる公示原則を採る。個人情報保護法との調整を明文の適用除外規定で行っているかは要確認

ドイツ
Grundbuchordnung § 12

ドイツは閲覧そのものに正当な利益の疎明を要求する。入口で閲覧者を絞るため、日本のように全面公開を前提として本人の請求権を外すという構造にはならない

アメリカ
County recorder public land records(州の recording acts)

米国では不動産登記は公的記録として原則公開され、州の公文書法の下でも削除権は基本的に認められない。日本の公示優先の発想に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし別れた相手が、あなたの新居の登記簿を取ったらどうなる? 氏名も住所も、手数料600円程度で確認される。119条6項の住所非表示措置は申出から反映まで時間がかかるため、引っ越しと所有権移転登記のタイミングに合わせて動くしかない。転居して落ち着いてから思い出しても、その空白期間に取られた証明書は回収できない
  • 法務局に個人情報の開示請求書を出したら、数週間後に「適用除外のため却下」の一枚が返ってきた。155条を知らなかった代償が、その空白の数週間である。
  • あなたが不動産会社の担当者で、登記情報から所有者リストを作って営業に使っているとする。取得自体は119条で適法だ。だが取得した後の扱いは個人情報保護法第4章(個人情報取扱事業者の義務)に服したままである。155条が外しているのは行政機関等に対する開示・訂正・利用停止の請求だけで、あなたの会社の利用目的規制や第三者提供制限まで消えるわけではない。ここを読み違えた会社が、指導や勧告を受ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 生命または身体への危害のおそれがあるなら、119条6項の住所非表示措置を法務局に申し出る。保護命令の写し、警察や配偶者暴力相談支援センターの相談証明など、疎明資料を先に揃える2. 申出は所有不動産ごとの手続になる場合があるため、物件を洗い出してから窓口相談する(最新の運用をご確認ください) 3. 記録内容が誤っているなら更正登記(67条)へ4. 個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求は155条で封じられているため、そこに時間を使わない

訴えられた側:1. 登記情報を業務で扱う側なら、119条による取得が適法でも、取得後の利用は個人情報保護法第4章の個人情報取扱事業者の義務に服すると理解する2. 利用目的の特定と通知、第三者提供の制限は通常どおり適用される3. 登記情報を名寄せしてリスト化し外部に販売すれば、目的外利用や無断の第三者提供として指導・勧告の対象になりうる4. 155条は行政機関等への請求を外しただけで、民間側の義務を免除する条文ではない。この誤読が最も高くつく

時効(請求できる期限):155条自体に期間の定めはない。関連する期限として、登記官の処分に対する審査請求(156条)は違法状態が継続する限り通常の請求期間の制約を受けないと解されている(実務上、解釈が分かれる部分があるため個別確認が必要)。一方、相続登記の申請義務は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年(76条の2)。所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記は変更日から2年(76条の5、最新の施行状況をご確認ください)

学説

立法趣旨に関する一般的理解:登記の公示機能は、記録内容が本人の意思で動かないことを前提に成り立つ。そのため一般法である個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求を一括して排除し、正確性の確保は更正登記と審査請求、身体の安全は住所非表示措置に振り分ける設計と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)個人情報保護法制の一本化 個人情報保護法制の一本化に伴い、引用先が旧来の行政機関個人情報保護法から個人情報の保護に関する法律第60条第1項および同法第5章第4節へ差し替えられた。条文の現在の文言がこの引用形式である点が根拠。ただし制定時の経緯および改正回数は未検証のため、人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)に伴い、登記簿等に記録された保有個人情報について当時の行政機関個人情報保護法の開示・訂正・利用停止規定を適用しない旨の除外規定が置かれた(制定経緯の詳細は要人的確認)
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:個人情報保護法制の一本化に伴い、引用先が個人情報の保護に関する法律第60条第1項および同法第5章第4節に差し替えられた。現行条文の文言がこの引用形式である点が根拠

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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