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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第154条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

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登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは何ですか?

定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは、不動産登記法第154条に定められた規定で、「登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第154条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第154条の条文原文は「登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第154条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第154条の前の条は不動産登記法第153条です。
  7. 不動産登記法第154条の次の条は不動産登記法第155条です。
  8. 不動産登記法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/154

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法154条は、登記簿等と筆界特定書等に情報公開法を適用しないと定める。開示は同法119条の登記事項証明書の交付など、登記法独自の公示制度によって行われる。

Q · 登記簿は情報公開法の対象外って、つまり見られないということですか?

逆で、登記法側にもっと開かれた開示制度がある

不動産登記法154条により、登記簿等及び筆界特定書等には情報公開法が適用されません。ただし見られなくなるわけではなく、同法119条により何人も手数料を納めて登記事項証明書の交付を請求でき、請求理由の説明も本人確認も不要です。一方、登記簿の附属書類の閲覧は121条の正当な理由、筆界特定手続記録は149条2項・150条の利害関係が要件となり、拒否されたときは156条の審査請求で争うことになります。

解説

役所から情報を引き出す最強の道具は情報公開請求だ、と多くの人が信じている。ところが不動産登記法154条は、登記簿等と筆界特定書等について、その道具をまるごと取り上げる。だが慌てる必要はない。理由が逆だからだ。情報公開法を通せば、他人の氏名や住所は不開示情報として黒塗りされる。一方、登記法のルートなら、あなたは何者かを名乗る必要すらなく、手数料だけで他人名義の不動産の所有者・抵当権・差押えまで全部読める(119条)。一般法より特別法のほうが開かれている、珍しい逆転がここで起きている。ただし裏の顔もある。筆界特定手続記録のうち筆界特定書以外の部分は、あなたが利害関係を持つ部分しか見られない(149条2項、150条)。そこを情報公開請求で回り込もうとしても、154条が入口を塞ぐ。さらに拒否されたときの争い方も、情報公開・個人情報保護審査会ではなく、登記官の処分に対する審査請求(156条)へ振り替わる。どの窓口に立つかで、黒塗りの有無も、負けたときの次の一手も変わる。

法的な位置づけ

不動産登記法154条は、登記簿等及び筆界特定書等を行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から除外する規定である。これらの資料の開示は、何人も請求できる登記事項証明書の交付(119条)や筆界特定書等の写しの交付(149条)など、不動産登記法自体が定める公示制度の枠内で処理される。

よくある質問 AI による整理

Q1不動産登記法154条とは何ですか?

登記簿等及び筆界特定書等について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律を適用しないと定める適用除外規定です。開示は登記法内部の公示制度に一本化されます。

Q2登記簿に情報公開請求はできますか?

できません。154条で情報公開法の適用が除外されているため、請求しても受理されません。登記事項証明書の交付請求(119条)や附属書類の閲覧請求(121条)を使います。

Q3登記事項証明書は誰でも取れますか?

取れます。119条により何人も手数料を納付して請求でき、請求理由を述べる必要も自分の身分を明かす必要もありません。他人名義の不動産についても同じです。

Q4登記簿の附属書類は閲覧できますか?

誰でもというわけではありません。121条により、附属書類の閲覧は正当な理由があると認められる者に限定されています。図面については取扱いが異なります。

Q5筆界特定書の写しは誰でも請求できますか?

筆界特定書等の写しは149条に基づき請求できますが、それ以外の筆界特定手続記録は、利害関係を有する部分に限られます(149条2項、150条)。

Q6登記情報の開示を断られたらどこに不服申立てしますか?

情報公開・個人情報保護審査会ではなく、156条の登記官の処分に対する審査請求として、監督法務局または地方法務局の長へ申し立てます。

Q7不動産登記法154条と155条の違いは何ですか?

154条は情報公開法の適用を除外し、155条は個人情報保護法の開示請求等の適用を除外します。一般法二本を両方切り離して対をなす構造です。

Q8登記簿の請求に理由や身分証は必要ですか?

登記事項証明書の交付請求には不要です。ただし附属書類の閲覧では正当な理由の疎明、筆界特定手続記録では利害関係の疎明が求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記簿が情報公開の対象外って、つまり誰も見られないってことですか?

逆である。119条により、誰でも手数料を納めれば登記事項証明書を請求でき、請求理由を述べる必要も、自分が誰かを名乗る必要もない。情報公開法を外したのは、それより開かれた制度が既にあるからだ。実務のポイント:情報公開法を通すと、氏名や住所は同法5条1号の個人に関する情報として黒塗りの検討対象になる。154条がなければ、登記簿の所有者名すら読めなくなる事態が起こり得た

Q2境界争いの相手が出した資料、全部見たいんですけど無理ですか?

筆界特定書そのものは誰でも写しを請求できるが、それ以外の筆界特定手続記録は、あなたが利害関係を有する部分に限られる(149条2項、150条)。情報公開請求での迂回は154条で封じられている。実務のポイント:利害関係は隣接地所有者なら自動的に広く認められるものではない。どの図面のどの部分が自分の筆界判断に影響するかを具体的に書けた人ほど、通る範囲が広い。窓口で口頭で粘るより、A4一枚の疎明書を先に用意するほうが早い

Q3登記簿に自宅住所が載るのが怖いです。情報公開法で止められませんか?

止められない。154条で適用除外だからだ。使うべきは不動産登記法119条6項の住所非表示措置で、人の生命や身体に危害が及ぶおそれがある場合等に、証明書へ住所に代わる事項を記載してもらえる(令和6年4月1日施行)。実務のポイント:これは申出制で、被害届を出していても自動では適用されない。転居しても旧住所が登記に残るため、住所変更登記と非表示の申出はセットで動かすのが実務

間違えやすい点 AI による整理

  • 「情報公開法の適用除外=隠されている」と読むのは、方向が逆である。登記簿等については情報公開法より開かれた開示制度が先にあり、二重の窓口と矛盾する判断基準を作らないために外している。閉じるための除外ではなく、開いたままにするための除外だ
  • 登記事項証明書が誰でも取れることは広く知られているが、その「誰でも」が附属書類には及ばないことまで知っている人は少ない。地積測量図などの図面は誰でも見られる一方、申請書や添付書面の閲覧には正当な理由が要る(121条)。この線を跨いだ瞬間、情報公開法という迂回路は154条によって既に消えている。深刻なのは、消えていることに気付かないまま数週間を空費する点だ
  • あなたから見れば「行政機関が保管している書類なのだから情報公開の対象で当然」だが、法から見れば登記簿は行政の内部文書ではなく、取引の安全のために万人へ公示することを目的に作られた公開簿である。この性格の違いが、開示ルールを一般法から丸ごと切り離す根拠になっている。文書の所在ではなく文書の存在目的で線が引かれている、と分かるまで、請求は空振りし続ける
比較の観点この条文ほかの条文
排除される一般法154条:行政機関の保有する情報の公開に関する法律155条:個人情報の保護に関する法律の開示請求等
119条:排除ではなく、登記法自身の開示根拠
請求できる人154条自体は請求主体を定めない(入口を塞ぐ規定)155条も同様に請求主体を定めない
119条:何人も請求可、理由・身分の説明不要
実務上の効果情報公開請求という迂回路が使えない本人開示請求という迂回路も使えない
手数料のみで所有者・抵当権・差押えを確認できる
拒否されたときの争い方156条の審査請求(監督法務局長)へ振り替わる同じく156条の審査請求
交付拒否も登記官の処分として156条で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第79条の2、政府資訊公開法第18条

台湾も登記・地籍資料について「何人も閲覧謄本を請求できる範囲」と「利害関係人に限る範囲」を土地法側で区分しており、日本と同様に登記固有の開示ルールが先行する構造をとる

韓国
부동산등기법 제19조

韓国は登記事項証明書について何人も発給を請求できるとし、公共機関の情報公開に関する法律とは別建ての開示制度を持つ点で日本と近い

ドイツ
GBO § 12、IFG § 1 Abs. 3

ドイツは方向が逆で、Grundbuch の閲覧には berechtigtes Interesse(正当な利益)が必要。誰でも見られる日本の登記簿と対照的であり、IFG も分野別規定を優先させる

アメリカ
State recording acts、FOIA 5 U.S.C. § 552

米国は不動産の登録が州・郡単位の recording system で行われ、公開簿として広く閲覧可能。連邦 FOIA は州の記録には及ばず、適用除外という立法技術を必要としない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 境界でもめた相手方が法務局に提出した測量図と意見書、全部見せろと言えるか? 筆界特定書そのものは誰でも写しを取れるが、それ以外の手続記録は利害関係のある部分に限られる(149条2項、150条)。窓口で断られた瞬間、多くの人は「じゃあ情報公開請求だ」と考える。その迂回路を先回りして封じているのが154条であり、争える土俵は最初から「利害関係の範囲をどう主張するか」一本に絞られている
  • 相続手続で、亡父が何筆の土地を持っていたか分からない。名寄帳と登記事項証明書を法務局で請求すれば足り、情報公開請求は不要どころか受理されない。窓口を間違えるだけで二週間が消える
  • あなたが不動産会社の担当者で、決済まであと5日。買主から「この土地の過去の申請書類と添付書面まで見せてほしい」と迫られた。図面と違い、登記簿の附属書類の閲覧は令和3年改正後、正当な理由があると認められる者に限定されている(121条、令和5年4月1日施行)。情報公開法で押し切ろうとしても154条で門前払い。5日で動かすなら、閲覧請求の「正当な理由」をA4一枚でどう書き切るかに全部が懸かる
  • 友人が「市役所に情報公開請求したら不動産の名義人が黒塗りで返ってきた」と怒っている。相手が叩いている窓口そのものが違うことを、あなたは3分で説明できる。登記所に登記事項証明書を請求すれば、黒塗りなしで所有者の氏名住所が出る。情報公開法の不開示ルールを、登記法は最初から適用対象外にしているからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 欲しい書類が登記簿等か筆界特定書等かをまず切り分ける。該当するなら情報公開請求は最初から使えないと確定する2. 登記事項証明書と図面は誰でも請求可(119条)、附属書類は121条の正当な理由を疎明する書面を添える3. 筆界特定手続記録の筆界特定書以外の部分は、どの資料のどの箇所が自分の筆界判断に影響するかを具体的に書いて利害関係を示す(149条2項、150条) 4. 拒否されたら登記官の処分として156条の審査請求を監督法務局長へ。情報公開・個人情報保護審査会のルートは存在しない

訴えられた側:1. 登記簿から自宅住所を見られたくない場合、情報公開法の不開示を持ち出しても154条で門前払い。119条6項の住所非表示措置を法務局に申し出る(令和6年4月1日施行、申出制なので放置しても適用されない) 2. 事業者側なら、閲覧を求められた際に正当な理由の有無を書面で確認し、判断過程を記録に残す3. 筆界特定手続では、筆界特定書本体に記載される内容と手続記録に留まる内容とで公開範囲が違うことを前提に、提出資料と主張の切り分けを設計する

時効(請求できる期限):154条自体に期限の定めはない。閲覧や交付の拒否という登記官の処分を争う場合、156条の審査請求について実務上は期間制限を置かない扱いが一般的とされる一方、行政不服審査法の期間規定との関係は解釈が分かれているため、拒否の通知を受けた日から3か月以内を安全側の目安とする。取消訴訟に進むなら、処分を知った日から6か月・処分の日から1年が壁になる(行政事件訴訟法14条)。起算点は拒否の通知を受けた日(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(立法趣旨に沿った理解):154条の適用除外は開示制限ではなく、公示制度としての無条件開示を維持するための調整規定と解される。情報公開法を重ねれば所有者の氏名住所が不開示情報の検討対象となり、公示制度の根幹が損なわれるため、一般法を切り離したうえで保護の必要な部分だけを登記法内部で手当てする構造がとられている。

改正沿革 AI による整理

  • (要検証)筆界特定制度創設との関係 本条の対象に「筆界特定書等」が含まれるのは、筆界特定制度が創設された時期以降と解されるが、新設か既存条文の改正かを含め、改正沿革は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)に伴い、登記簿等について情報公開法の適用を除外する規定が置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:筆界特定制度の創設に伴い、本条の対象に「筆界特定書等」が加えられた(施行は平成18年。改正法の詳細は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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