熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第154条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

クイックジャンプ

登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 154 条は、登記簿等と筆界特定書等に情報公開法を適用しないと定める。開示は同法 119 条の登記事項証明書の交付など、登記法独自の公示制度によって行われる。

Q · 登記簿は情報公開法の対象外って、つまり見られないということですか?

逆で、登記法側にもっと開かれた開示制度がある

不動産登記法 154 条により、登記簿等及び筆界特定書等には情報公開法が適用されません。ただし見られなくなるわけではなく、同法 119 条により何人も手数料を納めて登記事項証明書の交付を請求でき、請求理由の説明も本人確認も不要です。一方、登記簿の附属書類の閲覧は 121 条の正当な理由、筆界特定手続記録は 149 条 2 項・150 条の利害関係が要件となり、拒否されたときは 156 条の審査請求で争うことになります。

解説

役所から情報を引き出す最強の道具は情報公開請求だ、と多くの人が信じている。ところが不動産登記法154条は、登記簿等と筆界特定書等について、その道具をまるごと取り上げる。だが慌てる必要はない。理由が逆だからだ。情報公開法を通せば、他人の氏名や住所は不開示情報として黒塗りされる。一方、登記法のルートなら、あなたは何者かを名乗る必要すらなく、手数料だけで他人名義の不動産の所有者・抵当権・差押えまで全部読める(119条)。一般法より特別法のほうが開かれている、珍しい逆転がここで起きている。ただし裏の顔もある。筆界特定手続記録のうち筆界特定書以外の部分は、あなたが利害関係を持つ部分しか見られない(149条2項、150条)。そこを情報公開請求で回り込もうとしても、154条が入口を塞ぐ。さらに拒否されたときの争い方も、情報公開・個人情報保護審査会ではなく、登記官の処分に対する審査請求(156条)へ振り替わる。どの窓口に立つかで、黒塗りの有無も、負けたときの次の一手も変わる。

法的な位置づけ

不動産登記法 154 条は、登記簿等及び筆界特定書等を行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から除外する規定である。これらの資料の開示は、何人も請求できる登記事項証明書の交付(119 条)や筆界特定書等の写しの交付(149 条)など、不動産登記法自体が定める公示制度の枠内で処理される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産登記法 154 条とは何ですか?

登記簿等及び筆界特定書等について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律を適用しないと定める適用除外規定です。開示は登記法内部の公示制度に一本化されます。

Q2登記簿に情報公開請求はできますか?

できません。154 条で情報公開法の適用が除外されているため、請求しても受理されません。登記事項証明書の交付請求(119 条)や附属書類の閲覧請求(121 条)を使います。

Q3登記事項証明書は誰でも取れますか?

取れます。119 条により何人も手数料を納付して請求でき、請求理由を述べる必要も自分の身分を明かす必要もありません。他人名義の不動産についても同じです。

Q4登記簿の附属書類は閲覧できますか?

誰でもというわけではありません。121 条により、附属書類の閲覧は正当な理由があると認められる者に限定されています。図面については取扱いが異なります。

Q5筆界特定書の写しは誰でも請求できますか?

筆界特定書等の写しは 149 条に基づき請求できますが、それ以外の筆界特定手続記録は、利害関係を有する部分に限られます(149 条 2 項、150 条)。

Q6登記情報の開示を断られたらどこに不服申立てしますか?

情報公開・個人情報保護審査会ではなく、156 条の登記官の処分に対する審査請求として、監督法務局または地方法務局の長へ申し立てます。

Q7不動産登記法 154 条と 155 条の違いは何ですか?

154 条は情報公開法の適用を除外し、155 条は個人情報保護法の開示請求等の適用を除外します。一般法二本を両方切り離して対をなす構造です。

Q8登記簿の請求に理由や身分証は必要ですか?

登記事項証明書の交付請求には不要です。ただし附属書類の閲覧では正当な理由の疎明、筆界特定手続記録では利害関係の疎明が求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿が情報公開の対象外って、つまり誰も見られないってことですか?

逆である。119条により、誰でも手数料を納めれば登記事項証明書を請求でき、請求理由を述べる必要も、自分が誰かを名乗る必要もない。情報公開法を外したのは、それより開かれた制度が既にあるからだ。業界裏話ヒント:情報公開法を通すと、氏名や住所は同法5条1号の個人に関する情報として黒塗りの検討対象になる。154条がなければ、登記簿の所有者名すら読めなくなる事態が起こり得た

Q2境界争いの相手が出した資料、全部見たいんですけど無理ですか?

筆界特定書そのものは誰でも写しを請求できるが、それ以外の筆界特定手続記録は、あなたが利害関係を有する部分に限られる(149条2項、150条)。情報公開請求での迂回は154条で封じられている。業界裏話ヒント:利害関係は隣接地所有者なら自動的に広く認められるものではない。どの図面のどの部分が自分の筆界判断に影響するかを具体的に書けた人ほど、通る範囲が広い。窓口で口頭で粘るより、A4一枚の疎明書を先に用意するほうが早い

Q3登記簿に自宅住所が載るのが怖いです。情報公開法で止められませんか?

止められない。154条で適用除外だからだ。使うべきは不動産登記法119条6項の住所非表示措置で、人の生命や身体に危害が及ぶおそれがある場合等に、証明書へ住所に代わる事項を記載してもらえる(令和6年4月1日施行)。業界裏話ヒント:これは申出制で、被害届を出していても自動では適用されない。転居しても旧住所が登記に残るため、住所変更登記と非表示の申出はセットで動かすのが実務

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報公開法の適用除外=隠されている」と読むのは、方向が逆である。登記簿等については情報公開法より開かれた開示制度が先にあり、二重の窓口と矛盾する判断基準を作らないために外している。閉じるための除外ではなく、開いたままにするための除外だ
  • 登記事項証明書が誰でも取れることは広く知られているが、その「誰でも」が附属書類には及ばないことまで知っている人は少ない。地積測量図などの図面は誰でも見られる一方、申請書や添付書面の閲覧には正当な理由が要る(121条)。この線を跨いだ瞬間、情報公開法という迂回路は154条によって既に消えている。深刻なのは、消えていることに気付かないまま数週間を空費する点だ
  • あなたから見れば「行政機関が保管している書類なのだから情報公開の対象で当然」だが、法から見れば登記簿は行政の内部文書ではなく、取引の安全のために万人へ公示することを目的に作られた公開簿である。この性格の違いが、開示ルールを一般法から丸ごと切り離す根拠になっている。文書の所在ではなく文書の存在目的で線が引かれている、と分かるまで、請求は空振りし続ける
dimensionthisArticlealternatives
排除される一般法154 条:行政機関の保有する情報の公開に関する法律
請求できる人154 条自体は請求主体を定めない(入口を塞ぐ規定)
実務上の効果情報公開請求という迂回路が使えない
拒否されたときの争い方156 条の審査請求(監督法務局長)へ振り替わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 境界でもめた相手方が法務局に提出した測量図と意見書、全部見せろと言えるか? 筆界特定書そのものは誰でも写しを取れるが、それ以外の手続記録は利害関係のある部分に限られる(149条2項、150条)。窓口で断られた瞬間、多くの人は「じゃあ情報公開請求だ」と考える。その迂回路を先回りして封じているのが154条であり、争える土俵は最初から「利害関係の範囲をどう主張するか」一本に絞られている
  • 相続手続で、亡父が何筆の土地を持っていたか分からない。名寄帳と登記事項証明書を法務局で請求すれば足り、情報公開請求は不要どころか受理されない。窓口を間違えるだけで二週間が消える
  • あなたが不動産会社の担当者で、決済まであと5日。買主から「この土地の過去の申請書類と添付書面まで見せてほしい」と迫られた。図面と違い、登記簿の附属書類の閲覧は令和3年改正後、正当な理由があると認められる者に限定されている(121条、令和5年4月1日施行)。情報公開法で押し切ろうとしても154条で門前払い。5日で動かすなら、閲覧請求の「正当な理由」をA4一枚でどう書き切るかに全部が懸かる
  • 友人が「市役所に情報公開請求したら不動産の名義人が黒塗りで返ってきた」と怒っている。相手が叩いている窓口そのものが違うことを、あなたは3分で説明できる。登記所に登記事項証明書を請求すれば、黒塗りなしで所有者の氏名住所が出る。情報公開法の不開示ルールを、登記法は最初から適用対象外にしているからだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第154条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第154条の条文原文は「登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第154条は第七章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。