登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
要点不動産登記法 153 条は、登記官の処分に行政手続法第 2 章・第 3 章を適用しないと定める。却下前の聴聞や理由提示の事前手続はなく、救済は同法 25 条の補正と 156 条の審査請求による。
Q · 登記の申請が却下されるとき、事前に言い分を聞いてもらえないんですか?
聞かれません。却下後に補正・再申請か審査請求で争います
不動産登記法 153 条により、登記官の処分には行政手続法第 2 章及び第 3 章が適用されません。したがって却下の前に審査基準を示されたり、聴聞や弁明の機会が与えられたりすることはなく、決定書が交付されて手続が終わります。代替として、同法 25 条ただし書による補正の機会、各号に限定列挙された却下事由、理由を付した却下決定、156 条の審査請求と取消訴訟が事後救済として置かれています。争うか出し直すかは、決定書に書かれた却下事由の号数で判断します。
司法書士が決済日の朝に法務局へ走る本当の理由が、この一条にある。行政手続法の第2章と第3章は、役所があなたに不利な決定を下す前に審査基準を公表し、言い分を聞き(聴聞、弁明の機会)、理由を示すことを義務づける仕組みだ。そのすべてが登記官の処分には適用されない。つまり登記の申請が却下されるとき、事前の呼び出しも、反論の場もない。決定書が一枚届いて終わりである。ただし手続保障がゼロになったわけではない。不動産登記法25条ただし書の補正、同条が求める理由付きの却下決定、そして156条の審査請求。この三点が行政手続法の抜けた穴に置かれた代替装置だ。どこに何が残っているかを知らない人だけが、却下決定書を受け取った瞬間に「もう終わった」と思い込む。
不動産登記法 153 条は、登記官の処分に対する行政手続法第 2 章及び第 3 章の適用を除外する規定である。これにより申請に対する処分の審査基準公表、標準処理期間、理由提示、及び不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与は登記官の処分に及ばない。行政指導を規律する第 4 章と意見公募手続の第 6 章は適用対象として残る。
登記官の処分について行政手続法第 2 章と第 3 章を適用しないと定める適用除外規定です。審査基準の公表、聴聞・弁明の機会、理由の提示が登記官の処分には及びません。
書かれます。行政手続法 8 条の理由提示義務は 153 条で外れていますが、不動産登記法 25 条が理由を付した却下決定を求めています。号数の記載を必ず確認してください。
不動産登記法 25 条ただし書により、登記官が定めた相当の期間内です。期間は窓口や電話で告げられることが多く、聞き流すとそのまま却下されます。
不動産登記法 158 条が行政不服審査法の一部規定を適用除外しており、実務上は期間の制限なく申し立てられると解されています。除外範囲の現行規定は要確認です。
争えます。却下は行政処分であり抗告訴訟の対象です。審査請求前置ではないため、156 条の審査請求を経ずに直接取消訴訟を選ぶこともできます。
書面の不備を直して出し直すなら取下げが早いですが、争うつもりなら不利です。取下げると処分が消え、審査請求の対象も同時に消えます。
まず却下決定書の 25 条何号かを特定します。戸籍や遺産分割協議書の形式不備なら整えて再申請が最短です。2024 年 4 月の義務化で期限が走っている点に注意してください。
できません。153 条により行政手続法第 3 章が適用されないため、聴聞や弁明の機会という制度自体が登記官の処分には存在しません。
添付書面の不備が理由なら、整えて再申請する方が圧倒的に早い。審査請求(不動産登記法156条)は登記官の判断そのものが誤っていると争う手続で、結論まで時間がかかる。業界裏話ヒント:審査請求に理由があると認められると、法務局長は登記官に相当の処分を命じる(157条)。順位が数千万円を左右する担保案件では、時間をかけても審査請求を選ぶ実務上の理由がここにある
処分の前に言い分を聞く義務(行政手続法第2章・第3章)は本条で外れている。ただし外れたのは第2章と第3章だけで、行政指導を規律する第4章は生きている。根拠の見えない要求だと感じたら、行政手続法35条により指導の趣旨・内容・責任者を書面で示すよう求められる。業界裏話ヒント:書面交付を求めた瞬間に対応が変わることは実務では珍しくない。口頭のやり取りは残らないが、書面は残る
そうはならない。不動産登記法25条は却下事由を各号に限定列挙しており、登記官はこの枠の外で却下できない。理由を付した決定も求められる。業界裏話ヒント:却下決定書の理由が号数の引用だけで、どの書面のどこが足りないのかという具体的事実を欠いている場合、その理由の不備自体を審査請求の理由に組み込める。雑に書かれた決定書ほど争う余地が広い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 153 条:行政手続法第 2 章・第 3 章の適用を丸ごと外す | — |
| 働くタイミング | 申請から却下までの全期間(事前手続を消す) | — |
| 申請人が取れる行動 | なし(聴聞・弁明の申立て制度が存在しない) | — |
| 外れていない部分 | 行政手続法第 4 章(行政指導)・第 6 章(意見公募)は適用される | — |
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