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不動産登記法 第157条(審査請求事件の処理)

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  1. 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
  2. 2.登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
  3. 3.前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
  4. 4.前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
  5. 5.前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
  6. 6.前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 157 条は、登記官が審査請求を理由ありと認めれば自ら処分を是正し、そうでなければ三日以内に意見を付して法務局長へ送付すると定める。局長は仮登記も命じられる。

Q · 登記の申請が却下されたら、裁判を起こすしかないんですか?

審査請求なら登記官が三日以内に局長へ送ります

不動産登記法 157 条により、審査請求を出すとまず処分をした登記官自身が見直し、理由があると認めれば自ら相当の処分をします(1 項)。そうでない場合でも、登記官は審査請求の日から三日以内に意見を付して法務局または地方法務局の長へ送付しなければなりません(2 項)。局長は理由ありと認めれば登記官に相当の処分を命じ、審査請求人のほか登記上の利害関係人へ通知します(3 項)。さらに、その処分を命じる前に登記官へ仮登記を命じることもできます(4 項)。

解説

登記の申請が却下された。その通知書を握って、多くの人はまず弁護士に訴訟の相談をする。だが不動産登記法 157 条は、もっと速くて安い道を用意している。審査請求を出すと、まず処分をした登記官自身が見直し、理由があると認めれば自ら相当の処分をする(1 項)。折れなければ、登記官は審査請求の日から三日以内に、意見を付けて法務局または地方法務局の長へ送付しなければならない(2 項)。三日である。通常の行政不服審査で弁明書の提出に数週間かかることを思えば、異例の速さだ。そして本条の最大の武器は 4 項にある。局長は最終的な処分を命じる前に、登記官に仮登記を命じることができる。審理をしている間に第三者が先に登記を入れ、勝っても順位が取れないという最悪の結末を止めるための装置である。

法的な位置づけ

不動産登記法 157 条は、登記官の処分または不作為についての審査請求の処理手続を定める規定である。登記官による自己是正(1 項)、審査請求の日から三日以内の意見送付義務(2 項)、法務局または地方法務局の長による相当の処分の命令と利害関係人への通知(3 項)、および決定前の仮登記命令(4 項)を内容とし、行政不服審査法の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記の審査請求とは何ですか?

登記官の処分や不作為に不服があるとき、法務局または地方法務局の長に是正を求める行政上の不服申立てです。不動産登記法 156 条・157 条が手続を定めています。

Q2登記の審査請求に期限はありますか?

不動産登記法 158 条が行政不服審査法 18 条(審査請求期間)の適用を除外しているため、処分の是正が可能な限り期間制限なく請求できると解されています。

Q3審査請求書はどこに提出しますか?

宛先は法務局または地方法務局の長ですが、提出先は処分をした登記官です(156 条 2 項)。自分を却下した登記官を経由する構造になっています。

Q4審査請求書に決まった様式はありますか?

法定の書式はありませんが、行政不服審査法 19 条の記載事項(処分の内容、審査請求の趣旨および理由、処分を知った年月日など)を満たす必要があります。

Q5登記がされないまま放置されている場合も審査請求できますか?

できます。157 条は不作為に係る処分についての審査請求も対象とし、局長は登記官に相当の処分を命じることができます(3 項)。

Q6審査請求の裁決に不服があるときはどうしますか?

行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討します。登記官の処分は審査請求前置ではないため、最初から訴訟を選ぶことも可能です。

Q7登記の審査請求は司法書士に依頼できますか?

できます。司法書士法 3 条は、法務局または地方法務局の長に対する登記に関する審査請求の代理を業務として明記しています。

Q8審査請求が認められたら申請はやり直しになりますか?

やり直しではなく、局長が登記官に「相当の処分」を命じます(3 項)。ただし命じられる内容は事案により異なり、常に登記が実行されるとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、裁判より本当に早いんですか?

登記官が理由ありと認めれば自ら処分を直すので(1 項)、早ければ数日で決着します。折れなくても三日以内に局長へ送付され(2 項)、費用も原則かかりません。業界裏話ヒント:ただし速いのは「送付まで」であって、審理員の審理と裁決まではさらに数か月かかることもある。速さが本当に効くのは登記官が自ら折れる 1 項の局面だけだと分かっていれば、期待の掛け方を間違えない

Q2審査請求が認められたら、他人名義になっている登記は消えますか?

必ずしも消えません。局長は登記官に相当の処分を命じますが(3 項)、完了した登記を職権で抹消できる場面は不動産登記法 71 条が限定しており、25 条 1 号から 3 号および 13 号の却下事由に当たる場合が中心です。業界裏話ヒント:実体上の権利を争うなら本筋は抹消登記請求訴訟。審査請求で取れるものと取れないものを最初に切り分ける専門家は、依頼者に無駄な数か月を使わせない

Q3仮登記を命じてもらうには、どう頼めばいいんですか?

4 項は局長の職権として定められており、申立権として明文化されているわけではありません。実務では審査請求書や上申書に、第三者へ処分される具体的な危険を書いて職権発動を促します。業界裏話ヒント:「念のため」と書くだけでは動きません。相手が売却活動をしている、決済期日が何月何日に迫っている、といった日付入りの事実を添えるかどうかで、局長が動く確率が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求が通れば登記が直る、というところまでは知っている人もいる。深刻なのはその先だ。局長が命じられるのは「相当の処分」(3 項)だが、すでに完了している登記を登記官が職権で抹消できる場面は不動産登記法 71 条が厳しく限定しており、25 条 1 号から 3 号および 13 号の却下事由に当たる場合が中心である。認容されたのに登記簿は動かない、という結末が現実にありうる
  • 「審査請求と訴訟、どちらを先にやるべきか」という問いの立て方そのものがずれている。登記官の処分は審査請求前置ではなく、いきなり取消訴訟を起こしてもよい。本当に問うべきなのは順番ではなく、仮登記命令(4 項)という審査請求にしかない道具が、自分の案件で効くかどうかである
  • 審査請求書は法務局へ持ち込むものだと思われがちだが、宛先は局長でも、提出先は処分をした登記官である(156 条 2 項)。自分を却下した相手に書面を渡すことになるので気が進まない人も多い。だがその構造があるからこそ、登記官が自ら見直して数日で決着する 1 項のルートが生まれる
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規定する内容157 条:審査請求を受けた後の処理手続(自己是正・三日以内の送付・仮登記命令)
動く主体登記官(1 項・2 項)と法務局または地方法務局の長(3 項〜5 項)
時間の制約登記官は審査請求の日から三日以内に意見を付して送付(2 項)
使いどころ却下・不作為をひっくり返し、審理中の順位も守りたいとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし審査請求を出して審理が続いている間に、同じ不動産へ第三者が先に所有権移転登記を入れてしまったら? 局長が理由ありと判断しても、失った順位は戻らない。だからこそ 4 項の仮登記命令を、審査請求書を出すのと同時に求めておく必要がある。相手が動く前に打てる手は、たいてい数日しか残っていない。
  • あなたが司法書士で、依頼者の申請が却下された。依頼者には「登記所の判断がおかしい」と言いたいところだが、審査請求を出せば登記官自身が三日以内に意見書を書いて局長へ送る(2 項)。その意見書には、あなたの申請のどこが足りなかったかが役所の言葉で書かれる。自分の書面の穴が先に露出する覚悟が要る。
  • 亡父名義のままの実家を相続登記しようとしたら却下された。理由の文面を読んでも意味が分からない。その一枚を持って登記所の窓口へ戻り、審査請求と書けば、三日後には局長が判断する側に回っている。

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第157条(審査請求事件の処理)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第157条の条文原文は「登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第157条は第七章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。