要点不動産登記法 71 条は、登記官が完了後の登記に 25 条 1 号〜3 号・13 号の却下事由を発見したとき、一月以内に書面の異議がなければ職権で抹消すると定める。無権限者の申請(4 号)は対象外。
Q · 偽造書類で入れられた登記、法務局が職権で消してくれますか?
消せません。71 条の対象は 25 条 1〜3 号と 13 号だけです。
不動産登記法 71 条の職権抹消が及ぶのは、25 条 1 号(管轄違い)、2 号(登記事項以外)、3 号(既に登記されている)、13 号(法務省令で定める登記すべきでない場合)に限られます。25 条 4 号の「申請の権限を有しない者の申請」、つまり偽造委任状や成りすましによる登記は射程外で、登記官は職権で抹消できません。この類型で登記を消すには、抹消登記手続請求訴訟を提起して判決を得る必要があります。なお 71 条の通知を受けた側は、一月以内の期間内に書面で異議を述べなければ、同条 4 項により職権抹消が確定します。
登記が完了し、登記識別情報の通知まで手元にある。それでも、その登記が裁判所を経ずに消えることがある。71条は、登記官が権利に関する登記を完了した後でその登記が25条1号(管轄違い)、2号(登記事項以外)、3号(既に登記されている)、13号(法務省令で定める登記すべきでない場合)に当たると気付いたとき、登記権利者・登記義務者・登記上の利害関係を有する第三者に一月以内の期間を定めて通知し、その期間内に書面の異議がなければ職権で抹消すると定める。押さえるべきは、消せる範囲が驚くほど狭いという事実だ。25条4号の「申請の権限を有しない者の申請」、つまり偽造委任状や成りすましによる登記は、この条文の対象に入っていない。法務局に持ち込んでも登記官は職権では消せない。あなたが起こすのは訴訟である。そして通知を受けた側にとっては、沈黙が同意と同じ効果を持つ。
不動産登記法 71 条は、登記官による職権抹消の手続を定める規定である。権利に関する登記の完了後に、当該登記が同法 25 条 1 号から 3 号まで又は 13 号の却下事由に該当することが判明した場合に、関係者への通知と一月以内の異議申述期間、異議に対する決定を経て、登記官が職権で当該登記を抹消する手続を規律する。実体的な権利の存否は審査対象とならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官が申請を待たずに自ら登記を消す手続です。不動産登記法 71 条が根拠で、25 条 1 号から 3 号まで及び 13 号の却下事由が完了後に判明した場合に限られ、通知と一月の異議期間を経て行われます。
「その他登記すべきものでないとき」として法務省令に具体化を委ねた包括的な却下事由です。省令が定める類型に当たれば 71 条の職権抹消の対象になるため、通知が来たらどの号を根拠にしているか必ず確認してください。
まず封筒を開けて「定められた期間」と「25 条の何号か」の二点を特定します。理由の作り込みより先に、一月以内に書面を出す事実を確保してください。電話や窓口での口頭の抗議は、法律上は異議を述べたことになりません。
71 条 1 項は「書面で異議を述べる」と規定しています。電話での抗議は法的には何も述べていない扱いです。提出は控えを残せる方法(内容証明郵便、受領印付きの持参提出など)を選んでください。
71 条 2 項により、登記官は法務省令の定めるところに従い、通知に代えて通知すべき内容を公告します。本人が現実に知らないまま期間が進むため、住所変更登記を放置している不動産は特に危険です。
不動産登記法 72 条の回復登記によります。ただし登記上の利害関係を有する第三者がいるときはその承諾が必要で、抹消後の空白に新たな登記が入るほど承諾を得る相手が増え、回復は実務上難しくなります。
不動産登記法 156 条の審査請求を、登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長に対して行います。さらに行政事件訴訟法 3 条の抗告訴訟で処分そのものを争う道も残されています。
25 条 3 号(既に登記されている)に当たる後発の登記が 71 条の職権抹消の候補になります。もっとも登記官が発見しなければ手続は始まらないため、当事者からの事実の申出が実務上の起点になります。
消せません。71条の対象は25条1号から3号までと13号に限られ、4号の「申請の権限を有しない者の申請」は含まれないからです。偽造委任状や成りすましの登記は、抹消登記手続請求訴訟で判決を取るしかない。業界裏話ヒント:登記官への「職権で消して」という申出は職権発動を促す事実の申出にすぎず申請権ではないため、放置されても審査請求では争いにくい。窓口で粘る時間は証拠固めに回す方が早い
71条4項により、登記官は職権でその登記を抹消します。異議を述べた者がいない場合と、異議が理由なしとして却下された場合が同じ扱いです。取り戻すには72条の回復登記になりますが、登記上の利害関係を有する第三者がいればその承諾が要る。業界裏話ヒント:抹消された空白に新たな登記が入ると承諾を得る相手が増え、回復は事実上詰みます。沈黙の代償は日数とともに跳ね上がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 71 条:完了後に 25 条 1〜3 号・13 号の却下事由を発見 | — |
| 登記の運命 | 登記そのものが消える | — |
| 第三者の関与 | 利害関係第三者に通知、異議権あり(1 項) | — |
| 何もしなかった場合 | 一月経過で職権抹消が義務化される(4 項) | — |
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