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不動産登記法 第95条(質権の登記等の登記事項)

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  1. 質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  2. 存続期間の定めがあるときは、その定め
  3. 利息に関する定めがあるときは、その定め
  4. 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
  5. 債権に付した条件があるときは、その条件
  6. 民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  7. 民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
  8. 民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  9. 2.第八十八条第二項及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第九十条及び第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、「第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 95 条は、質権・転質の登記事項として存続期間、利息、違約金、債権に付した条件、民法 359 条等の別段の定めを定める。登記しなければ第三者に対抗できない。

Q · 質権の契約書に書いた特約って、登記しないとどうなるんですか?

契約書だけでは足りず、登記して初めて第三者に対抗できます

不動産登記法 95 条 1 項は、質権・転質の登記事項として存続期間、利息、違約金又は賠償額、債権に付した条件、民法 346 条ただし書・359 条・361 条準用 370 条ただし書の別段の定めを列挙します。使用収益させない、利息を取るといった特約は当事者間では有効ですが、登記されていなければ後順位債権者、差押債権者、競売の買受人には主張できません。同条 2 項は抵当権に関する第 88 条 2 項及び第 89 条から第 93 条までを質権に準用します。

解説

不動産を担保に金を借りる方法は、抵当権だけではない。もう一つ、質権という道がある。抵当権と決定的に違うのは、債権者がその不動産を占有し、使用収益できる点(民法356条)。その代わり債権者は利息を請求できない(同358条)。ここまでは民法の話だ。95条が効いてくるのはここから先である。この使用収益と利息のルールは、契約で逆にできる(同359条)。「所有者が住み続ける、代わりに利息を払う」型の質権だ。ただしその別段の定めは、登記しなければ第三者に対抗できない。登記簿に載っていない約束は、後順位の債権者や競売の買受人から見れば存在しないのと同じである。95条1項が並べる七項目は、あなたと相手だけの合意を、外の世界に主張できる権利へ変換する変換器だと考えるといい。

法的な位置づけ

不動産登記法 95 条は、質権及び転質の登記における登記事項を定める規定である。第 59 条各号及び第 83 条第 1 項各号の一般的登記事項に加え、存続期間の定め、利息に関する定め、違約金又は賠償額の定め、債権に付した条件、民法 346 条ただし書・359 条・361 条準用 370 条ただし書の別段の定めを登記事項とする。第 2 項は抵当権の規定を質権に準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産質権とは何ですか?

債権者が不動産の占有を受け、使用収益しながら債権を担保する物権です。抵当権と異なり占有が移り、原則として利息を請求できません(民法 356 条・358 条)。

Q2質権の登記事項には何が含まれますか?

不動産登記法 59 条各号・83 条 1 項各号の共通事項に加え、95 条 1 項の存続期間、利息、違約金又は賠償額、債権に付した条件、民法上の三つの別段の定めです。

Q3不動産質権の存続期間は何年までですか?

民法 360 条により 10 年が上限です。これを超える定めをしても期間は 10 年に短縮されます。更新はできますが、更新の時から 10 年を超えられません。

Q4転質は登記できますか?

できます。95 条は「質権又は転質の登記」と明記しており、転質も登記事項の対象です。乙区を見れば自分の不動産が誰の債務を支えているか確認できます。

Q5登記事項証明書のどこを見れば質権が分かりますか?

権利部の乙区です。所有権以外の権利が記録される欄で、質権・転質のほか抵当権や地上権も並びます。存続期間と別段の定めの行を必ず確認してください。

Q6存続期間の登記がない質権はどう扱われますか?

存続期間の定めがなければ登記事項になりません。この場合、民法 360 条の 10 年上限を前提に、設定時から満了時期を逆算して検討することになります。

Q7昭和の質権が登記に残っているのですが消せますか?

被担保債権が弁済や時効で消滅していれば、抹消登記を申請できます。相手方が所在不明の場合は除権決定など別手続が必要で、司法書士への相談が現実的です。

Q8質権の登記は誰が申請しますか?

原則として質権者(登記権利者)と設定者(登記義務者)の共同申請です。登記識別情報、登記原因証明情報、印鑑証明書などの添付情報が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権があるのに、なんでわざわざ質権なんて使うんですか?

債権者がその不動産を占有して使用収益できるからである(民法356条)。抵当権者が賃料を取るには物上代位や担保不動産収益執行の手続が要るが、不動産質権者は最初から果実を自分のものにできる。代わりに利息は請求できない(同358条)。ただし95条1項2号・6号の登記で、この配分は逆にもできる。業界裏話ヒント:賃料を確実に押さえたい貸主が親族間融資や事業再生の場面で質権を選ぶことがある。抵当権しか提案しない相手は、選択肢を知らないか、占有の管理コストを負いたくないだけかもしれない

Q2契約書に書いた特約が登記されていませんでした。今からでも直せますか?

登記事項の追加や変更は、原則として質権者と設定者の共同申請による変更登記で可能である。ただし後順位の抵当権者など登記上の利害関係人がいる場合、その承諾を求められる場面がある。放置している間に第三者が現れれば、95条1項各号の定めはその者に主張できない。業界裏話ヒント:司法書士は「登記できる事項」と「登記しないと第三者に対抗できない事項」を分けて見ている。ドラフト段階で、どの条項が登記簿に載るのかを一項ずつ聞くと、相手方の力の入れどころが透けて見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不動産の担保=抵当権」という前提で契約書を読み始めると、そもそも質権の条項が視界に入らない。立てるべき問いは「抵当権より条件が有利か」ではなく「なぜ相手はここで質権を選んだのか」である。質権を選ぶ側には、占有を取れる、賃料を直接取れるという明確な狙いがある。狙いを読まずに条件だけ並べて比べても、交渉の土俵に上がれていない
  • 「特約は契約書に書いてあるから大丈夫」までは、多くの人が理解している。理解されていないのはその効き目の届く範囲だ。95条1項の登記事項に挙がっている定めを登記しなければ、当事者間では有効でも、後順位債権者・差押債権者・競売の買受人には主張できない。一番効いてほしい相手にだけ効かない、という形で崩れる
  • 存続期間を長く設定しておけば回収まで安心だと考える質権者がいるが、民法360条は10年を上限とし、これを超えて定めても期間は10年に切り詰められる。長い年数を書き込んだ契約書は、安全の証拠ではなく、10年目に何が起きるかを誰も設計していない証拠になる
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規定の対象95 条:質権・転質に固有の登記事項(七項目)
使用収益に関する定め民法 359 条の別段の定めを 1 項 6 号で登記事項とする
存続期間1 項 1 号で登記事項、実体法上は民法 360 条の 10 年上限
他条の準用関係2 項で 88 条 2 項及び 89 条〜93 条を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、質権を設定した相手が更新の話を一切持ち出さないまま、設定から10年目の月末が近づいていたら? 不動産質権の存続期間は民法360条で10年が上限、更新するなら満了前に合意し、変更の登記まで終わらせる必要がある。残り数週間で司法書士を押さえられるか、それとも占有と収益の根拠が消えた状態で年を越すか。ここで動けるかどうかは、乙区に存続期間が登記されているかを今日確認できるかにかかっている
  • あなたが貸主側で、建物を占有して家賃を取る条件の質権を設定した。ところが登記されたのは債権額と存続期間だけ。後順位の抵当権者が競売を申し立てた日、あなたの収益権は契約書の中にしか存在しない
  • 親の遺した農地の登記を司法書士に見てもらったら、乙区に昭和の日付の質権が残っていた。友人からこの相談を受けたあなたは、まず存続期間の登記があるか、被担保債権の額はいくらかを聞き返せる。登記の行が生きて見えても、権利の中身は民法360条の期間上限や被担保債権の時効で、すでに空洞になっていることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第95条(質権の登記等の登記事項)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第95条の条文原文は「質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 不動産登記法第95条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。