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不動産登記法 第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)

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買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 96 条は、買戻しの特約の登記の登記事項として、買主が支払った代金、契約の費用、買戻しの期間の定めを掲げる。登記により買戻権を第三者に対抗できる。

Q · 登記簿の「買戻特約」って、具体的に何が書いてあるんですか?

代金額・契約の費用・買戻期間の三つが公示されます

不動産登記法 96 条により、買戻しの特約の登記には、第 59 条各号の共通事項に加えて、買主が支払った代金(民法 579 条の別段の合意があればその金額)、契約の費用、そして買戻しの期間の定めがあるときはその期間が記録されます。この三つは、売主がいくら返せば所有権を取り戻せるか、いつまで取り戻せるかを示す数値であり、購入希望者・融資する金融機関・相続人の全員が登記事項証明書から読み取れます。買戻期間は売買契約の日から 10 年が上限で、定めがなければ 5 年です(民法 580 条)。

解説

登記事項証明書の甲区に、所有権移転登記のすぐ下へ小さく並ぶ行がある。「買戻特約 売買代金〇〇円 契約費用〇円 期間〇年」。不動産登記法 96 条は、この一行に何を書かせるかを決めている条文だ。59 条各号の共通事項に加えて、買主が支払った代金(2020 年 4 月施行の民法改正で、当事者が別段の合意をすればその金額でよくなった)、契約の費用、そして期間の定めがあればその期間。なぜ金額まで公開するのか。買戻しとは、売主がその金額を返せば売買契約を一方的に解除して所有権を取り戻せる権利(民法 579 条)だからである。つまり登記簿に刻まれた数字は、あなたが今いくらでこの家を失いうるかの値札だ。その家をローンで買おうとしている人、相続で受け取った人、担保に取ろうとしている銀行、全員がこの三つの数字を見て判断を変える。

法的な位置づけ

不動産登記法 96 条は、買戻しの特約の登記における登記事項を定める規定である。第 59 条各号に掲げる権利に関する登記の共通事項のほか、買主が支払った代金(民法 579 条の別段の合意をした場合はその合意により定めた金額)、契約の費用、及び買戻しの期間の定めがあるときはその定めが登記事項とされる。買戻権の内容を公示し、第三者への対抗の基礎を形成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買戻特約とは何ですか?

売主が買主に支払った代金と契約の費用を返還して売買契約を解除し、所有権を取り戻せる特約です(民法 579 条)。売買契約と同時にしなければ効力を持ちません。

Q2買戻特約の登記事項には何が記録されますか?

不動産登記法 96 条により、59 条各号の共通事項のほか、買主が支払った代金、契約の費用、買戻しの期間の定めがあるときはその期間が記録されます。

Q3買戻特約の登記は甲区と乙区のどちらに載りますか?

所有権に関する事項なので甲区です。所有権移転登記に付記する形(付記登記)で記録されるため、所有者欄のすぐ下に小さく並びます。見落としやすい位置です。

Q4買戻期間は最長何年ですか?

売買契約の日から 10 年が上限です。これを超える定めは 10 年に短縮され、後からの伸長はできません。期間を定めなかった場合は 5 年以内に行使する必要があります(民法 580 条)。

Q5買戻特約の登記はいつ申請しますか?

特約は売買契約と同時にする必要があり、登記は所有権移転登記と同時に申請するのが実務です。移転登記の後から特約だけ追加する運用は制度上できません。

Q6買戻特約の登記は誰が申請しますか?

原則は登記権利者(売主=買戻権者)と登記義務者(買主)の共同申請です(不動産登記法 60 条)。抹消も原則共同申請ですが、69 条の 2 の例外があります。

Q7買戻権が行使されると所有権はどうなりますか?

期間内に代金および契約の費用を提供して行使すると(民法 583 条 1 項)、売買契約が解除され所有権は売主に復帰します。登記記録上は所有権移転の登記で処理されます。

Q8買戻特約付きの不動産に住宅ローンは使えますか?

金融機関からは所有権が巻き戻りうる担保物件と評価されるため、買戻特約の抹消を融資実行の条件とされることが多くあります。事前に金融機関へ登記事項を提示して確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿に古い買戻特約が残ってるんですが、これ消せますか?

原則は買戻権者との共同申請(不動産登記法 60 条)ですが、令和 3 年改正で新設された同法 69 条の 2 により、売買契約の日から 10 年を経過していれば現在の所有権登記名義人が単独で抹消を申請できます(令和 5 年 4 月 1 日施行)。業界裏話ヒント:この単独抹消を使わず、買戻権者の相続人探しから始めてしまう例が今も残っている。10 年経過が登記記録から読めるなら、実費は数万円規模で終わる話である

Q2買戻特約付きの安い土地って、買っても平気なんですか?

期間内は売主が代金と契約の費用を返して解除できる(民法 579 条、583 条)ため、その間に投じた造成費や内装費は戻らない前提で考える必要があります。判断材料は 96 条が公示させる代金額・契約費用・期間の三つです。業界裏話ヒント:自治体の分譲では、要綱や契約書に「事前承諾があれば譲渡可」という条項が置かれていることが多い。諦める前に担当課へ先に当たると、抹消や承諾の実務ルートが見つかる

Q3買戻しって、要するに借金の担保ですよね?

実際に担保目的で使われる例は多く、その場合は清算義務や仮登記担保に関する法理との関係が問題になります。買戻特約付売買が担保目的と評価されるかは実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:売って住み続け後で買い戻すと持ちかけられたら、その場で買戻特約の登記の有無を確認する。登記がなければ第三者に対抗できず(民法 581 条)、買い戻す権利は事実上の口約束にすぎない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「買戻特約を登記できるか」を考えている時点で、問いが一つ手前でずれている。買戻しの特約は売買契約と同時にしなければ成立しない(民法 579 条)ため、決済が終わってから登記だけ後付けする道は制度上存在しない。検討すべきは「契約書の第何条に、いつ入れるか」であって、登記の可否ではない
  • 買戻期間の上限が 10 年であること(民法 580 条)は比較的知られている。深刻なのはその先だ。期間は後から伸長できず、期間の定めを置かなければ 5 年で切れる。登記の期間欄が空白なら、買戻権者は 5 年で権利を失う。取り戻すつもりだった不動産が、気付かないうちに確定的に他人のものになる
  • 買主から見れば「安く買えたおまけ条件」でも、金融機関から見れば「いつ所有権が巻き戻るか分からない担保物件」である。この落差は住宅ローン審査で表面化し、買戻特約の抹消が融資実行の条件に据えられる。安く買えた分が、資金調達の壁として跳ね返る
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規定の役割不登法 96 条:買戻特約の登記に固有の登記事項(代金額・契約費用・期間)を定める
登場する場面買戻特約を登記記録に載せるとき
申請の構造共同申請(不登法 60 条)、所有権移転登記と同時申請が実務
読み手にとっての意味いくら返せば所有権が巻き戻るか、いつまでかを読み取れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 移住支援で市から相場の半額で買った宅地を、3 年目の転勤で売りたくなったらどうなるか。甲区には買戻特約の登記が残っており、市は代金と契約費用を返して土地を取り戻せる立場にある。契約書の特約条項と登記された期間、この二つを確認しないまま売却活動を始めると、買主が現れても決済直前で話が飛ぶ
  • あなたが売主側で、事業資金が要るから自宅を知人に売り、後で買い戻す約束をした。痛いのは二点。買戻しの特約は売買契約と同時でなければ成立せず(民法 579 条)、さらに登記をしなければ、知人がその先へ転売した第三取得者に対抗できない(民法 581 条)。念書だけで登記を打たなかった売主は、家も金も失う側に回る
  • 相続した実家の登記簿に、40 年前の買戻特約が残っていた。買戻権者は既に死亡し相続人も辿れず、売却も融資も止まる。だが売買契約の日から 10 年を過ぎていれば、現在の所有権登記名義人は単独で抹消を申請できる(不動産登記法 69 条の 2)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第96条の条文原文は「買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金…」で始まります。
  3. 不動産登記法第96条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。