登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
要点不動産登記法 62 条は、登記の当事者に相続や合併が生じたとき、その一般承継人が被相続人名義のまま登記を申請できると定める。相続登記を中間に挟む必要はない。
Q · 父が生前に売った不動産、先に相続登記を入れないと買主へ移せないの?
不要。62 条で父名義のまま買主へ直接移せます
不動産登記法 62 条により、登記義務者である売主が死亡しても、相続人その他の一般承継人が被相続人名義のまま買主への所有権移転登記を申請できます。売買がすでに済んでいる以上、相続人は所有権を確定的に取得しておらず、実体としての権利変動は被相続人から買主への一本だからです。先に相続登記を入れると、固定資産評価額の 0.4% の登録免許税と司法書士報酬が余分にかかります。申請には一般承継を証する情報(不動産登記令 7 条 1 項 5 号イ)の添付が必要です。
父親が生前に自宅を売却し、代金も受け取っていた。だが所有権移転登記を入れる前に亡くなった。ここで多くの人は、まず相続人名義に登記し直してから買主へ移す、と考える。登録免許税が二重、司法書士報酬も二重。その一本は要らない。不動産登記法62条は、登記権利者・登記義務者・登記名義人に相続その他の一般承継が生じたとき、相続人その他の一般承継人がその登記を申請できると定める。登記名義は父のまま、直接買主へ移転登記が入る。中間省略ではない。父はすでに売っており、相続人は所有権を確定的に取得していないからだ。逆側も同じで、買主が死んでも相続人が権利者として申請できる。会社の吸収合併も一般承継だから、消滅会社が果たすはずだった登記義務は存続会社に乗る。知らずに相続登記を一本挟んだ瞬間、評価額の0.4%が消える。
不動産登記法 62 条は、一般承継人による登記申請を定める規定である。登記権利者、登記義務者または登記名義人となるべき者について相続、合併その他の一般承継が生じた場合に、その相続人その他の一般承継人が、被相続人または消滅会社の名義のまま当該権利に関する登記を申請する適格を有する旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記の当事者となるべき人に相続や合併が起きたとき、その相続人や存続会社が代わりに登記を申請できる仕組みです。不動産登記法 62 条が根拠で、被相続人名義のまま申請できます。
相続人その他の一般承継人が登記義務者の地位を承継し、買主と共同で申請します。原則として登記義務者側は相続人全員が申請人になるのが実務の扱いです。
できます。生前に売却済みの不動産は相続人のものになっていないため、相続登記は実体に反する余計な一本です。挟むと評価額の 0.4% の登録免許税を捨てることになります。
相続なら被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の戸籍、合併なら合併の記載がある登記事項証明書です。不動産登記令 7 条 1 項 5 号イが添付を求めています。
吸収合併も一般承継なので、消滅会社が負っていた登記義務は存続会社に承継されます。存続会社が 62 条で申請人となり、消滅会社名義のまま買主へ移転登記できます。
登記権利者側は保存行為として一人でも申請できるとされる一方、登記義務者側は原則として相続人全員が申請人になります。事案により解釈が分かれる論点です。
不要な相続登記を省けるため、固定資産評価額の 0.4% が丸ごと不要になります。評価額 3,000 万円なら 12 万円、加えて司法書士報酬の二重負担も避けられます。
所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、確定判決を得て不動産登記法 63 条 1 項の単独申請に切り替えます。説得を続けるより結果的に早い場合が多いです。
なりません。売買契約上の義務は相続人に包括承継され(民法896条)、登記を移す義務もそのまま引き継がれます。相続人は不動産登記法62条により、被相続人名義のまま買主への移転登記を申請できます。業界裏話ヒント:相続人が複数いても遺産分割協議の成立を待つ必要はない。売却済みの不動産はもう分割対象の遺産ではないからだ。司法書士はこれを知っているが、聞かれない限り自分から説明しない
詰みません。登記識別情報を提供できない場合は、不動産登記法23条の事前通知か、資格者代理人による本人確認情報の提供で代替できます。62条による申請でも扱いは同じです。業界裏話ヒント:本人確認情報の作成報酬は数万円かかる一方、事前通知は無料だが登記完了まで二週間ほど延びる。決済日を動かせるなら事前通知、動かせないなら本人確認情報。この二択を先に司法書士へ投げると話が早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 使う場面 | 62 条:当事者に相続・合併が起き、申請人が死亡・消滅した | — |
| 申請の形 | 一般承継人が申請人となる共同申請 | — |
| 登記名義の動き | 被相続人・消滅会社名義のまま買主へ直接移転 | — |
| 期限・制裁 | 申請期限なし、過料の定めなし | — |
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