不動産登記法 第122条(法務省令への委任)
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この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、不動産登記法第122条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記法第122条(法務省令への委任)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
- 不動産登記法第122条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。」で始まります。
- 不動産登記法第122条は第五章 登記事項の証明等に置かれています。
- 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
- 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記法第122条の前の条は不動産登記法第121条です。
- 不動産登記法第122条の次の条は不動産登記法第123条です。
- 不動産登記法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 - 本サイト収録
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不動産登記法122条は、登記簿・地図・附属書類の公開に必要な事項を法務省令に委任する規定。手数料や閲覧範囲の具体的基準は不動産登記規則で定まる。
Q · 登記簿はどこまで公開されるのか、条文を読めば分かりますか?
分かりません。細目は法務省令(不動産登記規則)にあります
不動産登記法122条は、登記簿・地図・建物所在図・地図に準ずる図面・登記簿の附属書類の公開について、この法律が定める事項のほかは法務省令で定めると規定しています。したがって証明書交付の手数料、請求書の様式、オンライン請求で取得できる範囲、附属書類のどの部分まで閲覧できるかは、すべて不動産登記規則の側にあります。国会が公開という骨格を決め、細目の調整は法務省の省令改正に委ねられているため、公開の幅は法律改正を待たずに動きます。
解説
不動産登記法を第119条から順に読むと、登記事項証明書の交付、地図の写し、附属書類の閲覧と続き、その最後にこの一文が置かれている。「公開に関し必要な事項は、法務省令で定める」。つまり、あなたの家の登記情報を誰がどこまで見られるかという線引きの実物は、この法律には書かれていない。手数料の額、請求書の様式、オンライン請求で何が取れるか、附属書類のどの部分まで閲覧できるか、その全部が不動産登記規則という法務省令の側にある。国会が決めたのは「公開する」という骨格だけで、肉付けは法務省の改正権限に委ねられている。だから登記の公開ルールは法律改正を待たずに動く。あなたが取引先の不動産を調べる側であっても、自分の住所を晒される側であっても、条文を読んで安心してはいけない。実際の運用は規則を見るまで確定しない。
法的な位置づけ
不動産登記法122条は、登記簿等の公開に関する委任規定である。登記簿、地図、建物所在図、地図に準ずる図面および登記簿の附属書類について、同法が自ら定める事項を除く公開の細目を法務省令に委任する。証明書交付の手数料、請求書の様式、閲覧の範囲といった手続基準は、この委任に基づく不動産登記規則が具体化する。
よくある質問 AI による整理
Q1不動産登記法122条とは何ですか?
登記簿・地図・建物所在図・地図に準ずる図面・附属書類の公開について、法律が定める事項以外の細目を法務省令に委ねる委任規定です。実際の基準は不動産登記規則にあります。
Q2登記簿の附属書類は誰でも閲覧できますか?
できません。登記記録本体は誰でも証明書を請求できますが、申請書や遺産分割協議書などの附属書類は正当な理由があると認められる部分に限られます(法121条)。
Q3登記事項証明書の手数料はいくらですか?
手数料は登記手数料令および法務省令で定められ、改定されることがあります。請求方法(窓口・オンライン)によっても額が異なるため、法務局の最新の案内で確認してください。
Q4登記情報はオンラインで確認できますか?
できます。オンラインで取得できる範囲や様式も法務省令の定めによります。証明力が必要な場面かどうかで、証明書の交付請求と閲覧目的の取得を使い分けるのが実務的です。
Q5不動産登記規則はどこで確認できますか?
e-Gov 法令検索で全文を確認できます。122条の委任先はこの規則であり、公開の手続・様式・範囲は法律ではなく規則を読まないと確定しません。
Q6自分の登記簿を誰かが取ったら通知されますか?
通知されません。不動産登記法には、誰がいつ登記事項証明書を請求したかを所有者へ知らせる仕組みがなく、取得された事実そのものが所有者には届きません。
Q7DV 被害者は登記簿の住所を隠せますか?
令和6年(2024年)4月1日から、DV やストーカーの被害者等は申出により登記事項証明書上の住所を代替の事項に置き換えられます(法119条6項、要件と手続は法務省令)。
Q8登記簿等の持ち出しは禁止されていますか?
122条が定義した「登記簿等」の語は、154条の持出禁止規定と155条の滅失回復規定で用いられます。公開の委任と保全の規律が同じ定義語で結ばれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他人の家の登記簿を勝手に取っても、違法じゃないんですか?
適法である。法119条1項は「何人も」手数料を納付して交付を請求できると定めており、理由も利害関係も要らない。ただし申請書や遺産分割協議書などの附属書類は法121条の別ルールで、正当な理由が必要になる。実務のポイント:証明力が要らず内容だけ確認したいなら、登記情報提供サービスのオンライン閲覧が窓口の書面請求より安い(最新の手数料をご確認ください)。実務家は調査段階でこちらを使い、証明書は本当に提出が必要な場面だけ取る
Q2自分の住所を登記簿に載せたくないんですが、どうにかなりませんか?
原則として不可である。所有権の登記名義人の氏名と住所は登記事項そのものだからだ(法59条)。ただし令和6年4月1日から、DVやストーカーの被害者等は申出により住所に代わる事項を記載できる制度が始まった(法119条6項、要件と手続は法務省令)。実務のポイント:この制度は本人の申出が起点で、法務局が危険を察知して自動で伏せてくれるわけではない。転居して住民票の閲覧を制限していても、登記簿側は別管理なので旧住所が残り続ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記簿は誰でも見られるのか」という問いの立て方そのものが粗い。登記記録本体(法119条)は理由も利害関係も不要で誰でも取得できるが、申請書・遺産分割協議書・印鑑証明書といった附属書類(法121条)は「正当な理由があると認められる部分」に限られる。同じ登記所の中に、敷居の高さが全く違う二つの棚がある
- 登記が公開されていることは多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻度のほうだ。登記記録には抵当権の債権額、根抵当権の極度額、債務者名、設定日まで載る。取引先の本社不動産を一枚取れば、メインバンクと借入規模、直近で資金調達に動いたかどうかの輪郭が、決算書を見せてもらう前に読める
- 「省令に委任されているだけの条文」と読み飛ばされがちだが、実務を動かしているのは委任先のほうである。手数料、様式、オンライン請求の可否、閲覧範囲、これらはすべて規則側にあり、法律だけを何度読んでも窓口で何が出てくるかは分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 122条:公開の細目を法務省令に委任する規定 | 119条:登記事項証明書等の交付請求を定める実体規定 121条:附属書類の閲覧を定める実体規定 |
| 誰が請求できるか | 本条自体は定めず、要件は規則側で具体化 | 何人も、理由も利害関係も不要で請求できる 正当な理由があると認められる部分に限られる |
| 実務で確認すべき場所 | 不動産登記規則・登記手数料令・法務局の案内 | 法律の文言+規則が定める請求様式 法律の文言+規則が想定する理由の類型 |
| ルールが動く速さ | 法務省令の改正だけで動き、国会の議決を要しない | 法律改正が必要で、動きは遅い 法律改正が必要(近年の改正で閲覧範囲が見直された) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も登記手続の細目を中央地政機関の規則に委ねる構造を採る。ただし登記申請書類の閲覧は請求権者を限定しており、附属書類の敷居が高い点は日本と同方向
韓国では登記事務を法院が所管するため、委任先が行政機関の省令ではなく大法院規則になる。委任立法という構造は同じでも、細目を決める主体が司法府側にある点が日本と異なる
ドイツは登記簿の閲覧に正当な利益(berechtigtes Interesse)を要求し、誰でも取得できる日本の登記記録とは公開原則が根本的に異なる。細目を命令に委ねる点だけが共通する
米国は郡単位の recorder が公開登記簿を管理し、原則として広く公開される点で日本に近いが、統一法典がなく州・郡ごとに手続と手数料が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分の家の登記簿を、見ず知らずの誰かが取っていたとしたら? 不動産登記法には、誰がいつ請求したかを所有者に知らせる仕組みがない。取られた事実そのものが、あなたには届かない
- 相続した実家の登記を放置していたところ、法務局から相続登記申請の催告が届いた。正当な理由なく3年の期限を過ぎれば10万円以下の過料の対象になりうる(法76条の2、164条)。残り時間はわずか。しかも急いで登記を入れれば、今度はあなたの氏名と住所が、手数料さえ払えば誰でも取得できる公開情報として固定される
学説
通説:登記制度の公示機能は不特定多数への公開を前提とするが、附属書類には申請人の個人情報が含まれるため、公開の程度を段階化する必要がある。本条はその段階化の設計を法務省令に委ね、社会状況に応じた調整を可能にした技術的委任規定と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)不動産登記法全部改正 オンライン申請と登記簿の電子化を前提に、公開に関する規定群(証明書交付、地図、附属書類)が再編され、その細目を法務省令へ委ねる構造が現行の形で整えられた。以後の改正回数と各改正での文言の異同は未検証であり、人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正により現行法が制定され、オンライン申請と登記簿の電子化を前提に公開に関する規定群(証明書交付、地図、附属書類)が再編されるとともに、その細目を法務省令に委ねる本条の構造が整えられた
- 2.令和5年(2023年)以降 改正:附属書類の閲覧要件の見直し(法121条)や、DV 被害者等の住所に代わる事項の記載(法119条6項、令和6年4月1日)など、本条の委任先である規則と併せて公開規定群が動いた。本条自体の文言改正の有無は未検証であり、人的確認を要する
- 不動産登記法 第119条何人も請求できる証明書交付の原則
- 不動産登記法 第120条地図等の写しの交付と閲覧
- 不動産登記法 第121条附属書類は正当な理由に限る(現行の項番号を要確認)
- 不動産登記法 第154条本条の定義語を用いる持出禁止規定
- 不動産登記法 第155条登記簿等の滅失と回復の処分
- 個人情報の保護に関する法律 第27条取得した登記情報の第三者提供を規律
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条住所非公開措置の対象者を画する
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