この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
要点不動産登記法 122 条は、登記簿・地図・附属書類の公開に必要な事項を法務省令に委任する規定。手数料や閲覧範囲の具体的基準は不動産登記規則で定まる。
Q · 登記簿はどこまで公開されるのか、条文を読めば分かりますか?
分かりません。細目は法務省令(不動産登記規則)にあります
不動産登記法 122 条は、登記簿・地図・建物所在図・地図に準ずる図面・登記簿の附属書類の公開について、この法律が定める事項のほかは法務省令で定めると規定しています。したがって証明書交付の手数料、請求書の様式、オンライン請求で取得できる範囲、附属書類のどの部分まで閲覧できるかは、すべて不動産登記規則の側にあります。国会が公開という骨格を決め、細目の調整は法務省の省令改正に委ねられているため、公開の幅は法律改正を待たずに動きます。
不動産登記法を第119条から順に読むと、登記事項証明書の交付、地図の写し、附属書類の閲覧と続き、その最後にこの一文が置かれている。「公開に関し必要な事項は、法務省令で定める」。つまり、あなたの家の登記情報を誰がどこまで見られるかという線引きの実物は、この法律には書かれていない。手数料の額、請求書の様式、オンライン請求で何が取れるか、附属書類のどの部分まで閲覧できるか、その全部が不動産登記規則という法務省令の側にある。国会が決めたのは「公開する」という骨格だけで、肉付けは法務省の改正権限に委ねられている。だから登記の公開ルールは法律改正を待たずに動く。あなたが取引先の不動産を調べる側であっても、自分の住所を晒される側であっても、条文を読んで安心してはいけない。実際の運用は規則を見るまで確定しない。
不動産登記法 122 条は、登記簿等の公開に関する委任規定である。登記簿、地図、建物所在図、地図に準ずる図面および登記簿の附属書類について、同法が自ら定める事項を除く公開の細目を法務省令に委任する。証明書交付の手数料、請求書の様式、閲覧の範囲といった手続基準は、この委任に基づく不動産登記規則が具体化する。
登記簿・地図・建物所在図・地図に準ずる図面・附属書類の公開について、法律が定める事項以外の細目を法務省令に委ねる委任規定です。実際の基準は不動産登記規則にあります。
できません。登記記録本体は誰でも証明書を請求できますが、申請書や遺産分割協議書などの附属書類は正当な理由があると認められる部分に限られます(法 121 条)。
手数料は登記手数料令および法務省令で定められ、改定されることがあります。請求方法(窓口・オンライン)によっても額が異なるため、法務局の最新の案内で確認してください。
できます。オンラインで取得できる範囲や様式も法務省令の定めによります。証明力が必要な場面かどうかで、証明書の交付請求と閲覧目的の取得を使い分けるのが実務的です。
e-Gov 法令検索で全文を確認できます。122 条の委任先はこの規則であり、公開の手続・様式・範囲は法律ではなく規則を読まないと確定しません。
通知されません。不動産登記法には、誰がいつ登記事項証明書を請求したかを所有者へ知らせる仕組みがなく、取得された事実そのものが所有者には届きません。
令和 6 年(2024 年)4 月 1 日から、DV やストーカーの被害者等は申出により登記事項証明書上の住所を代替の事項に置き換えられます(法 119 条 6 項、要件と手続は法務省令)。
122 条が定義した「登記簿等」の語は、154 条の持出禁止規定と 155 条の滅失回復規定で用いられます。公開の委任と保全の規律が同じ定義語で結ばれています。
適法である。法119条1項は「何人も」手数料を納付して交付を請求できると定めており、理由も利害関係も要らない。ただし申請書や遺産分割協議書などの附属書類は法121条の別ルールで、正当な理由が必要になる。業界裏話ヒント:証明力が要らず内容だけ確認したいなら、登記情報提供サービスのオンライン閲覧が窓口の書面請求より安い(最新の手数料をご確認ください)。実務家は調査段階でこちらを使い、証明書は本当に提出が必要な場面だけ取る
原則として不可である。所有権の登記名義人の氏名と住所は登記事項そのものだからだ(法59条)。ただし令和6年4月1日から、DVやストーカーの被害者等は申出により住所に代わる事項を記載できる制度が始まった(法119条6項、要件と手続は法務省令)。業界裏話ヒント:この制度は本人の申出が起点で、法務局が危険を察知して自動で伏せてくれるわけではない。転居して住民票の閲覧を制限していても、登記簿側は別管理なので旧住所が残り続ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 122 条:公開の細目を法務省令に委任する規定 | — |
| 誰が請求できるか | 本条自体は定めず、要件は規則側で具体化 | — |
| 実務で確認すべき場所 | 不動産登記規則・登記手数料令・法務局の案内 | — |
| ルールが動く速さ | 法務省令の改正だけで動き、国会の議決を要しない | — |
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