登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
要点不動産登記法 10 条は、登記官本人や配偶者・四親等内の親族が申請人であるとき、その登記官が当該登記をすることを禁じる除斥規定。離婚した元配偶者や元親族も対象に含まれる。
Q · 法務局の担当登記官が自分の親戚だったら、その人が登記してくれるの?
できません。同じ登記所の別の登記官が担当します
不動産登記法 10 条により、登記官本人、その配偶者、四親等内の親族が申請人であるときは、その登記官は当該登記をすることができません。かつて配偶者又は四親等内の親族であった者、つまり離婚した元配偶者や離縁した元親族も含まれます。親族が申請人を代表して申請する場合も同様です。ただし禁じられるのはその登記官個人の職務執行だけで、申請自体は有効であり却下事由(同法 25 条)にもなりません。同じ登記所の別の登記官が処理し、担当できる者がいなければ法務局又は地方法務局の長の指定(同法 9 条)によって処理されます。
法務局の窓口に座る登記官にも、絶対に手を触れない書類がある。自分の家族が出した登記申請だ。不動産登記法 10 条は、登記官本人、その配偶者、四親等内の親族が申請人であるとき、その登記官はその登記をすることができないと定める。いとこ(四親等の血族)まで、義理の兄弟姉妹(二親等の姻族)まで届く。しかも括弧書きが効いている。「配偶者又は四親等内の親族であった者を含む」、つまり離婚した元配偶者、離縁で切れた元親族も対象だ。関係が終わっても利害の記憶は終わらないという前提で書かれている。あなたが登記の正しさを疑うとき、確認できるのは書類の中身だけではない。誰がその登記を実行したのかも、制度上の争点になりうる。
不動産登記法 10 条は登記官の除斥を定める規定であり、登記官本人又はその配偶者若しくは四親等内の親族(過去にその関係にあった者を含む)が申請人であるとき、当該登記官による当該登記の実行を禁じる。親族が申請人を代表して申請する場合にも適用され、登記官の指定(同法 9 条)により他の登記官が事務を処理する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官本人・配偶者・四親等内の親族が申請人のとき、その登記官が当該登記を処理できなくなる制度です。不動産登記法 10 条が根拠で、実際に不正があったかは問いません。
親族の範囲は民法 725 条が定め、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族です。うち四親等内なので、血族はいとこまで、姻族は配偶者の兄弟姉妹やその子まで届きます。
対象です。10 条の括弧書きが「配偶者又は四親等内の親族であった者を含む」と定めており、期間の制限もありません。離婚や離縁から何年経っていても、その登記官は手を引きます。
10 条後段が適用され、その登記官は当該登記をすることができません。申請人本人が親族でなくても、登記官やその親族が申請人を代表して申請する形なら除斥されます。
あります。商業登記法 6 条が同趣旨の規定を置き、登記官やその配偶者・四親等内の親族が申請人である場合の職務執行を制限しています。登記制度に共通する公正確保の仕組みです。
直接の関係はありませんが実務上は影響します。相続登記は 2024 年 4 月から義務化され期限管理が必要なため、担当替えの調整で日数が延びないよう早めに登記所へ申し出るのが安全です。
10 条違反は職務上の義務違反として公務員の懲戒の問題になり得ます。ただし登記の実体的効力とは別問題で、当事者の是正手段は審査請求(同法 156 条)です。
適用されません。10 条が拘束するのは登記官という公務員の職務執行だけです。司法書士の利益相反的な受任制限は司法書士法および会則の規律によります。
登記所は変わりません。管轄は不動産の所在地で法定され、当事者は選べません(管轄外の申請は同法 25 条 1 号で却下)。10 条が止めるのはその登記官個人の職務執行だけで、同じ登記所の別の登記官が処理します。業界裏話ヒント:登記官が実質一人という小規模庁では、法務局又は地方法務局の長が指定を動かして他の登記官に処理させる(同法 9 条)。決済日が動かせない取引なら、事前に登記所へ相談して段取りを組んでおく
当然に無効となるわけではありません。10 条は登記官の職務執行を禁じる規定で、登記の実体的効力を直接定めたものではないため、実体関係に符合する登記は有効とする見解が有力です。ただし実務上、解釈が分かれています。是正の道は審査請求(同法 156 条、157 条)です。業界裏話ヒント:審査請求は登記官を経由して監督法務局の長へ出す仕組みで、登記官自身が理由ありと認めれば自ら相当の処分をする。入口で解決する例がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 10 条:登記官個人の職務執行を禁じる | — |
| 発動の要件 | 登記官・配偶者・四親等内の親族(元関係を含む)が申請人または代表者 | — |
| 当事者への効果 | 担当者が替わるだけ、申請は有効に存続 | — |
| 違反・不服時の手段 | 審査請求(156 条)、登記官の懲戒問題 | — |
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