経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第36条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一経済産業大臣又は指定発給機関に対し、第一種特定原産地証明書の発給を受けるに当たり虚偽の発給申請書又は虚偽の資料を提出した発給申請者
- 二経済産業大臣又は指定発給機関に対し、虚偽の資料(第三条第三項の規定により提出されたものに限る。)を提出した証明資料提出者
- 三発給申請者が第一種特定原産地証明書の発給を受けるに当たり、経済産業大臣又は指定発給機関に対して提出された第一種原産品誓約書に虚偽の誓約をした第一種原産品誓約書交付者
- 四経済産業大臣に対し、第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けるに当たり虚偽の認定申請書又は虚偽の書類を提出した認定申請者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第36条は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第36条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第35条の2です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第36条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/36