経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第37条
- 証明書受給者が、第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後第六条第一項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったことを知ったにもかかわらず、経済産業大臣(当該第一種特定原産地証明書が指定発給機関により発給されたものであるときは、当該指定発給機関)に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなかったときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.認定輸出者が、第二種特定原産地証明書を作成した日以後第七条の九第一項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該第二種特定原産地証明書を作成した物品が特定原産品でなかったことを知ったにもかかわらず、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなかったときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条の条文原文は「証明書受給者が、第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後第六条第一項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該第一種特定原産地証明書の発給を受…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条は第六章 罰則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第36条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条の2です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/37