経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第39条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定発給機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第三項の規定により読み替えて適用する第五条の規定に違反したとき。
- 二第二十条の許可を受けないで発給事務の全部を廃止したとき。
- 三第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第39条は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定発給機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第39条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第38条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第39条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/39