経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第38条
第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第38条は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第38条の条文原文は「第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第38条は第六章 罰則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第38条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第37条の2です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第38条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/38