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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の13(認定の取消し)

  1. 経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  2. 一第七条の三第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
  4. 三第七条の六又は第七条の七の規定に違反したとき。
  5. 四第七条の八第一項又は第二項の規定に違反して、第二種原産品誓約書交付者に対し、通知しなかったとき。
  6. 五第七条の九第一項の規定に違反して、経済産業大臣に対し、通知しなかったとき。
  7. 六第七条の十一の規定による命令に違反したとき。
  8. 七不正の手段により第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けたとき。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
  10. 2.経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13(認定の取消し)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13の条文原文は「経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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