経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の12(認定輸出者に対する立入検査等)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定輸出者の事務所に立ち入り、実地にその第二種特定原産地証明書の作成に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
認定輸出者に対する立入検査等とは何ですか?
定義認定輸出者に対する立入検査等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定輸出者の事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12(認定輸出者に対する立入検査等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定輸出者の事…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の13です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_12