経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の11(認定輸出者に対する命令)
経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
認定輸出者に対する命令とは何ですか?
定義認定輸出者に対する命令とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11(認定輸出者に対する命令)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11の条文原文は「経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の12です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_11