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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の10(書類の保存)

  1. 認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。
  2. 2.第二種原産品誓約書交付者は、第二種特定原産地証明書の作成の用に供された第二種原産品誓約書に係る物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第七条の八第一項の規定による当該第二種特定原産地証明書を作成した旨の通知を受けなかったとき、又は同条第二項の通知を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10に定められた規定で、「認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10(書類の保存)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10の条文原文は「認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_10

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