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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の9(特定原産品でなかったこと等の通知等)

  1. 認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号若しくは第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるとき、又は当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。
  2. 一当該第二種特定原産地証明書が作成された物品が特定原産品でなかったこと。
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該第二種特定原産地証明書の記載に誤りがあったこと。
  4. 三当該第二種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。
  5. 2.経済産業大臣は、前項の通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該第二種特定原産地証明書が作成された物品の仕向国の権限ある当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。

この条文の基本情報

特定原産品でなかったこと等の通知等とは何ですか?

定義特定原産品でなかったこと等の通知等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9に定められた規定で、「認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9(特定原産品でなかったこと等の通知等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9の条文原文は「認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞な…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の8です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の9の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_9

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