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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の2(認定)

  1. 第二条第四項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種特定原産地証明書の作成をすることができる。
  2. 2.前項の認定を受けようとする者(第七条の四第一項及び第三十六条第四号において「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(次項及び同号において「認定申請書」という。)に、第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類その他経済産業省令で定める書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所
  4. 二第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所の所在地
  5. 三認定の申請に係る経済連携協定の名称
  6. 四前項の物品の品名
  7. 五その他経済産業省令で定める事項
  8. 3.前二項に定めるもののほか、第一項の認定の申請の手続及び認定申請書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2に定められた規定で、「第二条第四項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2(認定)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2の条文原文は「第二条第四項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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