経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の3(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
- 二第七条の十三第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3(欠格条項)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の2です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_3