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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の4(認定の基準等)

  1. 経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第二条第四項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、認定を受けた者(以下「認定輸出者」という。)に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
  3. 3.前項に定めるもののほか、第一項の認定の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

認定の基準等とは何ですか?

定義認定の基準等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第二条第四項の政令で定める経済連携…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4(認定の基準等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4の条文原文は「経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第二条第四項の政令で定める経済連携…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の3です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_4

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