経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第7条の5(認定の更新)
- 第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.第七条の二第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5に定められた規定で、「第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5(認定の更新)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5の条文原文は「第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5は第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の4です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の5の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条の6です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/7_5